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自主防災組織活動助成金

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自主防災組織活動助成金の手続きについて

助成金申請から交付までの流れ

1 自主防災組織地震防災訓練実施届出書の提出

 自主防災組織の防災訓練の日時・訓練項目等が決定したら、「自主防災組織地震防災訓練実施届出書(第2号様式)」を区役所に提出します。(訓練内容などの相談も受け付けます)

<提出先> 幸区役所4階 危機管理担当 3番窓口

 (1) 『自主防災組織地震防災訓練実施届出書(第2号様式)』

2 自主防災組織防災訓練の実施

 川崎市自主防災組織活動助成金の申請には、交付基準がありますので、訓練当日の参加者名簿や、様子・参加状況などが分かる写真等を撮るなど、準備をお願いします。

 また、啓発活動として資料を配布する場合は、自主防災組織が資料を作成し、配布することとなっていますので、注意してください。(自主防災組織が作成していない既成パンフレットやカタログの配布は対象外)

3 川崎市自主防災組織活動助成金交付申請

 活動助成金の申請を行う際は、訓練を実施した日から起算して、「1箇月以内」に以下の書類一式を提出してください。【記入例・注意事項】をご確認ください。

<提出先> 幸区役所4階 危機管理担当 3番窓口

 (1) 『自主防災組織活動助成金交付申請書(第1号様式)』

 (2) 『請求書・支払金口座振替依頼書(口座振替払用)』

 (3) 通帳の写し(表紙裏面 : カナ氏名・支店名が記載されているページ)

 (4) 訓練を周知する案内文書・各訓練実施風景(写真等)

 (5) 委任状(銀行等の口座名義が申請者(会長)と異なる場合)

 (6) 『遅延理由書(第3号様式)』(交付申請書の提出が、訓練実施から1箇月以上経過しているとき)

4 川崎市自主防災組織活動助成金交付決定

 申請書の提出があった時は、その内容を審査し、交付する活動助成金の額を決定します。

 活動助成金の額が決定した時は、原則として、申請者の指定する金融機関の預金口座に振り込みます。

5 その他

 自主防災組織の代表者や組織編成に変更等があった時は、自主防災組織(結成・変更)届出書の提出が必要になります。

 訓練実施届出書・活動助成金申請書は、代表者名でご提出していただきますので、ご注意ください。

 なお、詳細については「川崎市自主防災組織活動助成金交付要綱」をご確認ください。

提出書類・交付要綱など

川崎市自主防災組織活動助成金交付要綱