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介護保険施設・障害者支援施設入所者の市内居住者料金適用(減免)について

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2022年9月15日

コンテンツ番号75416

 市内に居住していた方が、介護等の理由により、やむを得ず市外の介護保険施設や障害者支援施設等に入所したのちに死亡し、本市の葬祭場で葬儀を行う場合の使用料は、市外居住者料金となりますが、下記に該当する場合、御遺族等の減免手続きにより、市内居住者料金となります。

対象となる方

  • 死亡時に介護保険法(平成9年法律第123号)第13条第1項に規定する住所地特例対象施設に入所または入居し、本市の介護保険被保険者であった方
  • 死亡時に障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、本市の介護給付費等の支給決定を受けていた方

対象となる施設

介護保険法(住所地特例対象施設)

  • 介護老人福祉施設「特別養護老人ホーム(定員29人以下のものを除く)」
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設、介護医療院
  • 特定施設(介護専用型で、かつ定員29人以下のものを除く)※地域密着型特定施設を除く

    有料老人ホーム

    軽費老人ホーム

  • 養護老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当するもの。

障害者総合支援法(居住地特例対象施設)

  • 障害者支援施設
  • 児童福祉施設
  • 療養介護を行う病院
  • 共同生活支援を行う住居(グループホーム)  等

減免手続き

  • 申請いただく方…川崎市内に居住する御遺族
  • 確認書類…介護保険被保険者証、障害福祉サービス受給者証
  • 提出書類…葬祭場使用料減免申請書、その他確認書類

  ※詳細は「住居地特例・居住地特例による減免制度の概要」資料を御確認ください。

住所地特例とは

 介護保険制度では、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険に加入している方(第2号被保険者)は住所を有する市町村の介護保険の被保険者となる「住所地主義」が原則となっていますが、介護保険施設等に入所することにより、市町村を越えて住所を変更した場合には、住所変更前の市町村の被保険者となり、これを「住所地主義の特例(住所地特例)」といいます。

居住地特例とは

 障害者総合支援法における自立支援給付の支給決定、認定等については、障害者または障害児の保護者の居住地の市町村が行うことが原則となっていますが、施設等所在地の支給決定事務や費用負担が過大とならないよう、居住地原則の例外として、一定の施設等の入所・入居等については、入所等する前に居住地を有していた市町村が支給決定事務の実施主体となります。

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お問い合わせ先

川崎市 健康福祉局保健医療政策部 生活衛生担当
〒212-0013 川崎市幸区堀川町580番地 ソリッドスクエア西館8階
なお、郵便物の宛先は「〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地」としてください。
電話:044-200-2448
ファクス:044-200-3927
メールアドレス:40seiei@city.kawasaki.jp