妊婦健康診査
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【令和7年度】妊婦健康診査の助成を拡充します
7月1日から、妊娠届出時に交付していた妊婦健康診査の「補助券」を、「受診券」に変更し、助成額を合計89,000円から135,000円に拡充しました。
受診券化により病院等実施機関と健診結果を共有することで、妊婦一人ひとりの困りごとを把握することができ、妊娠期からの切れ目ない支援を提供します。これにより、川崎市で妊娠・出産をするすべての妊産婦の皆様の安心感につなげていきます。

【令和7年6月30日までに川崎市へ妊娠届出をされた方へ】助成の拡充に伴い追加助成をします
6月末までに川崎市から補助券を交付された方に対し、令和7年4月以降に補助券を使用して受診した妊婦健康診査の自己負担額の合計に対し、受診券との差額分46,000円を上限として、追加の助成を行います。
- 追加助成を受ける場合は、申請が必要です。
- 申請には、補助券を使用して受診した妊婦健診の領収書や診療明細書が必要です。大切に保管しておいてください。
1 追加助成の対象となる費用
- 令和7年4月以降に、補助券を使用して受診した妊婦健診費用の自己負担分
⇒事例はこちら【補助券を使用して妊婦健診を受けた場合】(PDF形式, 109.31KB) - 令和7年4月以降に、補助券を使用しなかったが、償還払いの対象となる妊婦健診を受診した場合の妊婦健診費用(この場合、補助券の償還払いの金額に、追加助成分を上乗せして助成を行います)
⇒事例はこちら【補助券を使用せず妊婦健診を受けた場合】 (PDF形式, 111.93KB)
2 追加助成額
上限額 46,000円
※自己負担された額以上に助成するものではありません。
3 追加助成の申請の際に必要となる書類
- 川崎市妊婦健康診査費用助成申請書(補助券用)(PDF形式, 225.04KB)
- 対象となる妊婦健康診査の領収書及び診療明細書の写し
※領収書で補助券の使用状況がわかる場合は診療明細書の提出は不要です。 - 母子健康手帳(妊娠期用別冊1)※妊婦健康診査費用補助券つづり
- 振込先の口座情報がわかるものの写し
- 紛失等の事情により、上記1または2が提出できない場合は、妊婦健康診査を実施した機関が発行する受診証明書(PDF形式, 188.32KB)の提出が必要となります(文書料は助成対象外です)。
4 申請時期・期限
- 申請開始時期 令和7年7月1日から申請の受付を始めます。
- 申請期限 最後に受けた妊婦健康診査の日から1年
5 申請方法
オンラインもしくは郵送による申請 ⇒こちらへ
妊婦健康診査とは
安心・安全に出産を迎えるために、医療機関等において妊娠中の定期的な健康診査を行っています。妊娠をしたら妊婦健康診査を必ず受けましょう。
妊婦健康診査の助成
川崎市では、市内にお住まいの妊婦の方に対し、妊婦健康診査で使用する受診券を最大14回分お渡しします。
多胎児を妊娠した方で、川崎市が交付した妊婦健康診査受診券を全て使用した後の妊婦健康診査の費用について、1回あたり5,000円を上限として5回まで助成します。専用の受診券はありませんので、償還払いの申請をしてください。詳しくはこちらを御確認ください。
市外から転入された場合は、転入後すみやかに受診券の交付手続きを行ってください。週数に応じて受診券をお渡しします。詳しくは、「妊娠届と母子健康手帳の交付」をご参照ください。
券種 | 基本健診・初期血液検査用:30,000円券×1枚 基本健診・血液検査用:12,000円券×3枚 基本健診用(1):9,000円券×3枚 基本健診用(2):6,000円券×7枚 |
使用方法 | 使用順に決まりはありませんが、受診券ごとに実施する検査の指定がありますので、受診内容に応じて使用します。 1回の妊婦健康診査費用が各受診券の助成上限額未満の場合でも使用できます。ただしおつりはありません。 妊婦健康診査費用が、助成上限額を超えた場合は、妊婦健康診査費用から助成上限額を引いた額を、実施機関へお支払いください。 |
助産所での使用 | 基本健診用(1)(2)が使用できます。それ以外の券種は、医療機関で妊婦健康診査を受診した時に使用してください。 |
※注意事項※
・1回の妊婦健康診査で、1枚の受診券が使用できます。
・川崎市外へ転出された場合、転出日(住民票の異動日)以降、川崎市の受診券は使用できません。転出先の自治体へお問合せください。
・未使用の受診券は、償還払いの申請でご提出いただくものを除いては無効となり、換金や他人への譲渡等はできません。
・受診券は再発行できませんので取扱いにご注意ください。
【令和7年6月30日までに川崎市へ妊娠届出をされた方へ】
令和7年6月30日までに妊娠届出をされた方には、妊婦健康診査で使用する補助券を最大14回分お渡ししています。受診券への交換はありませんので、補助券のまま使用してください。なお、令和7年4月以降に補助券を使用して受診した妊婦健診の自己負担額の合計に対し、受診券との差額分46,000円を上限として、追加の助成を行います。詳しくはこちらをご確認ください。
