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重度障害者福祉タクシー利用券交付事業

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2023年4月1日

コンテンツ番号25652

制度種別

障害者-交通

制度内容

歩行困難な重度障害者に対し、タクシー等の運賃を一部助成する福祉タクシー利用券を交付します。

令和5年4月1日から使用できる福祉タクシー利用券の更新(交付)申請の受付開始日

令和5年3月17日(金)から更新(交付)申請の受付けを開始いたします。下記の「申請時に必要なもの」を持参の上、申請を行ってください。開始直後は窓口が大変混雑しますので、新型コロナウイルス感染症対策のため分散来所に御協力いただきますようお願いします。また、来所が難しい場合は、下記お問い合わせ先の区役所高齢・障害課または地区健康福祉ステーション高齢・障害担当に御連絡ください。

対象者

本市に居住地を有する方で、次の各号に該当する方。ただし、川崎市ふれあいフリーパス、市バス特別乗車証及び高齢者フリーパスの無料交付(福祉パス)の交付を受けている方は対象者となりません。

  1. 身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害程度が1級又は2級の下肢、体幹、視覚及び内部障害者。
  2. 知能指数が35以下と判定された知的障害者。
  3. 身体障害者手帳の交付を受けた方で、その障害程度が3級の下肢、体幹、視覚及び内部障害者であり、かつ知能指数が50以下と判定された知的障害者。
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方で、その障害等級が1級の精神障害者。(平成24年10月から対象者となりました。)

交付枚数

交付枚数1人あたり月7枚
なお、上記の対象となる方のうち、週3回以上、人工透析で通院している腎臓機能障害の方には、1人あたり月14枚交付します。
※ 受け取りに来られた月の分から年度末(3月31日まで)までの分を一括で交付します。申請された月により、交付枚数が異なります。5月以降に更新(交付)申請された場合、4月までさかのぼって交付することはできません。
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、申請月が5月の場合でも4月に申請した時と同じ枚数を交付します。ただし、障害者手帳の交付が5月であるなど、さかのぼって交付する条件を満たしていない方については対象外となります。

利用方法

  1. 乗車の前に乗務員に福祉タクシー利用券が使用できるか必ず確認してください。
  2. 利用できるタクシーは、神奈川県タクシー協会、神奈川県個人タクシー事業連合会、ノンステップタクシー首都圏連絡会、川崎地区ケア輸送連絡会、日個連東京都営業協同組合、一般社団法人福祉移送ネットワークアイラス、自交総連神奈川地方労働組合ケアタクシー支部に加盟しているタクシー又は川崎市が利用券取扱協力機関として認めたタクシー若しくは福祉有償運送となります。
  3. 福祉タクシー利用券を使用する前に必ず券面に障害者手帳の番号を記入してください。障害者手帳の番号が記入されていない福祉タクシー利用券は使用できません。また、福祉タクシー利用券を使用する際は、障害者手帳を必ず乗務員に提示してください。
  4. 福祉タクシー利用券は、障害者本人(表紙記名者)が乗車するときのみ使用できます。
  5. 障害者手帳の提示により乗車運賃の障害者割引(1割引)を行っているタクシー等があります。障害者割引と福祉タクシー利用券の助成は併用できますので乗車の前に乗務員に確認してください。
  6. 福祉タクシー利用券は、1回の乗車で複数枚の使用が可能です。福祉タクシー利用券1枚の助成限度額は500円までです。助成限度額を超える分の料金については、自己負担となります。また、助成限度額に満たない使用の場合は、おつりは出ません。

※ タクシーなどの料金改定がある場合でも、助成限度額の変更は行いません。

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乗車事例

福祉タクシー利用券の取り扱いについては、次の事例を参照してください。(障害者手帳の提示による障害者割引(1割引)の適用については、乗車前に乗務員に確認してください。)

【障害者割引(手帳提示による1割引)適用後の乗車運賃が1,200円の場合】

  1. 福祉タクシー利用券を2枚使用した場合(自己負担が発生する場合)
    福祉タクシー利用券の助成額は1,000円です。残りの200円については、現金等でお支払いください。
  2. 福祉タクシー利用券を3枚使用した場合(助成限度額に満たない使用によりおつりが発生しない場合)
    福祉タクシー利用券の助成額は1,200円です。(助成限度額に満たない使用となりますが、おつりは出ません。)

注意事項

  1. 福祉タクシー利用券は、運賃、迎車料以外の料金(待機料、介助料等)には使用できません
  2. 川崎市ふれあいフリーパス又は川崎市高齢者フリーパス『福祉パス』(有料で購入された方を除く。)などを交付されている方は、福祉タクシー利用券の交付は受けられません。
  3. 福祉タクシー券を紛失されても再交付はできませんので御注意ください。
  4. 川崎市福祉タクシー利用券が使用できないタクシーで福祉タクシー利用券を使用しようとしたことによるトラブルが増加しています。乗車の前に、乗務員に川崎市福祉タクシー利用券が使用できるか必ず確認してください。

