【募集終了】東菅小学校ほか5施設への太陽光発電設備導入事業(PPA)に関する公募型プロポーザル実施のお知らせ
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公募型プロポーザルの結果
最優秀提案者
TNクロス株式会社
選定経過
令和5年 7月27日 公募開始
令和5年 8月10日 参加表明書提出期限(応募:1者)
令和5年10月 4日 プロポーザル評価委員会(提案書提出:1者)評価結果
最優秀提案者の提案は、電源システム構成、災害時対応、維持管理手法等について具体的な提案があり、発電設備容量、蓄電池設備容量、二酸化炭素排出削減量等について、優れた内容を実現するものでした。
質問及び回答について
「東菅小学校ほか5施設への太陽光発電設備導入事業(PPA)」に関する質問及び回答については次のとおりです。
質問及び回答について
東菅小学校ほか5施設への太陽光発電設備導入事業(PPA)に関する公募型プロポーザル実施のお知らせ
「東菅小学校ほか5施設への太陽光発電設備導入事業(PPA)」の事業者を、公募型プロポーザル方式により選定します。
募集概要
1 件名
東菅小学校ほか5施設への太陽光発電設備導入事業(PPA)
2 目的
本市では、川崎市地球温暖化対策推進基本計画(以下、温対計画という。)において、2050年の市域の温室効果ガス排出量実質ゼロを目指し、2030年度までに温室効果ガス排出量50%削減(2013年度比)、市域の再生可能エネルギー33万kW以上導入という目標を定めています。また、本目標の達成に向け、2030年度までに設置可能な施設の半数に太陽光発電設備を導入するという施策を設定しています。
本事業は、温対計画の目標の達成に向け、PPA方式により、施設への太陽光発電設備等の導入、運転管理及び維持管理等を行い、同施設の平常時の温室効果ガス排出を抑制し、また市域の再生可能エネルギー導入量を増やすと同時に災害時のエネルギーを確保することを目的とします。
3 業務概要
ア 事業者
・候補施設に対して現地調査、設備容量検討及び構造調査を行う。
・設備(太陽光発電設備及び蓄電池等)設置が可能な施設における設置場所の提供を本市から受け、設備を導入する。
・設備の運転管理及び維持管理を自らの責任で行う。
・当該設備で発電した電力を、当該設備を設置した施設に供給する。
・運転期間終了後等、設備が使用できなくなった場合は、原則設備を撤去する。
イ 本市
・各施設に供給された電力使用量に契約単価を乗じた代金を電気使用料金として事業者に支払う。
・契約単価は、電力使用量に対する電力料金単価(原則定額)のみとする。
4 事業期間
最長20年間
5 参加資格
(1) 本市の「令和5・6年度業務委託有資格業者名簿」又は「令和5・6年度製造の請負・物件の供給等有資格業者名簿」に本事業に関連する業種で登録されている者又は契約の締結までに登録を得る見込みの者であること。なお、登録を得る見込みの者は、財政局資産管理部契約課に所定の様式により資格審査申請を令和5年8月10日(木)までに行うこと。
(2) 単独の法人又は複数の法人によって構成された共同事業者(共同事業者を構成する法人は、単独で応募することができない。また、他の応募している共同事業者の構成員となることもできない。)であること。応募申込受付期間終了後、共同事業者の構成員の変更及び追加は、原則として認めない。
(3) 日本国内に本社又は支社を有し、専門技術者等の十分な業務遂行能力及び適切な執行体制を有している法人であること。
(4) 本事業と類似の事業履行実績として、過去5年度の期間において実績を有すること(太陽光発電設備の設置を完了し、電力需給契約を締結している場合に実績を有することとし、記載は5件まで可とする)。なお、類似の事業とは、以下の事業をいう。
・民間を含めたPPA事業
・企業、公共施設または土地等における、太陽光発電パネルの設置事業
・施設の屋上又は屋根等における50kW以上の太陽光発電設備等設置工事の請負又は発電事業
(5)
本事業を実施する体制の中に、以下の資格を有する者を含めること。
・建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士
・第一種、第二種または第三種電気主任技術者
上記資格は、本事業を実施する体制に含まれる協力事業者の中でも構わない。
(6)
以下のいずれの項目にも該当しないこと。
ア 契約を締結する能力を有しない者
イ 破産者で復権を得ない者
ウ 自治体との契約等において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者及びその者を代理人、支配人、その他使用人として使用する者。ただし、その事実があった後3年を経過した者については、この限りでない。
エ 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続きの開始の申し立て、又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て、又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申立てがなされている者。ただし、更生手続きの開始決定又は更生計画の認可決定がなされている場合は、この限りではない。
オ 市区町村税、消費税・地方消費税を滞納している者
カ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75 号)第23条第1項又は第2項の規定に違反したと認められる者
キ 川崎市暴力団排除条例(平成24年条例第5条)第7条の規定に規定する暴力団員等、暴力団経営支配法人等又は暴力団員等と密接な関係を有している者
ク 川崎市競争入札参加停止等措置要領の規定に基づく参加停止措置を受けている期間中にある者
6 スケジュール
項目 | 日程 | |
---|---|---|
1 | 企画競争実施の告示 | 令和5年7月27日 |
2 | 質問受付 | 令和5年7月27日~8月31日 |
3 | 参加意向申出書、会社概要、参加資格に係る書類の提出期限 | 令和5年8月10日 |
4 | 参加申請書提出者あてに参加資格審査結果決定通知、参考資料の送付 | 令和5年8月24日 |
5 | 質問受付期限 | 令和5年8月31日 |
6 | 質問に対する回答のホームページへの掲載 | 令和5年9月7日 |
7 | 企画提案書の提出期限 | 令和5年9月21日 |
8 | ヒアリング審査 | 令和5年10月上旬(予定) |
9 | 事業予定者の発表(審査結果通知) | 令和5年10月中旬 |
10 | 協定書の締結 | 令和5年10月下旬 |
7 募集要項等
お問い合わせ先
川崎市環境局脱炭素戦略推進室
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-1223
ファクス: 044-200-3921
メールアドレス: 30dtanso@city.kawasaki.jp
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