多胎児を妊娠した方で、川崎市が交付した妊婦健康診査補助券を全て使用した後の妊婦健康診査の費用について、1回あたり5,000円を上限として5回まで助成します。専用の補助券はありませんので、償還払いの申請をしてください。詳しくはこちらをご確認ください。
券種 | 21,000円券×1枚、8,000円券×3枚、6,000円券×2枚、4,000円券×8枚 |
使用方法 | 使用順及び検査項目の指定はありません。 1回の健診費用が券面額以上の場合に、1枚使用できます。ただし、21,000円券のみ券面額未満の場合でも使用できます。 健診費用が券面額以上の場合は、妊婦健康診査費用から券面額を引いた額を、実施機関へお支払いください。 |
助産所での使用 | 6,000円券及び4,000円券が使用できます。それ以外の券種は、医療機関で妊婦健康診査を受診した時に使用してください。 |
※注意事項※
・1回の妊婦健康診査で、1枚の補助券が使用できます。
・川崎市外へ転出された場合、転出日(住民票の異動日)以降、川崎市の補助券は使用できません。転出先の自治体へお問合せください。
・未使用の補助券は、償還払いの申請でご提出いただくものを除いては無効となり、換金や他人への譲渡等はできません。
・補助券は再発行できませんので取扱いにご注意ください。
受診券及び補助券が使用できる医療機関・助産所(協力実施機関)
【市内医療機関・助産所で妊婦健康診査を受ける方へ】
市内の協力実施機関一覧
市内協力医療機関一覧(PDF形式, 147.73KB)別ウィンドウで開く
川崎市内で妊婦健康診査の受診券及び補助券が使用できる協力医療機関の一覧です。(令和7年8月更新)
市内助産所一覧(PDF形式, 211.00KB)別ウィンドウで開く
川崎市内で妊婦健康診査の受診券及び補助券が使用できる助産所の一覧です。(令和7年6月更新)
【市外医療機関・助産所で妊婦健康診査を受ける方へ】
受診券及び補助券が使用できる協力実施機関は下記の一覧に掲載しています。
里帰り出産等で市外の医療機関等での使用を希望される場合は、あらかじめ受診券や補助券の使用が可能か受診を希望される医療機関等へご確認ください。
現在協力実施機関一覧にない医療機関等でも川崎市と新たに協定締結すると、受診券及び補助券の使用が可能となります。受診を希望される医療機関等にご相談ください。
医療機関等へ相談する場合は、下記の関連資料「契約締結ご検討のお願い」をダウンロードして、医療機関等へお渡しください。なお、「契約締結ご検討のお願い」は母子健康手帳交付窓口でも配布しています。
市外の協力実施機関一覧 ※6月30日現在更新作業中です
市外の協力実施機関(医療機関・助産所)一覧(PDF形式, 1.04MB)別ウィンドウで開く
川崎市外で妊婦健康診査の補助券が使用できる協力医療機関の一覧です。(令和7年6月時点)
関連資料
協定締結ご検討のお願い(PDF形式, 167.88KB)別ウィンドウで開く
里帰り出産等で、川崎市と協定締結していない医療機関等での妊婦健康診査の受診を検討されている場合はご確認ください。
妊婦健康診査等の協定書類送付依頼フォーム【川崎市外実施機関用】
<医療機関・助産所の御担当者様>協定締結に御協力いただける場合は、こちらの専用フォームに必要事項を入力のうえ、送信してください。後日、協定書類一式を郵送いたします。
償還払い(払い戻し)制度について
次のケースに該当する場合は、市に対し、申請をすることで妊婦健康診査費用の助成を受けることができます。
- 里帰り出産等で、川崎市の受診券が使用できない医療機関等で妊婦健康診査を受診した場合
- 多胎児(ふたご、みつご等)を妊娠した方が、交付された受診券の枚数分の回数を超えて妊婦健康診査を受診した場合(最大5回、1回あたり5,000円まで)
※注意事項※
・申請(添付書類含む)が母子保健担当に到着してから、審査結果の通知書の発送及び助成金の振込には、4か月程度かかります。また、申請(添付書類含む)に不備があった場合は、さらにお時間かかる旨ご了承ください。
・領収書、診療明細書のコピーは返却しません。医療費控除の申請などで、受診日ごとの助成金額が必要な場合は、審査後に送付する決定通知をご確認ください。
・万が一、領収書、診療明細書を原本で送付された場合は決定通知と同封して返却しますので、返却には4か月程度かかります。
・申請時期によっては、確定申告期間中に決定通知の発送等が間に合わない場合がありますので、その場合は税務署へご相談ください。
【令和7年6月30日までに川崎市へ妊娠届出をされた方へ】
次のケースに該当する場合は、市に対し、申請をすることで妊婦健康診査費用の助成を受けることができます。
- 里帰り出産等で、川崎市の補助券が使用できない医療機関等で妊婦健康診査を受診した場合
