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軽自動車税

  • 公開日:
  • 更新日:

税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、自動車税及び軽自動車税において「環境性能割」が創設されました。

この改正により、これまでの軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりましたが、手続や税率(年税額)は変更ありません。

軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、2輪の小型自動車を所有している人に課される税です(月割りはありません。)。ただし、所有権留保付割賦販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

軽自動車に属する被けん引車は、車輪数に応じて税率が異なります。

税率

3輪・4輪以上の軽自動車

自動車検査証に記載されている「初度検査年月」に応じた税率が適用されますが、環境負荷の大きさにより、軽課又は重課の特例措置がとられています。

表1・2に示す税率が適用されます。

【環境負荷の大きい車両に対する特例措置(重課)】
初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両については、「重課後税率」が適用されます(動力源又は燃料機関の燃料が電気等の車両及び被けん引車は除きます。)(表1右)。
令和6年度は、初度検査年月が「平成23年3月」以前の車両が対象となります。

【環境負荷の小さい車両に対する特例措置(軽課)】
軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(環境負荷の小さい車両に対する特例措置(軽課))が延長されました。初度検査年月が令和5年4月から令和8年3月までの間に属する3輪以上の軽自動車で、排出ガス・燃費性能の優れた表2の要件を満たすものについては、取得した日の属する年度の翌年度分の税率が軽減されます。
令和6年度は、令和5年4月から令和6年3月までに初めて車両番号の指定を受けた車両が対象となります。

初度検査年月・燃費基準のみかた

初度検査年月は初めて車両番号の指定を受けた年月のことで、自動車検査証で確認することができます。

初度検査年月はこちらをご覧ください。
【表1】3輪・4輪以上の軽自動車
車両区分税率(年税額) 
初度検査年月平成27年4月以降平成23年4月~
平成27年3月 
平成23年3月以前
(重課)
3輪3,900円3,100円4,600円
4輪以上 乗用自家用10,800円7,200円12,900円
営業用6,900円5,500円8,200円
貨物自家用5,000円4,000円6,000円
営業用3,800円

3,000円

4,500円
【表2】「グリーン化特例」(軽課)対象車両

初度検査年月

令和5年4月~令和6年3月

車種

ガソリン車・ハイブリッド車

電気自動車・天然ガス自動車

平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★)

平成21年排出ガス基準NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス基準適合

燃費基準

令和12年度燃費基準
70%達成かつ
令和2年度燃費基準
達成車

令和12年度燃費基準
90%達成かつ
令和2年度燃費基準
達成車

車両区分

3輪

3,000円

2,000円

1,000円

4輪以上

乗用

営業用

5,200円

3,500円

1,800円

自家用

グリーン化特例の対象外

2,700円

貨物

営業用

1,000円

自家用

1,300円

*  3輪の軽自動車については、自動車検査証の「用途」欄に記載されている「乗用」又は「貨物用」の区分と、適用される燃費基準の達成割合に応じて税率を軽減します。

原動機付自転車・2輪の軽自動車等

【表】原動機付自転車・2輪の軽自動車等
車両区分 税率(年税額) 総排気量 定格出力
原動機付自転車 特定小型*1 2,000円 0.6kw以下
一般 2,000円 50cc以下 0.6kw以下
2,000円 50cc超 90cc以下 0.6kw超0.8kw以下
2,400円 90cc超 125cc以下 0.8kw超1.0kw以下
ミニカー(3輪以上)*2 3,700円 20cc超 50cc以下 0.25kw超0.6kw以下
軽2輪車(側車付を含む) 3,600円 125cc超 250cc以下
2輪の小型自動車 6,000円 250cc超
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
その他(スノーモービル等) 3,600円

*1 特定小型原動機付自転車の詳しい内容は、「特定小型原動機付自転車について」をご覧ください。
*2 3輪以上の特定小型原動機付自転車を除く。

申告

取得した場合又は申告事項に異動があった場合は15日以内、廃車又は譲渡した場合は30日以内(【参考情報】)に申告してください。

なお、令和5年1月から、3輪・4輪の軽自動車を新車購入した場合は、軽自動車保有関係手続がパソコンからインターネットでいつでも可能になりました。
詳しくは、軽自動車保有関係手続のワンストップサービスについてのページをご覧ください。

