介護保険被保険者資格
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被保険者の資格要件
被保険者は、65歳を境に二つの種類に分かれ、保険料の負担方法やサービスを受ける条件などが異なります。
被保険者の資格要件は、それぞれ次のとおりです。
ア 川崎市内に住所を有する65歳以上の方(第1号被保険者)
イ 川崎市内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方(第2号被保険者)
また、介護老人福祉施設等の介護保険施設に入所することにより、当該施設所在地に住所を変更した方については、住所変更以前の住所地の被保険者となります。(住所地特例)→住所地特例制度について
外国人の被保険者資格
外国人の方についても、40歳以上で川崎市に住民登録がある方は、川崎市の介護保険に加入します。ただし、在留資格が「特定活動」のうち、次のア、イに該当する方は、介護保険の被保険者になりません。
ア 医療を受ける活動又は当該活動を行う方の日常生活上の世話をする目的で入国及び在留する方
イ 資産等の一定の要件を満たし、観光等を目的として1年を超えない期間日本に滞在する富裕層の方
「特定活動」の在留資格で入国された方で川崎市に転入された方は、お住いの区の区役所保険年金課の窓口において、次の書類を確認させていただきます。
- 在留カード
- 出入国在留管理庁で交付された「指定書」(パスポートに添付)
介護保険が適用されない方
40歳以上65歳未満の方で医療保険に加入されていない方、また、身体障害者療護施設等に入所している方、その他特別の理由がある方で厚生労働省令で定めがある場合については、当分の間、介護保険制度の被保険者から除外されることになっています。
被保険者資格の取得・喪失時期
介護保険の被保険者資格の取得・喪失時期は、それぞれ次のとおりです。
(1)資格の取得日
- 川崎市内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき。
- 40歳以上65歳未満の医療保険加入者又は65歳以上の方が、川崎市内に住所を有するに至ったとき。
- 40歳以上65歳未満の被保護者(生活保護の受給者)の方が、医療保険加入者となったとき。
- 被保護者で、医療保険に加入されていない方が、65歳に達したとき。
(2)資格の喪失日
- 川崎市内に住所を有しなくなった日の翌日
※ただし、住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日から資格を喪失します。 - 40歳以上65歳未満の方が、医療保険加入者でなくなった日
- 被保険者が死亡した日の翌日
介護保険被保険者証について
被保険者証は、被保険者としての資格を証明するとともに、要介護認定の申請や介護サービスの利用の際に必要となりますので、大切に保管してください。
被保険者証の取扱い
ア 被保険者証を受け取ったら記載内容を確認してください。間違いがある場合には、窓口に申し出てください。
イ 介護保険のサービスを利用する場合に事業者に提示できるよう、大切に保管してください。
ウ 記載内容に変更があったときは、14日以内に被保険者証を添えて届け出てください。
エ コピーしたものは使えません。
オ 被保険者証の貸し借りはできません。
カ 転出や死亡等で被保険者の資格がなくなったときは、すぐに窓口に届け出て、被保険者証を返却してください。
キ 紛失したり、汚れて使えなくなったときは、再交付いたしますので、申し出てください。
※被保険者証についての届け出等は、区役所保険年金課後期・介護・医療費助成担当の窓口までお願いします。
介護保険被保険者証等再交付申請書
- 介護保険被保険者証等再交付申請書(PDF形式, 87.14KB)別ウィンドウで開く
事前に御記入いただけるよう、申請書様式を掲載しました。(申請書は、区役所の窓口でも御記入いただけます。)
受付窓口
川崎区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-201-3277
幸区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-556-6721
中原区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-744-3204
高津区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-861-3175
宮前区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-856-3159
多摩区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-935-3161
麻生区役所 保険年金課 後期・介護・医療費助成担当 電話:044-965-5188
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局長寿社会部介護保険課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2691
ファクス: 044-200-3926
メールアドレス: 40kaigo@city.kawasaki.jp
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