- 妊婦健康診査費用が補助券面額未満のため、補助券が使用できなかった場合
- 令和7年4月以降に補助券を使用して受診した妊婦健康診査で自己負担が発生した場合(助成上限額46,000円)
- 多胎児(ふたご、みつご等)を妊娠した方が、交付された補助券の枚数分の回数を超えて妊婦健康診査を受診した場合(最大5回、1回あたり5,000円まで)
※注意事項※
・申請が母子保健担当に到着してから、審査結果の通知書の発送及び助成金の振込には、4か月程度かかります。
・領収書、診療明細書のコピーは返却しません。医療費控除の申請などで、受診日ごとの助成金額が必要な場合は、審査後に送付する決定通知をご確認ください。
・万が一、領収書、診療明細書を原本で送付された場合は決定通知と同封して返却しますので、返却には4か月程度かかります。
・申請時期によっては、確定申告期間中に決定通知の発送等が間に合わない場合がありますので、その場合は税務署へご相談ください。
償還払いの対象となる費用
妊婦健康診査費用及びそれに伴う保険適用外の検査費用のみ助成の対象となります。
なお、助産所では、基本健診用(1)受診券(助成上限額9,000円)、基本健診用(2)受診券(助成上限額6,000円)のみ使用することができ、償還払いによる助成の場合も同様です。
<償還払いの対象外となる費用の例>
・妊婦パンフレットや他院への紹介状等の発行にかかる費用
・海外で受診した妊婦健康診査費用
・川崎市への転入前及び市外へ転出後に受診した妊婦健康診査費用
・受診券を使用した妊婦健康診査費用
・診療明細書の送付がなく、かつ、個人情報等の理由で発行元の医療機関等から領収書の内容について回答を得られなかった場合の費用
※注意事項※
・母子健康手帳に記載のない場合は、受診した医療機関等に確認させていただく場合があります。妊婦健康診査の費用でない場合は償還払いの対象外となります。
・母子健康手帳交付前に受診した検査費用について、妊娠判定や心拍確認、胎嚢の確認等の助成の対象外の検査等を除き、提出書類や医療機関等への確認の結果、妊婦健康診査と認められた場合には、償還払いの対象となります。その際は、受診した医療機関による母子健康手帳交付前への記載があれば、審査が早く済む場合があります。
・多胎児を妊娠した方を除き、受診券をすべて使用した場合は払い戻しできません。
【令和7年6月30日までに川崎市へ妊娠届出をされた方へ】
妊婦健康診査費用及びそれに伴う保険適用外の検査費用のみ助成の対象となります。
なお、助産所では、6,000円券、4,000円券のみ使用することができ、償還払いによる助成の場合も同様です。
<償還払いの対象外となる費用の例>
・妊婦パンフレットや他院への紹介状等の発行にかかる費用
・海外で受診した妊婦健康診査費用
・川崎市への転入前及び市外へ転出後に受診した妊婦健康診査費用
・令和7年3月31日以前に補助券を使用して受診した妊婦健康診査費用
・診療明細書の送付がなく、かつ、個人情報等の理由で発行元の医療機関等から領収書の内容について回答を得られなかった場合の費用
※注意事項※
・母子健康手帳に記載のない場合は、受診した医療機関等に確認させていただく場合があります。妊婦健康診査の費用でない場合は償還払いの対象外となります。
・母子健康手帳交付前に受診した検査費用について、妊娠判定や心拍確認、胎嚢の確認等の助成の対象外の検査等を除き、提出書類や医療機関等への確認の結果、妊婦健康診査と認められた場合には、償還払いの対象となります。その際は、受診した医療機関による母子健康手帳交付前への記載があれば、審査が早く済む場合があります。
・令和7年4月以降に妊婦健康診査を受診した方や多胎児を妊娠した方を除き、補助券をすべて使用した場合は払い戻しできません。
償還払い申請に必要な書類
申請に必要な書類は次のとおりです。こちらのホームページからダウンロードしていただくか、区役所地域みまもり支援センター地域支援課にて配布しています。
- 川崎市妊婦健康診査費用助成申請書(PDF形式, 217.02KB)
- 領収書及び診療明細書の写し(原本ではなく、コピーを送付してください。)
- 母子健康手帳(別冊)(原則返却いたしません。返却希望の方はご相談ください。)
- 母子健康手帳の「妊娠中の経過」のページの写し(川崎市の場合は8~9ページ)
- 振込先口座情報が分かるものの写し
- 受診証明書(PDF形式, 188.19KB)(川崎市妊婦健康診査受診券又は領収書を紛失した方のみ)
- 申立書(PDF形式, 55.05KB)(母子健康手帳交付前に流産した方のみ)
【令和7年6月30日までに川崎市へ妊娠届出をされた方へ】
申請に必要な書類は次のとおりです。こちらのホームページからダウンロードしていただくか、区役所地域みまもり支援センター地域支援課にて配布しています。
- 川崎市妊婦健康診査費用助成申請書(補助券用)(PDF形式, 225.04KB)
- 領収書及び診療明細書の写し(原本ではなく、コピーを送付してください。)
