開発行為について
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都市計画法に規定する開発許可制度は、都市の周辺部における無秩序な市街化を防止するため、計画的な市街化を促進すべき市街化区域と原則として市街化を抑制すべき市街化調整区域に区域区分した目的を担保すること、及び都市計画区域内の開発行為については、道路や公園などの公共施設や下水などの排水設備等必要な施設の整備を義務付けるなど、良好な市街地の形成を図るために設けられたもので、開発行為を行う場合には、あらかじめ市長の許可を得なければなりません。
なお、開発行為とは、都市計画法第4条第12項に規定されていますが、「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」を行うことをいいます。
1.「建築物」とは、建築基準法第2条第1号に定める建築物のことをいいます。
2.「建築」とは、建築物を新築、増築、改築、又は移転することをいいます。
3.「特定工作物」には、第一種特定工作物と第二種特定工作物があります。
- 第一種特定工作物とは、コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵又は処理に供する工作物など周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物をいいます。(都市計画法第4条第11号、都市計画法施行令第1条第1項に規定)
- 第二種特定工作物とは、 ゴルフコース、1ヘクタール以上の運動・レジャー施設・墓園など大規模な工作物をいいます。(都市計画法第4条第11号、都市計画法施行令第1条第2項に規定)
4.「土地の区画形質の変更」とは、区画の変更、形状の変更、性質の変更のいずれかに該当する行為をいいます。
- 区画の変更とは、道路や水路その他の公共施設の新設、廃止又は付け替え等の行為をいいます。
- 形状の変更とは、切土又は盛土の造成によって、土地の高さを変える行為をいいます。
- 性質の変更とは、農地、山林、駐車場等の土地を建築物を建築するための敷地に変更する行為をいいます。
川崎市では、「土地の区画形質の変更」に係る取扱いを次のように具体的に定めています。
土地の区画形質の変更に係る取扱いについて
- 土地の区画形質の変更に係る取扱基準(PDF形式, 17.00KB)別ウィンドウで開く
(都市計画法第4条第12項関係)
川崎市では、市街化区域内で行う開発行為で、その開発区域の面積が500平方メートル以上である場合について、都市計画法の規定に基づく開発行為の許可が必要となります。
開発行為を考えられている方については、予め必要な資料を提出していただき、開発行為の許可が必要となるか否かの判断を受けてください。
詳しくは、「川崎市宅地開発指針 第1章 開発行為の手引き」をご覧ください。
なお、市街化調整区域内で行う開発行為、建築行為は、都市計画法の規定による制限があります。詳しくは市街化調整区域の開発行為・建築行為についてのページをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市まちづくり局指導部宅地審査課
許可第1(中原区・高津区・宮前区について)
044-200-2726/044-200-2727
許可第2(川崎区・幸区・多摩区・麻生区について)
044-200-2728/044-200-3074
メールアドレス:50takusi@city.kawasaki.jp
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