道路に関するよくある質問
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質問1
道路の陥没、ガードレールの破損、道路照明の電球切れ、雨水ますのつまりを直したい
回答
- 市道、県道、国道132号、及び国道409号(国道15号から沿岸部を除く)に係るものは、各区役所道路公園センターへ連絡ください。
- その他国道(国道466号を除く)に係るものについては、国道事務所にご連絡ください。
- 自動車専用道路に係るものについては、各高速道路会社にご連絡ください。
質問2
カーブミラーの設置について
回答
各区役所道路公園センター整備担当までご連絡ください。なお、道路交通上問題があり公道上に設置できない場合や、私道出口への設置等については、別途協議し設置の可否を判断します。
質問3
公道の区域、路線番号の確認を行うには。
回答
道水路台帳閲覧窓口※と各区役所道路公園センターで道路台帳を閲覧してください。電話での問い合わせは間違いの元となりますのでお断りしています。
※下段の質問4を参照してください。
質問4
道水路台帳や公図を見るには。
回答
道水路台帳閲覧窓口※と各区役所道路公園センターで閲覧することが出来ます。
※道水路台帳閲覧窓口では全区の道水路台帳及び公図の閲覧・交付を行っています。
・道水路台帳閲覧窓口:川崎市役所本庁舎16階
質問5
自家広告物について
回答
禁止区域であれば表示面積の合計が5平方メートルを超えるもの、禁止区域外であれば表示面積の合計が10平方メートルを越えるものは許可が必要です。
屋外広告物についてのQ&A
質問6
屋外広告物について
回答
- 都市計画法に規定する高度地区で看板を設置する場合は広告物の高さに制限があります。
- 事前協議を行い、道路管理上支障が無ければ許可書を発行します。詳しくはお問合せください。
- 許可の手数料は、広告物の種類、規模によって異なります。
詳しくは屋外広告物についてをご覧ください
質問7
標識について
回答
道路標識は、交通案内などを行う案内標識と速度規制や通行規制などを行う規制標識があります。案内標識は道路管理者が、規制標識は公安委員会が設置管理しています。
- 案内標識のうち、市道、県道、国道132号、及び国道409号(国道15号から沿岸部を除く)に係るものは、各区役所道路公園センターへ連絡ください。
- その他国道(国道466号を除く)に係るものについては、国道事務所にご連絡ください。
- 自動車専用道路に係るものについては、各高速道路会社にご連絡ください。
公安委員会が管理する規制標識については、所管の各警察署へご連絡ください。
質問8
特殊車両通行許可について
回答
- 出発地から目的地まで川崎市が管理する道路のみを通行するときには、建設緑政局道路河川管理部路政課に申請してください。
- 申請経路が川崎市が管理する道路以外の道路も含む場合は、どちらかの道路管理者の窓口に申請してください。(指定市以外の市町村を除く)
質問9
道路境界査定について
回答
道水路台帳平面図において道路・水路の記載が無い場合で、公図において市の道路・水路が存在している場合は、官地と民地の境界を明らかにする境界査定が必要です。また、境界杭の滅失や図面と現況に違いがある場合も、境界の復元を目的とした境界査定が必要です。期間は物件によって異なりますが、概ね3ヶ月程度を要します。
土地境界査定原図抄本の発行には、申請日から10日ほどかかります。
問い合わせ先 各区役所道路公園センター
質問10
道路や水路の売り払い、寄付、交換について
回答
事前に相談した後に事前申請をしてください。申請の結果について、約3ヶ月程度で回答します。その後本申請が必要です。道路の場合は約1年、水路の場合は約半年かかります。
質問11
道路上の不法投棄物の撤去について
回答
各区役所道路公園センターにお問い合わせください。状況を確認したうえ対応いたします。
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