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町内会・自治会会館整備のための融資制度の御案内

  • 公開日:
  • 更新日:

川崎市町内会・自治会会館建設資金融資制度について

川崎市町内会・自治会会館整備補助金交付要綱に基づき、会館整備を行う際に、整備資金が不足する場合、市が指定する金融機関から、一定の条件で融資を受けることができます。

※川崎市町内会・自治会会館整備補助金交付要綱については関連記事を御参照ください。

指定金融機関

  • 横浜銀行
  • セレサ川崎農業協同組合
  • 川崎信用金庫

融資の要件

本制度を利用するには、次の要件に該当する必要があります。

  1. 地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき、地縁による団体として市長の認可を受けた町内会・自治会であること
  2. 会館の建設計画が適当であると認められるもので、償還金及び利子の支払いについて十分支払いの能力を有していること

融資条件

融資額・償還期間

融資額・償還期間
建替・新規取得     上限額3,000万円  最長15年間  
 耐震改修等、その他改修等          上限額   500万円  最長10年間 

※ 融資額及び期間は、申請団体の状況を踏まえて、金融機関が決定するため、御希望どおりの条件で融資が実行されるとは限りません。

利率

  • 固定金利 →融資機関に応じた利率                              (5年未満…2%、5年以上10年未満…2.5%、10年以上15年以下…3%)
  • 変動金利 →短期プライムレート+0.5%

【例】

  • 2,000万円を15年間固定金利で借入れした場合

   ⇒返済総額 約2,450万円 →月々約16~11万円程度の返済

  • 500万円を8年間固定金利で借入れした場合

   ⇒返済総額約550万円 →月々約6~5万円程度の返済

償還方法

  • 元金均等の割賦償還を原則とします。ただし、償還期間の満了前に未償還額の全部又は一部を繰り上げて償還することができます。
  • 融資期間内において、6か月以内の据え置き期間をおくことができます。

連帯保証人、担保

  • 連帯保証人は原則1名以上とします。
  • 担保は不要としますが、融資金額が500万円を超える場合は会館を担保とします。

手続き

川崎市町内会・自治会会館整備補助金制度の申請書類に追加して、次の書類を市民活動推進課に御提出ください。

  • 融資申込書
  • 認可地縁団体証明書
  • 認可地縁団体印鑑登録証明書
  • 耐震改修等、その他改修の場合は、現在の建物の権利書又は建物登記簿謄本
  • 土地の権利書又は土地登記簿謄本
  • 工事請負契約の内容が分かる書類
  • その他取扱金融機関が必要と認める書類