※補助券使用後の追加助成のみの申請において、領収書で補助券の使用状況がわかる場合は診療明細書の提出は不要です。 - 母子健康手帳(妊娠期用別冊1)※妊婦健康診査費用補助券つづり (原則返却いたしません。返却希望の方はご相談ください。)
- 母子健康手帳の「妊娠中の経過」のページの写し(川崎市の場合は8~9ページ)
- 振込先口座情報が分かるものの写し
- 受診証明書(PDF形式, 188.32KB)(川崎市妊婦健康診査費用補助券又は領収書を紛失した方のみ)
- 申立書(PDF形式, 55.05KB)(母子健康手帳交付前に流産した方のみ)
申請期限
最後の妊婦健康診査実施日から1年以内(郵送書類必着)
申請方法
(1)オンラインによる申請
オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)からオンライン申請が可能です。
オンライン申請でも、必ず母子健康手帳(妊娠期用 別冊1)の郵送をお願いします。
<補助券の郵送先>
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市こども未来局母子保健事業事務処理センター宛て
このフォームから手続される方は、必ず、オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)外部リンクのページ一番下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
(2)郵送による申請
申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記まで郵送してください。
<郵送先>
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市こども未来局母子保健事業事務処理センター宛て
協力実施機関(医療機関・助産所)向けご案内
- 川崎市の受診券及び補助券への記入方法、委託料の請求方法等は契約時に送付した手引きでご確認ください。
- こちらでは、各種様式類を掲載しています。必要に応じてダウンロード、印刷いただきご提出をお願いいたします。
<委託料請求書類等の提出先>
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地 川崎市こども未来局母子保健事業事務処理センター宛て
協力実施機関向け様式類
【市内協力医療機関向け】
請求明細書(市内協力医療機関向け)
【市外協力実施機関向け】
請求明細書(市外協力実施機関向け)
届出様式(辞退、変更)(市外協力実施機関向け)
妊婦健康診査実施機関登録辞退届(PDF形式, 57.17KB)別ウィンドウで開く
協力実施機関の登録を辞退される場合は郵送でご提出ください。
妊婦健康診査実施機関登録事項変更届(PDF形式, 78.95KB)別ウィンドウで開く
協力実施機関の名称、代表者名、支払口座等、登録事項に変更がある場合は郵送でご提出ください。
問合せ先
妊婦健康診査の助成に関すること
川崎市妊婦健診コールセンター(平日8時30分から17時15分まで) 0120-500-650
その他、妊婦健康診査に関すること
- 川崎区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 201-3214
- 幸区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 556-6648
- 中原区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 744-3308
- 高津区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 861-3315
- 宮前区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 856-3302
- 多摩区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 935-3264
- 麻生区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 965-5234
お問い合わせ先
こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 母子保健担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2450
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45boshiho@city.kawasaki.jp
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