02 市議会のしくみと権限
- 公開日:
- 更新日:


市議会のしくみ
市議会は選挙で区ごとに選ばれた議員のあつまりです。
選挙は4年ごとに行われます。
市民は18歳以上になると議員を選ぶための投票(☆)ができる権利があります。その権利を「選挙権」といいます。

市議会のしくみについての説明図です。市議会議員のあつまる話し合いの場を「市議会」と呼び、議員は、25歳以上の市民の中から、選挙によって選ばれます。市議会では議員の中から議長と副議長を選び、市議会の代表としての仕事をしてもらいます。また市議会の中には「会派」といって、同じ考え方をもって活動をともにする議員の集まりがあります。

市議会議員の人数
川崎市議会には60人の議員がいます。
各区の議員人数は人口に比例して決められています。

- 麻生区 7人
- 多摩区 9人
- 高津区 9人
- 宮前区 9人
- 中原区 10人
- 幸区 7人
- 川崎区 9人
- 合計 60人

市議会の権限(けんげん)
市議会にはいろいろな権限(法律で決められた権利)があり、これらをいかしてしごとをしています。

議決権(ぎけつけん)
- 市議会の権限の中でもっとも基本的なものです。
- 市民に直接関係するだいじなことは、市の決まりである「条例」で決められています。
その条例(☆)を決めたり、改めたり、廃止したりすることが市議会の権限です。また、予算を決めることなども市議会の権限です。

選挙権(せんきょけん)・同意権(どういけん)
- 市議会には議長、副議長などを選ぶため選挙をする権限「選挙権」があります。
- 副市長などを市長が選ぶときに、よいと認める権限「同意権」があります。

意見書提出権(いけんしょていしゅつけん)
- 市に関係のあることがらについて、国などへ意見書を提出することができます。

検査権(けんさけん)・監査請求権(かんさせいきゅうけん)
- 市のしごとの内容について、書類をみてチェックしたり、監査委員に監査を請求したりすることができます。

調査権(ちょうさけん)
- 市のしごとについて、調査することができます。

市議会は、市のしごとが正しく行われているのかチェックする役目もありますよ!
(☆)=06 議会のことばの説明と市議会のルールをみてね
お問い合わせ先
川崎市議会局総務部広報・報道担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-3377
ファクス: 044-200-3953
メールアドレス: 98kouhou@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号32456
