開発行為・宅地造成工事に関する各種申請手数料について
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都市計画法の規定に基づく開発許可等及び宅地造成等規制法の規定に基づく工事の許可等に係る手数料は、次に示すとおりです。
1.都市計画法の規定に基づく開発許可等に係る各種申請手数料について
(1)都市計画法第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請について
開発許可の申請に係る手数料は、予定建築物の用途(自己の居住用、自己の業務用、その他)及び開発区域の面積に応じて次のアからウの表に掲げる額となります。
開発区域の面積 | 1件あたりの手数料 |
0.1ヘクタール未満 | 8,600円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 22,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 43,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 86,000円 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 130,000円 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 170,000円 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 220,000円 |
10.0ヘクタール以上 | 300,000円 |
開発区域の面積 | 1件あたりの手数料 |
0.1ヘクタール未満 | 13,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 30,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 65,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 120,000円 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 200,000円 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 270,000円 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 340,000円 |
10.0ヘクタール以上 | 480,000円 |
開発区域の面積 | 1件あたりの手数料 |
0.1ヘクタール未満 | 86,000円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 130,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 190,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 260,000円 |
1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 | 390,000円 |
3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 | 510,000円 |
6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 | 660,000円 |
10.0ヘクタール以上 | 870,000円 |
(2)都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更の許可の申請について
変更の許可の申請に係る手数料は、1件につき次のアからウに掲げる額を合算した額となります。ただし、その額が870,000円を超える場合においては、870,000円が限度額となります。
ア 開発行為に関する設計の変更(次のイのみに該当する場合を除く)については、開発区域の面積(次のイに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、開発許可の申請に係る額(上記(1))に10分の1を乗じて得た額となります。
イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、開発許可の申請に係る額(上記(1))に規定する額となります。
ウ その他の変更については、10,000円となります。
(3)都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む)の規定に基づく建築の許可の申請について
1件につき、46,000円となります。
(4)都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請について
1件につき、26,000円となります。
(5)都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請について
建築等の許可の申請に係る手数料は、敷地の面積に応じて、次の表に掲げる額となります。
敷地の面積 | 1件あたりの手数料 |
0.1ヘクタール未満 | 6,900円 |
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 | 18,000円 |
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 | 39,000円 |
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 | 69,000円 |
1.0ヘクタール以上 | 97,000円 |
(6)都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認の申請について
地位の承継の承認申請に係る手数料は、予定建築物の用途(自己の居住用、自己の業務用、その他)及び開発区域の面積に応じて次のアからウの表に掲げる額となります。
開発区域の面積 | 1件あたりの手数料 |
面積に関係なく | 1,700円 |
開発区域の面積 | 1件あたりの手数料 |
1.0ヘクタール未満 | 1,700円 |
1.0ヘクタール以上 | 2,700円 |
開発区域の面積 | 1件あたりの手数料 |
面積に関係なく | 17,000円 |
2.宅地造成等規制法の規定に基づく工事の許可等に係る各種申請手数料について
(1)宅地造成等規制法第8条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の申請について
工事の許可の申請に係る手数料は、切土又は盛土をする土地の面積に応じて次の表に掲げる額となります。
切土又は盛土をする土地の面積 | 1件あたりの手数料 |
500平方メートル以内 | 12,000円 |
500平方メートルを超え0.1ヘクタール以内 | 21,000円 |
0.1ヘクタールを超え0.2ヘクタール以内 | 31,000円 |
0.2ヘクタールを超え0.5ヘクタール以内 | 47,000円 |
0.5ヘクタールを超え1.0ヘクタール以内 | 67,000円 |
1.0ヘクタールを超え2.0ヘクタール以内 | 110,000円 |
2.0ヘクタールを超え4.0ヘクタール以内 | 170,000円 |
4.0ヘクタールを超え7.0ヘクタール以内 | 250,000円 |
7.0ヘクタールを超え10.0ヘクタール以内 | 340,000円 |
10.0ヘクタールを超える | 420,000円 |
(2)宅地造成等規制法第12条第1項の規定に基づく宅地造成に関する工事の計画の変更の許可の申請について
工事の計画の変更の許可の申請に係る手数料は、1件につき次のアからイに掲げる額を合算した額となります。ただし、その額が420,000円を超える場合においては、420,000円が限度額となります。
ア 宅地造成に関する工事の設計の変更(次のイのみに該当する場合を除く)については、切土又は盛土をする土地の面積(次のイに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は盛土をする土地の面積の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土をする土地の面積)に応じ、工事の許可の申請に係る額(上記(1))に10分の1を乗じて得た額となります。
イ 新たな切土又は盛土をする土地の編入に係る宅地造成に関する工事の設計の変更については、新たに編入される切土又は盛土をする土地の面積に応じ、工事の許可の申請に係る額(上記(1))に規定する額となります。
3.各種証明書の申請手数料について
次の(1)から(4)に係る証明書の申請手数料については、1件につき、300円となります。
(1)都市計画法施行規則第60条の規定に基づく適合証明書の交付の申請
(2)宅地造成等規制法施行規則第30条の規定に基づく適合証明書の交付の申請
(3)都市計画法第4条第12項に規定される「開発行為」に係る該当の有無に関する証明書の交付の申請
(4)宅地造成等規制法第2条第2号に規定される「宅地造成」に係る該当の有無に関する証明書の交付の申請
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部宅地審査課
許可第1(中原区・高津区・宮前区について)
044-200-2726/044-200-2727
許可第2(川崎区・幸区・多摩区・麻生区について)
044-200-2728/044-200-3074
メールアドレス:50takusi@city.kawasaki.jp
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