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「川崎市町内会・自治会の活動の活性化に関する条例」が施行されました。
川崎市町内会・自治会の活動の活性化に関する条例が施行されました。
この条例は、町内会・自治会の活動の活性化に関し基本理念、市の責務等を定めることにより、地域社会において重要な役割を担う町内会・自治会の活動の活性化を図り、もって暮らしやすい地域社会の構築に寄与することを目的に制定されました。
川崎市町内会・自治会の活動の活性化に関する条例
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課 地域活動支援係
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル7階
電話:044-200-2341
ファクス:044-200-3800
メールアドレス:25simin@city.kawasaki.jp
川崎市役所 開庁時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(祝休日・12月29日から1月3日を除く)
〒210-8577川崎市川崎区宮本町1番地 電話:044-200-2111(代表) 所在地と地図 行政サービスコーナー

