特定非営利活動法人の定款変更届出書
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申請案内
【重要なお知らせ】
本手続は、ネット窓口かわさきによる申請受付を終了いたしました。新たに申請される方は、新しい電子申請システム「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のご利用をお願いします。システム変更に関するお知らせは特設ページ(リンク)をご確認ください。

オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:特定非営利活動促進法 第25条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
※電子申請システムを利用する場合は、利用者登録が必要です。

概要
特定非営利活動法人は、定款の変更(所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものを除く。)をしたときは、遅滞なく、所轄庁へ届出をする必要があります。

サービス内容
特定非営利活動法人の定款変更の届出を電子で行うことができます。
変更事項が以下のいずれかのときは、所轄庁への届出が必要となります。
(1)川崎市内における主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設
(2)役員の定数に係るもの
(3)資産に関する事項
(4)会計に関する事項
(5)事業年度
(6)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)
(7)公告の方法
(8)法第11条第1項各号に規定がない事項(合併に関する事項、事務局に関する事項など)

いつ
特定非営利活動法人が定款の変更を社員総会で決議したとき。

だれが
川崎市内にのみ事務所を置く特定非営利活動法人

関連情報

根拠となる法令等
- 特定非営利活動促進法
- 川崎市特定非営利活動促進法施行条例
- 川崎市特定非営利活動促進法施行細則

手続方法
電子申請画面に必要事項を記入の上、次の書類(Microsoft Word、Excel、PDFのいずれかで作成のこと)を添付してください。
【添付書類】
- 定款の変更内容(新・旧で分けたもの)
- 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本
- 変更後の定款
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2341
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp
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