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近隣で建築や開発が行われる際に知っておきたいこと

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建築や開発に関する紛争等の予防のために

まずは調べてみましょう

 近隣で行われる建築や開発の計画についてどうしたらよいかと思われましたら、まずは情報を集め、自分達ができることをよく知ることが重要となります。

 以下に情報の集め方や相談方法等をまとめたパンフレットを掲載しておりますのでご覧ください。

建築や開発に関する紛争の予防のために~住みよいまちをつくるために~わたしたちができること(PDF形式,5.12MB)

川崎市には紛争を予防するための条例があります

 川崎市のように都心に近い便利な地域は、多くの人が住みたいと考え、また、土地を有効に活用したいと考えています。一方で、既に住んでいる人たちは、これからも変わらず便利さや快適さを享受し続けたいと考えております。

 川崎市では、そのような立場が異なる人たちとの間での理解や協力の促進等を目的に、一定規模以上の建築行為や開発行為を行う際、計画の事前公開等を義務付ける条例(総合調整条例・紛争調整条例)を定めております。

 事業主(建築主)は建築基準法や都市計画法に基づく許認可だけではなく、これらの条例に関する手続きを完了しなければ工事に着手することはできません。

 工事着手までの主な手続の流れは次のとおりです。

工事着手までの手続

 近隣で行われる建築や開発の計画が総合調整条例や紛争調整条例の対象であった場合、自分たちが計画に対して何ができるかを知りたい方は以下のパンフレットをご覧ください。

建築や開発に関する紛争等の予防のために~近隣で建築や開発の計画があることを知った市民の方へ~(PDF形式,1.30MB)

 総合調整条例や紛争調整条例の詳細を知りたい方は以下のリンク先をご覧ください。

建築行為及び開発行為に関する総合調整条例の手続きについて

中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例(紛争調整条例)の手続きについて

まちづくり相談窓口のご案内

 川崎市では、良好な住環境の保全及び土地利用に関する相談・指導・助言を行い、住民主導による「暮らしやすいまちづくり」の実現を図ることを目的として、まちづくり相談窓口を開設しています。

 まちづくり相談窓口のご案内の詳細はこちら

不服申立て

 都市計画法に基づく開発許可や、建築基準法に基づく建築確認の処分等に対して不服がある場合には、それぞれの法律に基づき処分の取り消しを求める審査請求をすることができます。詳細については以下のリンク先を参照してください。

お問い合わせ先

川崎市 まちづくり局 総務部 まちづくり調整課
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話(紛争調整条例):044-200-2936
  (総合調整条例):044-200-2729/2953
  (まちづくり相談):044-200-2938
  (建築/開発審査会):044-200-2708
ファクス:044-200-3967
メールアドレス:50matyo@city.kawasaki.jp

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