自転車に関する改正道路交通法について(令和8年4月1日施行)
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自転車の交通違反に対して「青切符」が適用されます!
しかし、全国的にみると、交通事故件数の総数が減少傾向にある中、自転車が関係する事故は横ばいで推移しており、また、その原因として、自転車側の法令違反が認められる場合が多い状況にあることから、警察では、自転車に対する取締りを強化しています。
そこで、自転車も車両の仲間として、交通ルールの遵守を図るため16歳以上の者による自転車の一定の交通違反に対して、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)を導入することとなりました。
川崎市内でも、交通事故件数は横ばいとなっていますが、依然として自転車が関係する事故の割合が高く、神奈川県内の構成率を上回っています。
自転車の交通違反に導入される交通反則通告制度とは?
携帯電話等を使いながら運転するいわゆる「ながらスマホ」や一時不停止など100種類以上の反則行為について、反則金を納付することで刑事罰※1が科されない制度です。反則金は、原則として告知の翌日から起算して7日以内に納付しなければなりません。最終的に納付に応じなかった場合は刑事事件として扱われることとなり、拘禁刑※2や罰金等の刑事罰(前科)を科される可能性があります。
自転車は、車の仲間です。信号や道路標識等を守って、正しく乗りましょう。
※1刑事罰:交通違反に対して拘禁刑や罰金が科される刑罰で、「前科」がつくことになります。
※2拘禁刑:「懲役」「禁固」といった刑を一本化した新しい制度で、刑務所に収容され改善更生に必要な指導等を受けることになります。
警察では、危険性・迷惑性が高い「悪質・危険な違反」であった場合に検挙を行うとしています。
反則行為 | 反則金額 |
---|---|
携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
遮断踏切立入り | 7,000円 |
信号無視・通行区分違反(車道の逆走等)など | 6,000円 |
指定場所一時不停止・公安委員会遵守事項違反(イヤホン等の使用)など | 5,000円 |
軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等)など | 3,000円 |

反則金の納付手続きについて(青切符を切られたら…)
青切符を切られたら
告知を受けた日の翌日から7日以内に郵便局か銀行に反則金を納めて手続き終了です。
期限内に反則金を納めなかったら…
指定の日時に指定の場所へ行き、通告※を受ける。
※通告:文書などで通知されること
→通告を受けた日の翌日から10日以内に所定の反則金を郵便局か銀行に納めて手続き終了です。
期間内に反則金を納めず、指定の日時に指定の場所へも行かなかった場合は、通告書が郵送されます。
→通告期間内に、所定の反則金に加え、郵送に要する経費を郵便局か銀行で納付して手続き終了です。
それでも納付しなかったら…
違反行為は刑事事件として扱われることとなり、検察庁または裁判所へ送致され、裁判手続きが取られます。
守りましょう!自転車の基本的な交通ルール
反則行為の中でも自転車運転者講習制度の対象となる危険行為を行い、3年以内に2回以上摘発された場合は、警察官の命令を受けてから3ヵ月以内に講習を受けなければなりません。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局市民生活部地域安全推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2267
ファクス: 044-200-3869
メールアドレス: 25tiiki@city.kawasaki.jp
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