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特定非営利活動法人の定款変更届出書

  • 公開日:
  • 更新日:

概要

特定非営利活動法人は、定款の変更(所轄庁の認証を受けなければならない事項に係るものを除く。)を社員総会で決議したときは、遅滞なく、所轄庁へ届出をする必要があります。

サービス内容

特定非営利活動法人の定款変更の届出を電子で行うことができます。

変更事項が以下のいずれかのときは、所轄庁への届出が必要となります。

(1)川崎市内における主たる事務所及びその他の事務所の移転・新設

(2)役員の定数に係るもの

(3)資産に関する事項

(4)会計に関する事項

(5)事業年度

(6)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものを除く。)

(7)公告の方法

(8)法第11条第1項各号に規定がない事項(合併に関する事項、事務局に関する事項など)

手続方法

電子申請画面に必要事項を記入の上、次の書類(Microsoft Word、Excel、PDFのいずれかで作成のこと)を添付してください。

【添付書類】

  1. 定款の変更内容(新・旧で分けたもの)
  2. 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本
  3. 変更後の定款

 NPO法人関連のページ(申請・届出様式のページ)

オンラインでの提出は下のリンクからお進みください。利用者登録が必要です。

オンライン手続 | 特定非営利活動法人の定款変更届出書外部リンク

  • 根拠となる条例・規則・要綱等:特定非営利活動促進法 第25条

このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。

関連情報

根拠となる法令等

  • 特定非営利活動促進法
  • 川崎市特定非営利活動促進法施行条例
  • 川崎市特定非営利活動促進法施行細則