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等々力緑地 公共施設等運営権の設定について

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等々力緑地 公共施設等運営権の設定

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第19条第1項の規定に基づき、等々力緑地再編整備・運営等事業に係る公共施設等運営権を川崎とどろきパーク株式会社に次のとおり設定しましたので、同法第19条第3項の規定に基づき公表します。

公共施設等の名称

等々力緑地第3駐車場

公共施設等の立地

等々力緑地(川崎市中原区等々力1番ほか)

公共施設等運営権に係る公共施設等の運営等の内容

(1)統括管理業務

(2)維持管理業務

(3)運営業務

(4)自主事業

公共施設等運営権の存続期間

令和5年4月1日から令和35年3月31日

お問い合わせ先

川崎市建設緑政局富士見・等々力再編整備室

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-2408

ファクス: 044-200-3973

メールアドレス: 53todose@city.kawasaki.jp

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