【窓口申請】証明交付・閲覧申請書(固定資産税・都市計画税)
- 公開日:
- 更新日:

受付窓口
- 各市税事務所市民税課管理係・市税分室管理担当
- 各区役所市税証明発行コーナー(申請時から8年度以上前の評価証明書等、一部を除きます。)
※行政サービスコーナー、出張所、支所の窓口では受け付けていません。
詳しくは、「行政サービスコーナー、出張所、支所及びコンビニにおける最新年度の市民税・県民税の証明書の発行について」をご覧ください。
申請書ダウンロード

サービス内容
(1) 固定資産税・都市計画税の証明が必要な場合に提出していただく書類です。
市税の種類 | 証明書の種類 |
---|---|
固定資産税 都市計画税 | 課税台帳記載事項証明書(評価証明書、公課証明書)、納税証明書、課税額証明書 |
(2) 固定資産税・都市計画税の課税台帳の閲覧などが必要な場合に提出していただく書類です。
市税の種類 | 閲覧内容 |
---|---|
固定資産税 都市計画税 | 総合名寄帳、固定資産課税台帳 |

受付時間
月~金曜日 午前8時30分から午後5時
(祝休日・12月29日~1月3日を除く。)

お問合せ先
かわさき市税事務所 市民税課管理係 電話:044-200-3962
こすぎ市税分室 管理担当 電話:044-744-3222
みぞのくち市税事務所 市民税課管理係 電話:044-820-6559
しんゆり市税事務所 市民税課管理係 電話:044-543-8957

必要書類

1. 窓口に来られた方の本人確認書類
次のAの書類から1種類を窓口で提示してください。Aの書類がない場合、Bの書類を2つ又はBの書類とCの書類を1つずつ窓口で提示してください。Cの書類を2つでは、申請できません。
A 官公署が発行した書類(顔写真付き)
例)運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート(旅券)、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード(顔写真付き)、宅地建物取引士証、官公署が発行した職員証、その他これに準じる書類
B 官公署が発行した書類(顔写真なし)
例)資格確認書(有効期限内の健康保険証含む)、国民年金手帳、住民基本台帳カード(顔写真なし)、川崎市税の納税通知書、母子健康手帳、敬老手帳、その他これに準じる書類
C 申請をされる方名義の書類
例)公共料金領収書、川崎市税以外の納税通知書、社員証、キャッシュカード、クレジットカード、その他これに準じる書類
必要に応じて、本人であることを確認するため、窓口でおたずねする場合があります。
(注意)マイナンバーの通知カードでは本人確認は行えません。

2. 法人、代理人、相続人等の方からの申請に必要な書類
個人の納税者本人、その同居の親族以外の方からの申請には、上記「1.窓口の来られた方の本人確認書類」に加え、次の書類などが必要です。
(1)納税者本人(法人)からの申請(法人自身が所有する固定資産税の課税台帳記載事項証明書、納税証明書等)
- 代表の方は、法人代表者の資格を証する書面(写)と法人代表者印(押印がある申請書の持参でも可)
- 社員の方は、法人代表者からの委任状(法人代表者印の押印がある申請書の持参でも可)と社員証等
※法人代表者印とは、法人登録をする際に法務局に登録した印鑑です。
(2)代理人の方からの申請
- 納税者本人からの委任状(代理人選任届・同意書) (参考)「委任状の書式の一例と押印について」
ただし、生計を一にする同居の親族の場合は不要
※代理人が法人の場合は、「(2)代理人からの申請」の書類と併せて「(1)納税者本人(法人)からの申請」の書類も必要。
(3)相続人等の方からの申請(相続人、遺言執行者からの申請など)
- 申請の根拠となる権利を確認できる書類(納税者が亡くなったことが分かる除籍謄本、相続関係が確認できる戸籍謄本や財産分割協議書等)の写し
(4)1月1日(固定資産税の賦課期日)より後に所有者となった方からの申請
- 所有権の移転があったことが確認できる書類(登記事項証明書(登記情報提供サービスによりインターネットから印刷したものは使用できません。)、売買契約書、売却許可決定通知書等)の写し
(5)【宅地建物取引業者の方へ】
- 書面で締結された媒介契約書をお持ちの場合
固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書、公課証明書)の交付請求においては、媒介契約書の特約事項に固定資産課税台帳の閲覧又は評価証明書の取得について委任されたことの記載がある場合に限り、委任されたものとみなします。
記載がある場合は媒介契約書の写しを、記載がない場合は、別途本人からの委任状(原本)をお持ちください。 - 電子署名を用いた媒介契約書をお持ちの場合
別途本人からの委任状(原本)をお持ちください。(参考)「委任状の書式の一例と押印について」

手数料
1件(※)につき300円です。証明発行手数料のキャッシュレス決済を開始しました。詳しくは「区役所区民課や市税事務所市民税課等で利用できるキャッシュレス決済の決済ブランド」をご覧ください。
なお、宮前区役所市税証明発行コーナーは、電波状況によりキャッシュレス決済ができない場合があります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願いいたします。
※証明書の件数については、次のとおり算定してください。
・納税証明書及び課税額証明書は、それぞれ納税義務者及び年度ごとに1件
・固定資産課税台帳記載事項証明書(評価証明書、公課証明書)は、資産及び年度ごとに1件(区分所有家屋の敷地で、その筆数が10筆を超える場合及び償却資産は異なる場合があります。)
・課税(補充課税)台帳の閲覧(名寄帳)は、納税義務者、資産の種類(土地/家屋)及び年度ごとに1件
コンテンツ番号168297
