川崎市福祉タクシー利用券
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制度種別
障害者-交通
制度内容
重度障害者に対し、タクシー料金の一部(運賃・迎車料)を助成する福祉タクシー利用券を交付します。
令和6年4月1日から使用できる福祉タクシー利用券の更新(交付)申請の受付開始日
令和6年3月18日(月)から更新(交付)申請の受付を開始します。下記の「申請に必要なもの」を持参の上、申請を行ってください。
開始直後は窓口が大変混雑しますので、分散来所に御協力いただきますようお願いします。また、来所が難しい場合は、下記お問合せ先の区役所高齢・障害課又は地区健康福祉ステーション高齢・障害担当に御相談ください。
対象者
本市に住所地を有する方で、次の各号に該当する方。ただし、ふれあいフリーパス、高齢者フリーパス(福祉パス)などの交付を受けている方は対象者となりません。
- 障害程度が1級又は2級の身体障害者手帳をお持ちの方(下肢・体幹・視覚及び内部障害のいずれかを含む方に限る)
- 障害程度がA1又はA2と判定された療育手帳をお持ちの方
- 障害程度が3級の身体障害者手帳をお持ちの方(下肢・体幹・視覚及び内部障害のいずれかを含む方に限る)で、かつ、障害程度がB1と判定された療育手帳をお持ちの方
- 障害等級が1級の精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
交付枚数
1人あたり月7枚
なお、対象者の要件を満たす方のうち、週3回以上、人工透析で通院している腎臓機能障害の方には、1人あたり月14枚交付します。
※ 受け取りに来られた月の分から年度末(3月31日)までの分を一括で交付します。
※ 申請された月により、交付枚数が異なります。5月以降に更新(交付)申請された場合、4月にさかのぼった交付枚数を交付することはできません。
利用方法
1 乗車の前に、福祉タクシー利用券が使用できるか、必ず乗務員に確認してください。
2 福祉タクシー利用券を使用する前に、必ず券面に障害者手帳の番号を記入し、障害者手帳を乗務員に提示してください。
※ 障害者手帳の番号が記入されていない福祉タクシー利用券は使用できません。
3 福祉タクシー利用券は、障害者本人(表紙記名者)が乗車する場合のみ使用できます。
4 障害者手帳の提示により、障害者割引(1割引)を行っているタクシー等があります。障害者割引と福祉タクシー利用券は併用できますので、乗車の前に乗務員に確認してください。
5 福祉タクシー利用券1枚につき、500円までを助成します。
6 タクシーの乗車1回につき、複数枚の使用が可能です。
7 複数枚を使用する場合を含め、500円に満たない場合にはお釣りは出ません。
8 福祉タクシー利用券1枚の助成上限額を超える金額は自己負担となりますので、現金等でお支払いください。
※ タクシーの料金改定がある場合でも、助成上限額の変更は行いません。
(注)配車アプリの利用について
配車アプリで福祉タクシー利用券を利用される場合、事前に、福祉タクシー利用券が利用できるかどうかタクシー会社にお問い合わせいただき、利用可能なタクシー会社を指定して配車アプリを御利用いただく必要があります。
また、決済方法につきましても「事前決済」ではなく「車内決済」を選択するように指定している配車アプリもあることから、予約、利用及び支払方法について、タクシー会社へのお問い合わせの他、配車アプリのホームページなどを十分に御確認の上、御利用いただきますようにお願いいたします。
乗車事例
福祉タクシー利用券の取り扱いについては、次の事例を参照してください。
※ 障害者手帳の提示による障害者割引(1割引)の適用については、乗車の前に乗務員に確認してください。
【障害者割引(1割引)適用後の乗車運賃が1,200円の場合】
1 福祉タクシー利用券を2枚使用した場合
福祉タクシー利用券の助成額は1,000円です。残りの200円は、現金等でお支払いください。
2 福祉タクシー利用券を3枚使用した場合
福祉タクシー利用券の助成額は1,200円です。この場合、お釣りは出ません。
注意事項
- 福祉タクシー利用券は、障害者本人(表紙記名者)が乗車する場合のみ使用できます。
※不正に使用した場合は、本券を回収します。 - 福祉タクシー利用券は、運賃、迎車料以外の料金(待機料、介助料等)には使用できません。
- ふれあいフリーパス、高齢者フリーパス(福祉パス)などの交付を受けている方は、福祉タクシー利用券の交付は受けられません。
- 福祉タクシー利用券を紛失されても再交付できませんので御注意ください。
- 福祉タクシー利用券が使用できないタクシーで、福祉タクシー利用券を使用しようとしたことによるトラブルが増加しています。乗車の前に、福祉タクシー利用券が使用できるか、必ず乗務員に確認してください。
- 配車アプリを御利用される場合、事前に、福祉タクシー利用券が利用できるかどうかタクシー会社にお問い合わせいただき、利用可能なタクシー会社を指定して配車アプリを御利用いただく必要があります。
利用できるタクシー
次の主なタクシー事業者に加盟しているタクシー又は本市が福祉タクシー利用券取扱協力機関として認めたタクシー事業者若しくは福祉有償運送
1 主なタクシー事業者
主なタクシー事業者一覧(PDF形式, 69.05KB)
2 本市が福祉タクシー利用券取扱協力機関として認めたタクシー事業者若しくは福祉有償運送
福祉タクシー利用券取扱協力機関として認めたタクシー事業者若しくは福祉有償運送一覧外部リンク
※福祉タクシー利用券取扱協力機関及び福祉有償運送一覧を掲載しているページに移動します。
(注)福祉有償運送
身体障害者や要介護者など、一人では公共交通機関を利用することが困難な移動制約者に対して、NPO法人や社会福祉法人等が行う、ドア・ツー・ドアの個別輸送サービスです。運送の対価(運賃)は、タクシー料金の2分の1を目安に福祉有償運送事業者ごとに設定されており、利用する場合には、事前に各福祉有償運送事業者への会員登録が必要です。詳しくは、以下のリンクを参照してください。
