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川崎市潜在保育士等への就労奨励金交付事業

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  • 更新日:

かながわ保育士・保育所支援センター (以下「センター」と言います。) を通じて、川崎市内の民間保育・教育施設に採用された際に潜在保育士等への就労奨励金を交付します。


1 貸付対象者

保育士資格を有しており、次の全ての要件を満たす方 

(1) センターで求職登録を行い、センターの就労支援等を受けて、川崎市内の民間保育・教育施設に採用されていること。 

(2) 前号で採用された保育・教育施設に、令和8年4月1日以降に就労開始しており、かつ申請日時点で当該施設において保育・教育業務に従事していること。 

(3) 採用された保育・教育施設における勤務形態として、週20時間以上の勤務を要する雇用契約となっていること。 

(4) 保育士養成施設の卒業者については、当該保育・教育施設における就労開始日時点で、卒業から1年以上経過していること。  

(5) 保育・教育施設の施設長 (管理者) 、園長及び保育・教育施設を設置し、又は運営している事業者の役員でないこと。  

(6) 過去に、この要綱に基づく奨励金の交付を受けていないこと。

(7) 当該保育・教育施設への就職にあたり、有料職業紹介事業者による採用支援を受けていないこと。 

(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員ではないこと。 


2 対象の保育・教育施設

(1) 児童福祉法 (以下「法」と言います。) 第35条第4項の認可を受けた認可保育所 

(2) 認定を受けた認定こども園 

(3) 家庭的保育事業を行う事業所 

(4) 小規模保育事業を行う事業所 

(5) 事業所内保育事業を行う事業所 

(6) 川崎認定保育園事業実施要綱の認定を受けた川崎認定保育園 

(7) 川崎市幼稚園型一時預かり事業を行う幼稚園  


3 奨励金の額等

(1) 奨励金の額は、1人につき5万円とし、予算の範囲内で交付します。 

(2) 本奨励金の交付は、1人につき1回とします。  


4 申請方法

川崎市潜在保育士等への就労奨励金交付申請書兼実績報告書 (第1号様式) に、採用日から起算して、6か月後の属する月末までに、次の書類を添えて申請してください。

(1) 保育士証の写し 

(2) 在職証明書 (第1号様式別紙1)  

(3) かながわ保育士・保育所支援センター就労支援証明書 (第1号様式別紙2)