【募集終了】末長老人いこいの家ほか1施設LED化ESCO事業に関する公募型プロポーザル実施のお知らせ
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公募型プロポーザルの結果
募集要項の条件を満たす提案が無かったため、本公募型プロポーザルを終了いたします。
質問及び回答について
質問回答について
末長老人いこいの家ほか1施設LED化ESCO事業に関する公募型プロポーザル実施のお知らせ
本市が令和3年度に実施する「末長老人いこいの家ほか1施設LED化ESCO事業」の事業者を、公募型プロポーザル方式により選定します。
募集概要
1 件名
末長老人いこいの家ほか1施設LED化ESCO事業
2 委託業務概要
(1)事業内容
ア 提供するサービス
事業者は、本市と結ぶESCO事業契約に基づき、自らが行った提案を基に設計・施工(施工監理を含む)したESCO設備等を導入し、契約期間内において、製品の性能保証及び省エネルギー量効果を把握するための計測・検証等を含むサービスを提供するものとする。
イ 計測・検証
事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、省エネルギー効果を確認するものとする。
ウ ESCO設備の取扱い
事業者は完了検査後、本市にESCO設備等の引渡しを行うものとする。
(2)業務の範囲
事業者が行うESCOサービスの業務範囲は、次のとおりとする。
ア 調査設計業務
(ア)既存照明器具の現状調査
(イ)現状調査に基づく交換工事計画の策定及び交換工事仕様書策定業務
(ウ)維持管理手法の検討及び維持管理仕様書の策定業務
(エ)効果検証方法の検討及び効果検証仕様書の策定業務
(オ)(ア)~(エ)を踏まえた事業計画書の策定業務
イ 照明器具を用いたESCO サービス業務
(ア)既存照明器具の取り外し及びLED 照明器具の設置
(イ)工事に関する諸手続き
(ウ)ESCO サービス期間内におけるESCO 設備を用いたサービス提供業務
(エ)ESCO サービス期間内におけるESCO 設備の維持管理業務(故障など不点灯時の対応)
(オ)ESCO サービス期間内におけるESCO 設備の効果検証業務(電気消費量の測定方法)
3 応募者の資格
次の条件を全て満たすこと。
(1)応募者の資格要件は、次のとおりとする。なお、応募者がグループで参加する場合は、グループとしてこれらの要件を満たす必要があるものとする。
ア応募者は、参加表明書及び資格確認書類により、本募集要項の内容を充分に遂行できると認められる者であること。
イ応募者はエネルギー削減量及び削減金額を提案することができる者であること。
ウ応募者はESCOサービス期間中、設備の維持管理及び効果検証を行うことができ、かつ部品供給や代替照明器具の供給ができる者であること。
(2)事業役割を担う構成員は、次の要件を全て満たすものとする。
ア本市の業務委託有資格業者名簿に施設維持管理等の本事業に関連する業種で登録されていること。
イ本市の業務委託有資格業者名簿に地域区分「市内」で登録されていること。
ウ「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律」第2条第1項第1号による「中小企業者」であること。
(3)設計役割を担う構成員は、次のいずれかの資格を有する者に本事業の設計を担当させること。
ア建築設備士の資格を有し、電気設備工事の設計業務に5年以上の経験を有する者
イ設備設計一級建築士の資格を有する者
ウ電気設備工事の設計業務に10年以上の経験を有する者
(4)施工役割を担う構成員は、次によること。
ア建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定により電気工事に係る建設業の許可を有していること。
イ建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の規定による電気に係る監理技術者資格を持つ者が所属していること。
ウ施工役割の構成企業のうち最低1者は、川崎市内企業※かつ川崎市の川崎市工事請負有資格業者名簿の業種「電気」に登載されている企業が入ること。
※川崎市内企業とは、川崎市内に主たる営業所がある企業で法人の場合、事実上の本店所在地又は登記簿上の本店所在地が川崎市内にある企業をいう。
4 応募者の制限
次に掲げるものは、応募者の構成員となることはできない。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2)応募資格要件の確認後から資格審査終了までの期間に川崎市契約規則(昭和39 年規則第28号)第2条に基づく資格停止の措置を受けている者
(3)応募資格要件の確認後から資格審査終了までの期間に川崎市競争入札参加資格者指名停止等要綱(平成24年8月1日施行)に基づく指名停止の措置を受けている者
(4)応募資格要件の確認後から資格審査終了までの期間に建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項若しくは第5 項の規定による営業停止処分を受けている者
(5)神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したと認められる者
(6)川崎市暴力団排除条例(平成24年条例第5条)第7条の規定に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有している者
(7)民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による民事再生手続開始の申し立てをしている者
(8)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項又は第2項の規定による更正手続開始の申し立て(同法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされている更正事件(以下「旧更正事件」という。)に係わる同法による改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号。以下「旧法」という。)第30条第1項及び第2項の規定による更正手続開始の申し立てを含む。以下「更正手続開始の申し立て」という。)をしている者又は申し立てをなされている者。ただし、同法第41条第1項の更正手続開始の決定(旧更正事件に係る旧法に基づく更正手続開始の決定を含む。)を受けた者が、その者に係る同法第199条第1項の更正計画の認可の決定(旧更正事件に係わる旧法に基づく更正計画認可の決定を含む。)があった場合にあっては、更正手続開始の申し立てをしなかった者又は更正手続開始の申し立てをなされなかった者とみなす。
(9)応募資格申請書に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(10)不正な手段を用いて本事業を誹謗し、又は事業の公正な進行を妨げる者若しくは妨げた者
(11)最近1年間の法人税、事業税、地方税を滞納している者
5 履行期間
契約締結日から令和9年3月31日まで
6 選定方法
公募型プロポーザル方式
選考は、本市が設置するプロポーザル評価委員会において実施します。
7 契約書作成の要否
要
8 手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本円
提出書類様式
お問い合わせ先
川崎市環境局脱炭素戦略推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2178
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp
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