液化石油ガス法に基づく事務が開始されます。
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液化石油ガス法※に基づく申請・届出窓口の変更について
※液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

概要
液化石油ガス法の改正により、今まで神奈川県が行っていた液化石油ガス法に係る事務・権限が、県内の政令指定都市(川崎市、横浜市、相模原市)に移譲されることから、液化石油ガス法に基づく申請・届出の窓口が変更となる場合があります。
液化石油ガス法に係る関係事業者の方は、ご確認いただきますようお願いします。

事務が開始される時期
2023年4月1日

申請・届出等の窓口
川崎市川崎区南20番地7 消防局総合庁舎7階
川崎市消防局 予防部 危険物課(※2023年4月1日以降は「保安課」)
各消防署・各消防出張所では液化石油ガス法の手続きを行うことができませんのでご注意ください。

手数料が発生する場合の納付方法
川崎市消防局では、申請に必要な手数料は現金納付となります。

川崎市消防局が行う事務
申請・届出等の主な内容 | 条件 |
---|---|
液化石油ガス販売事業の登録に関するもの | 川崎市内にのみ販売所を設置して販売事業を行う場合 |
保安機関の認定に関するもの | 川崎市内に所在する販売所の一般消費者等のみを対象として保安業務を行う場合 |
貯蔵施設又は特定供給設備の許可に関するもの | 川崎市内に貯蔵施設又は特定供給設備が所在する場合 |
充てん設備の許可に関するもの | 川崎市内に使用の本拠が所在する場合 |
液化石油ガス設備工事の届出に関するもの | 川崎市内に所在する施設等に工事をした場合 |
特定液化石油ガス設備工事事業の届出に関するもの | 川崎市内に事業所が所在する場合 |

その他
- 試験事務や免状の交付事務等は、引き続き神奈川県が行います。
- 川崎市、横浜市、相模原市域以外の地域につきましては、これまでどおり神奈川県等が窓口となります。

リーフレット
詳しくはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
川崎市消防局予防部保安課
住所: 〒210-8565 川崎市川崎区南町20-7
電話: 044-223-2758
ファクス: 044-223-2795
メールアドレス: 84hoan@city.kawasaki.jp
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