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市民緑地認定制度

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  • 更新日:

1 制度の概要

(1)市民緑地認定制度とは

 民有地の利活用、都市における緑地の確保に向け、民間主体が民有地を「市民緑地」として整備し、一定期間公開する制度です。

(2)主な認定要件

  • 設置可能区域:緑化推進重点地区内
  • 面積:300平方メートル以上
  • 緑化率:20%以上
  • 管理期間:5年以上

(3)市民緑地の公開までの流れ

  1. 市民緑地を整備しようとする者が、市民緑地の形態や整備・管理方法等を定めた「市民緑地設置管理計画」を市に申請します(申請者と土地所有者が異なっていても構いません)。
  2. 市が計画の認定を行います。
  3. 計画に基づき、申請者が市民緑地の整備を行います。
  4. 整備完了後、申請者が、市へ設置報告書を提出します。
  5. 市民緑地として公開します。

(4)税制面の優遇措置

 緑地保全・緑化推進法人(略称:みどり法人)が、2023年3月末までに市民緑地を設置した場合、市民緑地の土地にかかる固定資産税・都市計画税の軽減(3年間、1/3軽減)が適用されます。

2 市民緑地を設置するための手続き

(1)計画の申請

 本制度の活用についてご検討の際は、下記問い合わせ先までご相談ください。

 申請には、次の書類の提出が必要です。

(2)認定計画に基づく緑地の設置

 申請のあった計画を法の規定に基づき審査し、適切と認められれば計画を認定します。申請者は認定計画に基づき緑地を設置します。

(3)緑地設置後の報告

制度に関する様式は次の通りです。