町内会・自治会活動応援補助金のご案内
町内会・自治会活動応援補助金とは
令和3年7月1日から、町内会・自治会活動の活性化に向けた新たな補助制度が始まりました。
補助対象団体
本市が住民組織調査で把握する町内会・自治会が対象です。
補助対象経費
補助対象団体が4月1日から翌年3月31日の間に実施する活動に要した経費が対象です。
地域の防災活動、地域の環境美化活動、地域住民の参加と交流を促進する活動等、公益的な事業活動が対象となります。補助対象経費・対象外経費の詳細については、「事務の手引き」を御参照ください。
交付基準
次の、1、2のうち、いずれか低い方の金額となります。
1.補助率
補助対象経費の2分の1の額(100円未満端数切り捨て)
加入世帯数に700円を乗じた額(加入世帯数の基準日は毎年4月1日)
申請手続き
申請時には次の書類を区役所地域振興課又は支所・出張所窓口に御提出ください。
各書類の記載例等、詳細は事務の手引きを御参照ください。
- 川崎市町内会・自治会活動応援補助金交付申請書(第1号様式)
- 町内会・自治会活動計画・支出予算書(第2号様式)
- 町内会・自治会規約(会則又はそれに準ずるもの)の写し
補助の決定
申請内容について審査し、「川崎市町内会・自治会活動応援補助金交付決定通知書(第3号様式)」によって補助の決定を通知します。(補助をしないことを決定した場合は「川崎市町内会・自治会活動応援補助金不交付決定通知書(第4号様式)」により通知します。)
申請取下げ、申請内容の変更
補助の決定を受けた後に申請を取り下げる場合は、川崎市町内会・自治会活動応援補助金交付申請取下届(第6号様式)を提出してください。
補助の決定を受けた後に申請内容に変更が生じた場合は、川崎市町内会・自治会活動応援補助金変更承認申請書(第7号様式)を提出してください。なお、変更申請の要否に関する詳細は、事務の手引きを御参照いただくとともに、御不明な点等は区役所地域振興課又は支所・出張所に御相談ください。
活動実績報告
申請した活動が全て完了したときは、次の書類を区役所地域振興課又は支所・出張所窓口に御提出ください。また、各書類の記載例等、詳細は事務の手引きを御参照ください。
- 川崎市町内会・自治会活動実績報告書(第9号様式)
- 町内会・自治会活動報告・支出決算書(第10号様式)
- 領収書その他支出を証する書類の写し
提出期限は、活動が完了した日から起算して30日を経過した日までですが、その日が年度をまたぐ場合は、必ずその年度内に提出してください。
補助金の交付請求
報告の内容を審査し、適正と認められる場合は、本市が補助金の額を確定します。
なお、交付決定通知書でお知らせした交付予定額を下回る場合は、川崎市町内会・自治会活動応援補助金額確定通知書(第13号様式)をもって通知します。
確定した補助金の額にて、川崎市町内会・自治会活動応援補助金交付請求書(第14号様式)及び振込口座が確認できる通帳の写し等を提出してください。
留意事項
- 申請年度における4月1日時点の加入世帯数が補助金の交付基準になっています。そのため、正確に把握したうえで申請書に記載してください。
- 国・地方公共団体や、本市の他の補助制度等で資金支援を得られる経費は、本補助制度では対象外経費です。このような経費が含まれていないことを、申請前に必ず確認してください。
令和4年度分の各種資料はこちら
補助金交付要綱、事務の手引き、制度説明資料、活用事例集
様式類
よくある質問と回答
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課 地域活動支援係
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル7階
電話:044-200-2479
ファクス:044-200-3800
メールアドレス:25simin@city.kawasaki.jp