(注)「福祉有償運送」

高齢の方や障害のある方など、公共交通機関を使用して移動することが困難な方を対象に、区社会福祉協議会、訪問介護事業者やNPO等が通院、通所、レジャー等を目的に有償で行う送迎サービスです。運送の対価(運賃)は、タクシー料金の2分の1を目安に各福祉有償運送事業者ごとに設定されています。利用する場合には、事前に各福祉有償運送事業者への会員登録が必要です。詳しくは、以下のリンクを参照してください。

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申請方法

お住まいの区役所高齢・障害課又は地区健康福祉ステーション高齢・障害係の窓口(川崎区にお住まいの精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、川崎区役所高齢・障害課の窓口)へ申請してください。                                                   ※ 来所が難しい場合は、下記お問い合わせ先の区役所高齢・障害課または地区健康福祉ステーション高齢・障害担当に御連絡ください。

※ 紛失等による福祉タクシー利用券の再交付はできませんので御注意ください。

申請時に必要なもの

  1. 令和5年4月1日時点で有効な「身体障害者手帳」、「療育手帳」及び「精神障害者保健福祉手帳」(2つ以上の手帳をお持ちの方は、すべての手帳を持参ください。)
  2. 「印鑑」(朱肉印)【スタンプ印不可】(交付対象者本人が署名する場合は持参不要)
  3. 「現在お持ちの福祉タクシー利用券綴(未使用の福祉タクシー利用券)※更新(交付)申請の場合
  4. 「川崎市重度障害者福祉タクシー利用券交付申請書兼記載事項変更届」(新規申請の方、既に交付を受けている福祉タクシー利用券綴を持参できない方等)
    ※ 「川崎市重度障害者福祉タクシー利用券交付申請書兼記載事項変更届」は、窓口にも置いてあります。
    ※ 提出した「川崎市重度障害者福祉タクシー利用券交付申請書兼記載事項変更届」の内容に変更がある場合は、変更内容を「川崎市重度障害者福祉タクシー利用券交付申請書兼記載事項変更届」に記入のうえ、下記お問い合わせ先の窓口に御提出ください。

 ※上記「申請時に必要なもの」をお持ちいただけない場合、交付を受けられないことがありますので御注意ください。

川崎市重度障害者福祉タクシー利用券交付申請書兼記載事項変更届

お問い合わせ先

区役所高齢・障害課・地区健康福祉ステーション
名称住所電話ファクス最寄り駅
川崎区役所高齢・障害課〒210-8570
川崎区東田町8番地
044-201-3215044-201-3291JR・京急川崎駅
大師地区健康福祉ステーション高齢・障害担当〒210-0812
川崎区東門前2丁目1番1号
044-271-0162044-271-0128京急東門前駅・臨港バス昭和町
田島地区健康福祉ステーション高齢・障害担当〒210-0852
川崎区鋼管通2丁目3番7号
044-322-1984044-322-1995臨港バス鋼管通2丁目
幸区役所高齢・障害課〒212-8570
幸区戸手本町1丁目11番地1
044-556-6654044-555-3192市バス幸区役所入口
中原区役所高齢・障害課〒211-8570
中原区小杉町3丁目245番地
044-744-3292044-744-3345JR・東横線武蔵小杉駅
高津区役所高齢・障害課〒213-8570
高津区下作延2丁目8番1号
044-861-3252044-861-3249南武線・田園都市線溝ノ口駅
宮前区役所高齢・障害課〒216-8570
宮前区宮前区宮前平2丁目20番地5
044-856-3304044-856-3163田園都市線宮前平駅
多摩区役所高齢・障害課〒214-8570
多摩区登戸1775番地1
044-935-3324044-935-3396小田急線向ヶ丘遊園駅・南武線登戸駅
麻生区役所高齢・障害課〒215-8570
麻生区万福寺1丁目5番1号
044-965-5159044-965-5206小田急線新百合ヶ丘駅

タクシー事業者様へ

1 取扱い協力機関届出書

重度障害者福祉タクシー利用券を取り扱うためには、取扱い協力機関の登録が必要になります。登録を御希望の場合は

  • 取扱い協力機関届出書
  • 口座振替依頼書
  • 通帳の写し
  • 関東運輸局長からの許可書一式の写し(福祉有償運送事業者の場合は、福祉有償運送登録関係書類)
  • 料金表
  • 事業内容の分かるチラシ(ある場合)

を下記お問い合わせ先に郵送または次のオンライン手続きで御提出ください。登録承認後、請求書を郵送します。

オンライン手続

2 取扱い協力機関変更届出書

登録内容に変更があった場合は、変更届の提出が必要となります。変更内容に応じて、

  • 取扱い協力機関変更届出書
  • 口座振替変更依頼書及び通帳の写し

を下記お問い合わせ先に郵送または次のオンライン手続きで御提出ください。

オンライン手続

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局障害保健福祉部障害者社会参加・就労支援課

〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館10階 なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。

電話:044-200-2928

ファクス:044-200-3932

メールアドレス:40syusien@city.kawasaki.jp