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開発行為・宅地造成工事に関する各種申請手数料について

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  • 更新日:

 都市計画法の規定に基づく開発許可等及び宅地造成等規制法の規定に基づく工事の許可等に係る手数料は、次に示すとおりです

1.都市計画法の規定に基づく開発許可等に係る各種申請手数料について

(1)都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請について

 開発許可の申請に係る手数料は、予定建築物の用途(自己の居住用、自己の業務用、その他)及び開発区域の面積に応じて次のアからウの表に掲げる額となります。

ア 自己の居住用の場合

開発区域の面積

1件あたりの手数料

0.1ヘクタール未満

8,600円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

22,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

43,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

86,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

130,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

170,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

220,000円

10.0ヘクタール以上

300,000円

イ 自己の業務用の場合

開発区域の面積

1件あたりの手数料

0.1ヘクタール未満

13,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

30,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

65,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

120,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

200,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

270,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

340,000円

10.0ヘクタール以上

480,000円

ウ その他(上記のア、イ以外)

開発区域の面積

1件あたりの手数料

0.1ヘクタール未満

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

190,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

260,000円

1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満

390,000円

3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満

510,000円

6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満

660,000円

10.0ヘクタール以上

870,000円

(2)都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請について

 変更の許可の申請に係る手数料は、1件につき次のアからウに掲げる額を合算した額となります。ただし、その額が870,000円を超える場合においては、870,000円が限度額となります。

ア 開発行為に関する設計の変更(次のイのみに該当する場合を除く)については、開発区域の面積(次のイに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、開発許可の申請に係る額(上記(1))に10分の1を乗じて得た額となります。

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、開発許可の申請に係る額(上記(1))に規定する額となります。

ウ その他の変更については、10,000円となります。

(3)都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む)の規定に基づく建築の許可の申請について

 1件につき、46,000円となります。

(4)都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請について

1件につき、26,000円となります。

(5)都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請について

 建築等の許可の申請に係る手数料は、敷地の面積に応じて、次の表に掲げる額となります。

手数料

敷地の面積

1件あたりの手数料

0.1ヘクタール未満

6,900円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

18,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

39,000円

0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満

69,000円

1.0ヘクタール以上

97,000円

(6)都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請について

 地位の承継の承認申請に係る手数料は、予定建築物の用途(自己の居住用、自己の業務用、その他)及び開発区域の面積に応じて次のアからウの表に掲げる額となります。

ア 自己の居住用の場合

開発区域の面積

1件あたりの手数料

面積に関係なく

1,700円

イ 自己の業務用の場合

開発区域の面積

1件あたりの手数料

1.0ヘクタール未満

1,700円

1.0ヘクタール以上

2,700円

ウ その他(上記のア、イ以外)

開発区域の面積

1件あたりの手数料

面積に関係なく

17,000円

2.宅地造成等規制法の規定に基づく工事の許可等に係る各種申請手数料について

(1)宅地造成等規制法第8条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請について

 工事の許可の申請に係る手数料は、切土又は盛土をする土地の面積に応じて次の表に掲げる額となります。

手数料

切土又は盛土をする土地の面積

1件あたりの手数料

500平方メートル以内

12,000円

500平方メートルを超え0.1ヘクタール以内

21,000円

0.1ヘクタールを超え0.2ヘクタール以内

31,000円

0.2ヘクタールを超え0.5ヘクタール以内

47,000円

0.5ヘクタールを超え1.0ヘクタール以内

67,000円

1.0ヘクタールを超え2.0ヘクタール以内

110,000円

2.0ヘクタールを超え4.0ヘクタール以内

170,000円

4.0ヘクタールを超え7.0ヘクタール以内

250,000円

7.0ヘクタールを超え10.0ヘクタール以内

340,000円

10.0ヘクタールを超える

420,000円

(2)宅地造成等規制法第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更の許可の申請について

 工事の計画の変更の許可の申請に係る手数料は、1件につき次のアからイに掲げる額を合算した額となります。ただし、その額が420,000円を超える場合においては、420,000円が限度額となります。

ア 宅地造成に関する工事の設計の変更(次のイのみに該当する場合を除く)については、切土又は盛土をする土地の面積(次のイに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、工事の許可の申請に係る額(上記(1))に10分の1を乗じて得た額となります。

イ 新たな切土又は盛土をする土地の編入に係る宅地造成に関する工事の設計の変更については、新たに編入される切土又は盛土をする土地の面積に応じ、工事の許可の申請に係る額(上記(1))に規定する額となります。

3.各種証明書の申請手数料について

 次の(1)から(4)に係る証明書の申請手数料については、1件につき、300円となります。

(1)都市計画法施行規則第60条の規定に基づく適合証明書の交付の申請

(2)宅地造成等規制法施行規則第30条の規定に基づく適合証明書の交付の申請

(3)都市計画法第4条第12項に規定される「開発行為」に係る該当の有無に関する証明書の交付の申請

(4)宅地造成等規制法第2条第2号に規定される「宅地造成」に係る該当の有無に関する証明書の交付の申請