等々力緑地再編整備・運営等事業 特定事業の選定について
等々力緑地再編整備・運営等事業 特定事業の選定について
「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号。以下「PFI法」という。)」第7条の規定に基づき、等々力緑地再編整備・運営等事業を特定事業として選定したので、PFI法第11条第1項の規定により、特定事業の選定における評価結果を公表します。
等々力緑地再編整備・運営等事業 特定事業の選定について
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