関連記事
- 福祉有償運送について
福祉有償運送の事業紹介ページに移動します。
申請方法
お住まいの区役所高齢・障害課又は地区健康福祉ステーション高齢・障害担当の窓口(川崎区にお住まいの精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、川崎区役所高齢・障害課の窓口)へ申請してください。
※ 来所が難しい場合は、下記お問合せ先の区役所高齢・障害課又は地区健康福祉ステーション高齢・障害担当に御相談ください。
※ 福祉タクシー利用券を紛失されても再交付できませんので御注意ください。
申請に必要なもの
- 既に交付を受けている有効期限が過ぎた福祉タクシー利用券(未使用の福祉タクシー利用券)
- 令和6年4月1日時点で有効な、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
※2つ以上の手帳をお持ちの方は、全ての手帳を持参してください。 - 印鑑(朱肉印)
※ スタンプ印不可。障害者本人が署名する場合は持参不要 - 川崎市重度障害者福祉タクシー利用券交付申請書兼記載事項変更届
※ 新規申請の方、既に交付を受けている福祉タクシー利用券を持参できない方等
※ 川崎市重度障害者福祉タクシー利用券交付申請書兼記載事項変更届は、窓口にも置いてあります。
※ 川崎市重度障害者福祉タクシー利用券交付申請書兼記載事項変更届の内容に変更がある場合は、川崎市重度障害者福祉タクシー利用券交付申請書兼記載事項変更届に記入の上、下記お問合せ先の窓口に御提出ください。
※ 申請に必要なものをお持ちいただけない場合は、交付を受けられないことがありますので御注意ください。
福祉タクシー利用券交付申請書兼記載事項変更届
名称 | 住所 | 電話 | ファックス | 最寄り駅 |
---|---|---|---|---|
川崎区役所 高齢・障害課 |
〒210-8570 川崎区東田町8番地 |
044-201-3215 | 044-201-3291 | JR・京急川崎駅 |
大師地区健康福祉ステーション 高齢・障害担当 | 〒210-0812 川崎区東門前2丁目1番1号 |
044-271-0162 | 044-271-0128 | 京急東門前駅 臨港バス昭和町 |
田島地区健康福祉ステーション 高齢・障害担当 | 〒210-0852 川崎区鋼管通2丁目3番7号 |
044-322-1984 | 044-322-1995 | 臨港バス鋼管通2丁目 |
幸区役所 高齢・障害課 |
〒212-8570 幸区戸手本町1丁目11番地1 |
044-556-6654 | 044-555-3192 | 市バス幸区役所入口 |
中原区役所 高齢・障害課 |
〒211-8570 中原区小杉町3丁目245番地 |
044-744-3292 | 044-744-3345 | JR・東横線武蔵小杉駅 |
高津区役所 高齢・障害課 |
〒213-8570 高津区下作延2丁目8番1号 |
044-861-3252 | 044-861-3249 | 南武線・田園都市線溝ノ口駅 |
宮前区役所 高齢・障害課 |
〒216-8570 宮前区宮前平2丁目20番地5 |
044-856-3304 | 044-856-3163 | 田園都市線宮前平駅 |
多摩区役所 高齢・障害課 |
〒214-8570 多摩区登戸1775番地1 |
044-935-3302 | 044-935-3396 | 小田急線向ヶ丘遊園駅・南武線登戸駅 |
麻生区役所 高齢・障害課 |
〒215-8570 麻生区万福寺1丁目5番1号 |
044-965-5159 | 044-965-5206 | 小田急線新百合ヶ丘駅 |
タクシー事業者様へ
川崎市福祉タクシー利用券を取扱するためには、福祉タクシー利用券取扱協力機関としての登録が必要となります。
登録を希望される場合は、福祉タクシー利用券取扱協力機関届出書などの登録に必要書類を、オンライン、郵送又は持参により提出し登録手続を行ってください。
※川崎市福祉タクシー利用券の取扱いは、福祉タクシー利用券取扱協力機関としての登録が完了してからとなります。
※書類審査に時間を要することがありますので、時間に余裕をもって手続を行ってください。
1 新規登録
次の書類を提出し手続を行ってください。登録完了後、事業概要、請求書等をオンライン又は郵送でお送りします。
(1)福祉タクシー利用券取扱協力機関届出書
(2)許可書(関東運輸局長)の写し
(3)福祉タクシー事業 口座振替依頼書(委任者名記入、押印)
(4)通帳の写し
(5)料金表
(6)事業案内・パンフレット(作成している場合)
福祉タクシー利用券取扱協力機関登録関係書類
オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市重度障害者福祉タクシー事業実施要綱
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
2 登録事項変更
福祉タクシー利用券取扱協力機関の登録事項に変更があった場合、福祉タクシー利用券取扱協力機関変更届出書等を、オンライン、郵送又は持参により提出し、登録事項の変更手続を行ってください。
福祉タクシー利用券取扱協力機関登録事項変更関係書類
オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
3 郵送又は持参の場合の提出先
健康福祉局障害者社会参加・就労支援課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
お問い合わせ先
川崎市健康福祉局障害保健福祉部障害者社会参加・就労支援課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2928
ファクス: 044-200-3932
メールアドレス: 40syusien@city.kawasaki.jp
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