事業の認定の告示があったものとみなされる事業について
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事業の認定の告示があったものとみなされる事業について
下記の事業について、都市計画法第59条の規定による認可、同法第62条第1項の規定による告示があり、同法第70条の規定により土地収用法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があったものとみなされ、土地所有者、土地に関して所有権以外の権利を有する者及び物件所有者等(以下「関係人」といいます。)の皆様に次のとおりの効果が発生していますので、土地収用法第28条の2の規定によりお知らせします。
なお、都市計画法第71条第1項の規定により事業の認定の告示があったものとみなされる日は、令和7年3月26日となります。
事業の認定の告示があったものとみなされる事業
(2)同 3・4・3号鹿島田菅線(関連外郭部)
告示の効果の及ぶ土地
(1)収用の部分
川崎市中原区小杉陣屋町1丁目、小杉陣屋町2丁目、小杉御殿町1丁目及び小杉御殿町2丁目地内
(2)使用の部分
なし
告示の効果
土地価格の固定について
土地の価格については事業の認定の告示があったものとみなされる日をもって固定され、権利取得裁決までの物価の変動に応ずる修正が加えられます。
土地所有者及び関係人が受けることができる補償について
この事業のために土地が収用される場合には、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償、建物の移転補償等、土地が収用されることによって通常生ずる損失を適正に評価して補償します。
関係人の範囲の制限について
事業の認定の告示があったものとみなされる日以後に新たに権利を取得した方は、既存の権利を継承した方を除き関係人に含まれないこととされておりますので、損失の補償を受けることができません。
土地の保全義務
事業の認定の告示があったものとみなされる日以後に、何人も、神奈川県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはなりません。
損失補償の制限
事業の認定の告示があったものとみなされる日以後に、土地の形質を変更し、工作物を新築又は増改築等をするときは、あらかじめ神奈川県知事の承認を得た場合を除き、これに関する損失の補償を請求することができなくなります。
裁決申請の請求について
裁決申請は、起業者が行いますが、土地所有者及び土地に関して権利を有する関係人は、自分が権利をもっている土地について、起業者に対し、裁決の申請をすべきことを請求することができます。
補償金の支払請求について
土地所有者及び土地に関する所有権以外の権利をもっている関係人は、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金の支払いを起業者に対し請求することができます。
起業者が裁決申請をしていない場合は、上記の裁決申請の請求とあわせてしなければなりません。
明渡裁決の申立てについて
土地所有者及び関係人は、起業者が裁決申請を行った後に神奈川県収用委員会あて明渡裁決の申立てができます。
その他
その他詳細につきましては、土地収用法を参照してください。
お問い合わせ先
・事業の目的及び内容に関すること
建設緑政局道路河川整備部道路整備課 044―200―2800
ファクス:044-200-7703
メールアドレス:53douro@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
・用地補償等に関すること
建設緑政局道路河川整備部公共用地課 044―200―2843
ファクス:044-200-7703
メールアドレス:53kouyou@city.kawasaki.jp
住所:〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
・工事に関すること
建設緑政局道路河川整備部南部都市基盤整備事務所 044-755-2277
ファクス:044-755-1444
メールアドレス:53nanki@city.kawasaki.jp
住所:〒211-0041 川崎市中原区下小田中2-9-1
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