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障害者有料道路通行料金の割引

  • 公開日:
  • 更新日:

令和5年3月27日からの変更について

これまで事前登録された自家用車に限り割引が適用されていましたが、令和5年3月27日から、知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも割引適用となります。

また、これまでお住まいの区役所地域みまもり支援センターまたは地区健康福祉ステーションのみで行っていた登録手続きについて、自家用車を登録のうえETCを利用される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるようになりました。

障害者有料道路通行料金の割引

対象者

  1. 身体障害者手帳所持者(本人が運転する場合のみ)※登録時に障害者手帳に「道路」というシールを貼ります。
  2. 第1種身体障害者、重度の知的障害者(A1、A2)※(本人が運転する場合または障害者本人以外が運転し、本人が乗車する場合)※登録時に障害者手帳に「道路介護」というシールを貼ります。

制度内容

身体障害者手帳または療育手帳の提示で割引が受けられます。また、ETCノンストップ走行においても割引が適用となります。割引を受けるためには、区役所高齢・障害課、地区健康福祉ステーションであらかじめ、身体障害者手帳または療育手帳に、割引有効期限等の記載を受けていただきます。

対象となる自動車

このページでは概要を記載しています。詳細はドラぷら(東日本高速道路株式会社運営サイト)を確認してください。

事前登録の対象となる自動車は、障害者の方1人につき1台となります。

本人が運転する場合

・本人またはその親族等が所有する乗用車、貨物自動車(ライトバン等に限る)、特種用途自動車または二輪自動車(総排気量が125ccを超えるもの。以下同じ。)

・レンタカー、社会福祉協議会等の貸出車両、車検・修理時の代車及び友人等が所有する自家用乗用車等

【障害者本人以外が運転し、本人が乗車する場合】※「道路介護」シールの方のみ

・本人またはその親族等が所有する乗用車、貨物自動車(ライトバン等に限る)、特種用途自動車または二輪自動車。等

当該重度障害者を継続して日常的に介護している方が所有するもの乗用車、貨物自動車(ライトバン等に限る)、特種用途自動車または二輪自動車。(営業車は除く)

・レンタカー、社会福祉協議会等の貸出車両、車検・修理時の代車及び友人等が所有する自家用乗用車等、タクシー(介護タクシー含む)や福祉有償運送車両

対象車両の注意事項

・貨物自動車の場合は、乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められるライトバン等が対象となります。また、特種用途自動車の場合は、乗用自動車と類似した構造及び機能を有すると認められる身体障害者輸送車が対象となります(自動車検査証などで御確認ください)。

・レンタカー、社会福祉協議会等の貸出車両、車検・修理時の代車及び友人等が所有する自家用乗用車等、タクシー(介護タクシー含む)や福祉有償運送車両は事前登録はできません。

割引率

有料道路通行料金の50%が割引されます。
 ※他の割引制度との併用はできません。
 ※タクシーやレンタカー等事後精算を伴う事業者のETCカードによる支払は不可

対象道路

東日本高速道路株式会社等高速道路等及び都道府県所管の一般有料道路など

有効期限

割引の有効期間は、申請日以後、対象障害者の2回目の誕生日までとなります。なお、継続手続は有効期間満了の2か月前から有効期限の前日まで行えます。

手続方法

お住まいの区役所地域みまもり支援センター・地区健康福祉ステーション窓口または高速道路会社によるオンライン申請窓口(自家用車を登録のうえETCを利用申請される方のみ)において、お手続きください。

対面で手続をされる場合は、下記(1)~(5)を用意し、窓口までお越しください。
(1)身体障害者手帳または療育手帳
(2)割引を適用する自動車の自動車検査証
(3)運転免許証(本人が運転する場合)
(4)ETCカード(割引を受けられる本人名義のもの)
(5)ETC車載器セットアップ申込書・証明書等

※ (2)(3)は自家用車を登録する場合のみ必要となります。
※ (4)(5)はETCノンストップ走行を利用する自家用車を登録する場合のみ必要となります。※ 電子車検証の場合、ICタグ内の情報を申請者のスマートフォン等の電子機器で読み取って窓口でご提示いただくか、電子車検証と同時に交付される「自動車車検証記録事項をお持ちください。なお、スマートフォン等での読み取りには、車検証閲覧アプリのインストールが必要です。

オンライン申請の手続きの流れや必要な書類については、高速道路会社によるオンライン申請受付サイトをご覧ください。

利用方法

(1)ETCを利用しない場合
料金所で身体障害者手帳または療育手帳を提示し、係員の確認を受けたうえで料金をお支払いください。

(2)ETCを利用する場合
登録されたETC車載器にETCカードを挿入してETCレーンを通行してください。なお、通信エラー等でETCレーンが通行できない場合については、事前に登録されているETCカードのお支払いの場合でも、料金所で身体障害者手帳または療育手帳を提示いただく必要があります。

(3)事前登録していない自動車で利用する場合
下記のチラシをご確認ください。
https://www.expressway-discount.jp/pressdownload/外部リンク

利用方法についてご不明点等がありましたら、各有料道路事業所お客さまセンターへお問い合わせください。

利用方法に関するお問い合わせ(24時間対応)

有料道路事業所
名称電話番号 
 NEXCO東日本お客さまセンター  0570-024-024 または 03-5308-2424  
 NEXCO中日本お客さまセンター 0120-922-229 または 052--223-0333
首都高お客様センター  0120-924-863 または 06-6876-9031

申請に関するお問い合わせ

区役所高齢・障害課・地区健康福祉ステーション高齢・障害係
名称住所電話ファクス最寄り駅
川崎区役所高齢・障害課
障害者支援係(川崎福祉事務所)
〒210-8570
川崎区東田町8
044-201-
3215
044-201-
3291
JR・京急川崎駅
大師地区健康福祉ステーション
高齢・障害係(大師福祉事務所)
〒210-0812
川崎区東門前2-1-1
044-271-
0162
044-271-
0128

京急大師線東門前駅
臨港バス昭和町

田島地区健康福祉ステーション
高齢・障害係(田島福祉事務所)
〒210-0852
川崎区鋼管通2-3-7
044-322-
1984

044-322-
1995

臨港バス鋼管通2丁目
幸区役所高齢・障害課
障害者支援係(幸福祉事務所)
〒212-8570
幸区戸手本町1-11-1
044-556-
6654
044-555-
3192
市バス幸区役所前
中原区役所高齢・障害課
障害者支援係(中原福祉事務所)
〒211-8570
中原区小杉町3-245
044-744-
3265
044-744-
3345
JR・東急線武蔵小杉駅
高津区役所高齢・障害課
障害者支援係(高津福祉事務所)
〒213-8570
高津区下作延2-8-1
044-861-
3252
044-861-
3249
JR・東急線武蔵溝ノ口駅
宮前区役所高齢・障害課
障害者支援係(宮前福祉事務所)
〒216-8570
宮前区宮前平2-20-5
044-856-
3304
044-856-
3163
東急線宮前平駅
多摩区役所高齢・障害課
障害者支援係(多摩福祉事務所)
〒214-8570
多摩区登戸1775-1
044-935-
3323
044-935-
3396
小田急線向ヶ丘遊園駅・
JR登戸駅
麻生区役所高齢・障害課
障害者支援係(麻生福祉事務所)
〒215-8570
麻生区万福寺1-5-1
044-965-
5159
044-965-
5206
小田急線新百合ヶ丘駅