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防災街区整備地区計画について

  • 公開日:
  • 更新日:

1 防災街区整備地区計画とは

 防災街区整備地区計画とは、老朽化した木造の建築物が密集し、道路や公園が十分にない地区において、防災機能を確保することを目的とする制度です。

 建築物の構造に関する防火上必要な制限等を定めることで、火事又は地震が発生した場合に延焼防止上及び避難上求められる機能の確保と、土地の合理的かつ健全な利用を図るものです。


2 決定内容一覧

地区名をクリックすると、告示に関するページを御覧いただけます。

地区別決定内容一覧
   地区名     計画書    計画図     面積       当初決定年月日     
小田周辺地区計画書計画図約91.0ha令和8(2026)年3月31日

3 届出・勧告制度

防災街区整備地区計画の区域内で土地の区画形質の変更や建築行為等を行う場合は、密集市街地における防災街区の整備に関する法律第33条に基づき、行為の着手予定日の30日前までに防災まちづくり推進課への届出が必要となります。

市は、建築計画等が防災街区整備地区計画に適合しているか事前に確認し、適合していない場合は、適合させるように勧告をします。

届出が必要な行為

(1)土地の区画形質の変更

建築物の建築又は工作物の建設のために、土地の区画割りの変更、造成で土地の形状を変更することをいいます。

(2)建築物等の建築

建築物等の新築、改築、増築又は移転をいいます。

(3)建築物等の用途の変更

ただし、共同住宅・長屋以外から共同住宅・長屋に用途変更し、用途変更後の建築物等が規制内容に適合しない場合に限ります。

届出の方法

(1)届出の時期

 行為着手の30日前までに提出してください。

 届出に係る事項に関して変更しようとするときは、その変更に係る行為に着手する日の30日前までに届け出てください。

(2)届出先

(3)届出用紙

届出書

お問い合わせ先

川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2731

ファクス: 044-200-0984

メールアドレス: 50bomati@city.kawasaki.jp

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