06 議会のことばの説明と市議会のルール
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市議会について知ろうとすると、むずかしい言葉がたくさんでてきますね。
主なものについて、かんたんに説明します。

議会のことばの説明(50音順)

議案(ぎあん)
市長が市議会に提案する「市のしごとの計画」、「市のルール」、「市のお金の使い方」など、市議会で話し合われるテーマのひとつひとつを「議案」といいます。

採決(さいけつ)
市議会での話し合いにもとづいて、賛成か反対かを多数決で決めることを採決といいます。

市長(しちょう)
市議会議員と同じ「市民の代表者」であり、「市のしごと」を計画し、実際に行う責任者です。市議会と市長は、市のしごとが正しく進められ、よりよい社会づくりに役立つように、協力し合う関係です。

招集(しょうしゅう)
市議会を開くために議員をあつめることを招集といいます。
招集は川崎市長が行います。

条例(じょうれい)
市議会で決定された市のルールが「条例」です。同じように、国のルールのことを「法律」と呼びます。

選挙(せんきょ)
国会議員、知事や県議会議員、市長や市議会議員などは「選挙」をつうじて選ばれます。川崎市議会議員に立候補できるのは、25歳以上の市民で、4年に一度、選挙が行われます。

投票(とうひょう)
18歳以上の人には「選挙権」という権利があり、選挙のときに、投票所へ行って、自分の選んだ立候補者に、投票することができます。

市議会のルール

定足数(ていそくすう)の原則(げんそく)
市議会を開くには、議員定数(60人)の議員の半分以上の出席が必要です。

会議公開(かいぎこうかい)の原則
本会議は原則として公開されています。

過半数議決(かはんすうぎけつ)の原則
市議会の議事は、原則として出席議員の過半数で決めます。

会期不継続(かいきふけいぞく)の原則
会期中に議決できなかった議案などの案件は、次の議会に継続することはできません。

一事不再議(いちじふさいぎ)の原則
市議会で議決された議案などの案件は、同じ会期中にふたたび提出することはできません。

たくさん出てきましたが分かりましたか?
議会のしくみが理解できるといいですね。
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