申告先
区 分申告先所在地
原動機付自転車
小型特殊自動車
市税事務所市民税課管理係
・市税分室管理担当
*
「市税の窓口一覧」を参照してください。
2輪の軽自動車
(125ccを超え250cc以下のもの)
2輪の小型自動車
(250ccを超えるもの)
関東運輸局神奈川運輸支局
川崎自動車検査登録事務所
川崎区塩浜3丁目24番1号
電話    050-5540-2036
ファクス 044-276-0204
3輪・4輪の軽自動車軽自動車検査協会
神奈川事務所
横浜市都筑区佐江戸町770番1
電話    050-3816-3118
ファクス 045-532-8072

* 原動機付自転車と小型特殊自動車の手続は、どの市税事務所・市税分室でも行えます。

【参考情報】

  1.  盗難にあった場合は、すみやかに警察署及び担当窓口へ届け出て手続をしてください。
  2. 軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の所有者に課税されます。原動機付自転車や軽自動車等を譲渡、廃棄、盗難等により、現在所有されていない場合は、4月1日までに廃車や異動の申告をしてください。期日までに申告がない場合は、引き続き税金が課されますので、ご注意ください。(よくある質問(FAQ)「原付バイク(125cc以下)を廃車した場合の税金について知りたい。」
     

申告に必要な書類

原動機付自転車・小型特殊自動車

必要な書類
区 分書 類 等
原動機付自転車
小型特殊自動車
購入販売証明書、住所を証明するもの、届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)
譲受譲渡証明書、廃車申告受付書〔廃車申告をしていない場合は標識(ナンバープレート)と標識交付証明書〕、住所を証明するもの、届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)
廃車

標識(ナンバープレート)、標識交付証明書、軽自動車税の領収証書、届出をされる方の本人確認書類(運転免許証等)

2輪の軽自動車・2輪の小型自動車

上記、申告先(関東運輸局神奈川運輸支局 川崎自動車検査登録事務所)へお問合せください。

3輪・4輪以上の軽自動車

上記、申告先(軽自動車検査協会 神奈川事務所)へお問合せください。

納付の方法と納付期限

納税通知書により納期限までに納めていただきます。納税通知書は、毎年5月中旬頃、かわさき市税事務所から送付します。

なお、納税証明書が必要な場合は、次のページをご覧ください。

自賠責保険(共済)

250cc以下のバイクにも自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)又は自動車損害賠償責任共済(自賠責共済)への加入が法律で義務付けられています。損害保険会社、代理店(バイク店、自転車店、農協、郵便局、一部コンビニなど)でお申し込みください。

自賠責保険(共済)の補償は他人を死傷させるなどの人身事故に限られます。

よくある質問

転入・転出をされる時、軽自動車等(バイクなど)を購入、譲受・譲渡、廃車される時、盗難にあってしまった時などは、申告(お手続)が必要です。「よくある質問(FAQ)」をご参照ください。

お問合せ先

【表】お問合せ先

市税事務所・市税分室

電話番号

かわさき市税事務所市民税課管理係(川崎区・幸区)

044(200)3963

こすぎ市税分室管理担当(中原区)

044(744)3222

みぞのくち市税事務所市民税課管理係(高津区・宮前区)

044(820)6559

しんゆり市税事務所市民税課管理係(多摩区・麻生区)

044(543)8957

軽自動車税(環境性能割)

3輪以上の軽自動車を取得した人に課せられる税です。ただし、所有権留保付割賦販売の場合は、買主が取得者とみなされます。

軽自動車税(環境性能割)は、当分の間、神奈川県が賦課徴収を行います。

軽自動車税(環境性能割)の詳しい内容は、神奈川県ホームページ外部リンクをご覧ください。

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