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町内会・自治会会館整備のための補助制度の御案内

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  • 更新日:

川崎市町内会・自治会会館整備補助金交付制度について

地域における活動や災害時の拠点となる町内会・自治会会館の整備を実施するにあたり、それに要する費用の一部について予算の範囲内で補助を受けることができます。

補助対象会館

次の会館(建物又は部屋)のうち、町内会・自治会が管理し、地域活動の拠点として利用され、町内会・自治会が整備費を負担するものが補助の対象となります。

  1. 町内会・自治会が所有する建物(公益財団法人川崎市市民自治財団に寄付されたものを含む。)
  2. 町内会・自治会の会員等が所有する建物(区分所有者の団体が管理する集会施設のうち、入居者が構成する町内会・自治会と区分所有者の団体の構成員がほぼ同一であり、町内会・自治会と区分所有者の団体が別の団体として組織され、かつ、会館として利用され、町内会・自治会が整備費を負担する場合の施設を含む)

ただし、次の項目のいずれかに該当する会館は補助対象となりません。

  1. 川崎市地域防災計画における避難所補完施設とならない建物
  2. 町内会・自治会が建物の賃借料を支払って使用している建物(光熱水費相当分の使用料は除く。)
  3. 営業行為等により特定の者又は特定の団体が主として使用する等、町内会・自治会会員の利用が制限され、過半の利用が町内会・自治会会員でない建物
  4. 法令に適合しないなど、川崎市の施策推進に支障があると想定される建物
  5. 申請時において、固定資産税及び都市計画税が課税されている会館。ただし、新規購入の場合を除く
  6. その他市長が補助対象として不適当と判断する建物

補助の内容

整備内容・補助限度額

建替・新規取得

既存の会館の建替、新築、購入

800万円まで補助 

耐震改修等

耐震改修工事及び耐震改修工事と併せて実施する改修、増築、修繕及びバリアフリー化工事

500万円まで補助

その他改修等(工事に要する経費が100万円以上のものに限る)

耐震化を伴わない改修、増築、修繕及びバリアフリー化工事

200万円まで補助 

申請手続き

会館整備の計画については、あらかじめ市民活動推進課に御相談ください。

申請時には次の書類を市民活動推進課に御提出ください。

  1. 川崎市町内会・自治会会館整備補助金交付申請書(第1号様式)(DOC形式,35.50KB)
  2. 町内会・自治会規約及び役員名簿
  3. 会館の整備について意思決定を証する書面(総会議事録等)
  4. 工事設計書(ただし、購入、耐震改修等(すでに耐震診断及び補強計画を完了しているものを除く。)を除く)
  5. 2社以上の市内中小企業者が発行した見積書及び見積内訳書(※購入の場合は、平面図及び購入予定額の明記された売買契約書の案)
  6. 川崎市町内会・自治会会館等利用状況報告書(第2号様式)(DOC形式,48.00KB)
  7. 川崎市町内会・自治会会館利用計画書(第3号様式)(DOC形式,34.00KB)及び会館の利用規約等
  8. 工事場所(建物)位置図(第4号様式)(DOC形式,32.00KB)
  9. 資金計画書(第5号様式)(DOC形式,46.50KB)及び預金通帳の写し
  10. 土地及び建物所有者の承諾書(第6号様式)(DOC形式,33.50KB)(※購入の場合は不要)
  11. 建築確認を要する工事については建築確認通知書の写し
  12. その他市長が必要と認める書類

銀行の融資を受けたい場合

会館整備の資金が不足する場合、本市が指定する金融機関から一定の条件で融資を受けることができます。

※川崎市町内会・自治会会館建設資金融資制度については関連記事を御参照ください。

申請後の手続き等の流れ

補助の決定

市長は申請内容について審査し、「川崎市町内会・自治会会館整備補助金交付決定通知書(第7号様式)」によって補助の決定を通知します。(補助をしないことを決定した場合は「川崎市町内会・自治会会館整備補助金不交付決定通知書(第8号様式)」により通知します。)

会館整備の契約

決定通知受領後、速やかに事業者と会館整備の契約を締結し、契約書の写しを提出してください。

工事着手

工事着手後、速やかに川崎市町内会・自治会会館整備工事着手届(第12号様式)(DOC形式,27.00KB)を提出してください。

※ 申請取下げ、申請内容の変更

補助金交付の決定を受けた後に、申請を取り下げる場合は、川崎市町内会・自治会会館整備補助金交付申請取下届(第9号様式)を提出してください。

補助金交付の決定を受けた後に、申請内容に変更が生じた場合は、川崎市町内会・自治会会館整備補助金に係る整備内容の変更承認申請書(第10号様式)(DOC形式,36.00KB)に変更内容の分かる書類を添付し提出してください。    

※ 耐震改修等の場合

「耐震改修等を対象とする補助金の交付申請を行い、当該年度に耐震診断及び補強計画を完了し、工事監理、補強工事等を継続して行うとき」も、上記の川崎市町内会・自治会会館整備補助金に係る整備内容の申請変更承認申請書(第10号様式)(DOC形式,36.00KB)の提出が必要です。

工事完了

会館の整備が完了したときは、次の書類を添付して整備の完了を報告してください。

  1. 川崎市町内会・自治会会館整備完了届(第13号様式)(DOC形式,33.50KB)
  2. 事業者が発行する請求書及び請求書内訳の写し
  3. 事業者が発行する領収書の写し
  4. 完成図、平面図の写し、写真等
  5. その他市長が必要と認める書類
  6. 耐震診断判定委員会判定書(精密診断・中間検査)※耐震改修工事のみ
  7. 耐震診断書(補強計画前・補強計画後)※耐震改修工事のみ
  8. 工事監理報告書※耐震改修工事のみ
  9. 川崎市町内会・自治会会館整備補助金交付請求書(第15号様式)(DOC形式,34.00KB)

補助金交付

 市長は、報告の内容を審査し、適正と認められる場合は、川崎市町内会・自治会会館整備補助金額確定通知書(第14号様式)により通知し、補助金を交付します。(※市長が必要と認める場合は工事完了前に概算払いにより補助金を交付することができます。詳しくは市民活動推進課にお問合せください。)

会館整備後の利用報告

 会館整備完了後、5年間は毎年1月末までに前年の利用状況を川崎市町内会・自治会会館年間利用状況報告書(第17号様式)(DOC形式,76.50KB)により報告してください。

留意事項

  1. 当該整備は年度内に完了していただく必要があります。年度を過ぎてしまうと補助金を交付することができなくなりますので、整備日程には御留意ください。
  2. 予算の範囲内で補助金の交付決定を行うため、申請をいただき、補助要件に合致していても、交付決定されない場合がありますので、御留意ください。