市民緑地認定制度
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1 制度の概要
(1)市民緑地認定制度とは
民有地の利活用、都市における緑地の確保に向け、民間主体が民有地を「市民緑地」として整備し、一定期間公開する制度です。
(2)主な認定要件
- 設置可能区域:緑化推進重点地区内
- 面積:300平方メートル以上
- 緑化率:20%以上
- 管理期間:5年以上
(3)市民緑地の公開までの流れ
- 市民緑地を整備しようとする者が、市民緑地の形態や整備・管理方法等を定めた「市民緑地設置管理計画」を市に申請します(申請者と土地所有者が異なっていても構いません)。
- 市が計画の認定を行います。
- 計画に基づき、申請者が市民緑地の整備を行います。
- 整備完了後、申請者が、市へ設置報告書を提出します。
- 市民緑地として公開します。
(4)税制面の優遇措置
緑地保全・緑化推進法人(略称:みどり法人)が、2025年3月末までに市民緑地を設置した場合、市民緑地の土地にかかる固定資産税・都市計画税の軽減(3年間、1/3軽減)が適用されます。
詳細は次のファイルをご参照ください。
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2 市民緑地を設置するための手続き
(1)計画の申請
本制度の活用についてご検討の際は、下記問い合わせ先までご相談ください。
申請には、次の書類の提出が必要です。
- 市民緑地設置管理計画認定申請書(第1号様式)(DOC形式,58.50KB)
- 市民緑地を設置しようとする土地の登記簿謄本や賃借契約書等の写し
- 付近見取図
- 配置図
- 土地と緑化施設それぞれの求積図・面積算出表
(2)認定計画に基づく緑地の設置
申請のあった計画を法の規定に基づき審査し、適切と認められれば計画を認定します。申請者は認定計画に基づき緑地を設置します。
(3)緑地設置後の報告
設置後は市民緑地設置完了報告書(第6号様式)(DOC形式,48.00KB)を市へ提出します。
上記のほか、申請にあたっては次のファイルもご参照ください。
制度に関する様式は次の通りです。
- 川崎市市民緑地設置管理計画認定申請書(第1号様式)(DOC形式, 58.50KB)
市民緑地を設置するための計画の認定を受ける際に使用します。
- 川崎市市民緑地設置管理計画変更申請書(第3号様式)(DOC形式, 60.50KB)
認定を受けた計画を変更する際に使用します。
- 川崎市市民緑地設置中止届(第5号様式)(DOC形式, 48.50KB)
計画の認定を受けた後、市民緑地の設置完了までの間で設置を中止するときに使用します。
- 川崎市市民緑地設置完了報告書(第6号様式)(DOC形式, 48.00KB)
市民緑地の設置完了について報告する際に使用します。
- 川崎市市民緑地設置管理計画管理状況報告書(第7号様式)(DOC形式, 48.00KB)
市民緑地の管理の状況について、市が報告を求めた場合に使用します。
お問い合わせ先
川崎市建設緑政局緑政部みどり・多摩川協働推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2380
ファクス: 044-200-3973
メールアドレス: 53mikyo@city.kawasaki.jp
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