町内会・自治会の法人化(認可地縁団体制度)について
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町内会・自治会の法人化(認可地縁団体制度)について
認可地縁団体制度とは、一定の要件に該当する町内会・自治会が市町村長の認可を受けることにより、法人格を取得できる制度です。
これまでは、認可地縁団体の認可の目的として町内会・自治会が不動産等を保有するためであることが前提条件でしたが、令和3年の「地域の自主性及び自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第11次地方分権一括法)による地方自治法改正により、不動産等の保有及び保有の予定の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行うために、法人格を取得することができるようになりました。
なお、認可を受けて法人格を取得した町内会・自治会は、認可地縁団体とよばれます。
詳細については、町内会・自治会の法人化の手引きをご覧ください。
町内会・自治会の法人化の手引き
認可地縁団体制度 様式
認可地縁団体印鑑登録関係 様式
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市認可地縁団体印鑑要綱
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オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:地方自治法施行規則第21条
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お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課地域活動支援係
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2479
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp
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