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妊婦健康診査

  • 公開日:
  • 更新日:

妊婦健康診査とは

安心・安全に出産を迎えるために、医療機関等において妊娠中の定期的な健康診査を行っています。妊娠をしたら妊婦健康診査を必ず受けましょう。

妊婦健康診査費用の助成制度

川崎市では、妊婦健康診査の費用の一部を補助するために、市内にお住まいの妊婦の方に対し最大14回分の妊婦健康診査補助券をお渡しします。

多胎児を妊娠した方で、お渡しした妊婦健康診査補助券の枚数分の回数を超えて受診した妊婦健康診査については、5回まで、1回あたり5,000円を上限とした費用を補助します。補助券は発行していませんので、償還払い(払戻し)の申請をしてください。

市外から転入された場合は、転入後すみやかに補助券の交付手続きを行ってください。週数に応じて妊婦健康診査補助券をお渡しします。詳しくは、関連記事「妊娠届と母子健康手帳の交付」をご参照ください。

妊婦健診補助券

21,000円券×1回、8,000円券×3回、6,000円券×2回、4,000円券×8回

  • 1回の妊婦健康診査で、1枚の補助券を利用できます。
  • 補助券の利用順に決まりはありません。協力実施機関と相談して利用してください。
  • 助産所では8,000円券及び21,000円券を利用できません。助産所で出産を予定している場合は、8,000円券や21,000円券を余すことがないよう、医療機関での受診時に優先して8,000円券や21,000円券を利用してください。
  • 妊婦健康診査費用が補助券額より低い場合は、協力実施機関の窓口で利用できません(ただし、補助額21,000円券は除く)。
  • 妊婦健康診査費用総額から、補助券の券面額を差し引いた差額は自己負担となりますので、窓口でお支払いください。
  • 川崎市外へ転出された場合、転出日(住民票の異動日)以降、川崎市の補助券は利用できません。転出先の自治体へお問合せください。
  • 未使用の補助券は、償還払いの申請でご提出いただくものを除いては無効となり、換金や他人への譲渡等はできません。
  • 補助券は再発行できませんので取扱いにご注意ください。

補助券が利用できる医療機関・助産所(協力実施機関)

  • 補助券が利用できる協力実施機関は下記の一覧に掲載しています。
  • 里帰り出産等で市外の医療機関等での利用を希望される場合は、あらかじめ補助券の利用が可能か確認してください。
  • 現在協力実施機関一覧にない医療機関等でも川崎市と新たに協定締結すると、補助券の利用が可能となります。受診を希望される医療機関等にご相談ください。
  • 医療機関等へ相談する場合は、下記の関連資料「契約締結ご検討のお願い」をダウンロードして、医療機関の方にお渡しください。なお、「契約締結ご検討のお願い」は母子健康手帳交付窓口でも配布しています。

市内及び市外の協力実施機関一覧

関連資料

協力機関向け様式類

【市内協力医療機関向け】

請求明細書等(市内協力医療機関向け)

【市外協力実施機関向け】

請求明細書等(市外協力実施機関向け)

届出様式(辞退、変更)(市外協力実施機関向け)

協定締結をご希望の医療機関の方は、専用フォームに必要事項の入力をお願いします。

妊婦健康診査・新生児聴覚検査の協定書類送付依頼フォーム外部リンク

妊婦健康診査事業・新生児聴覚検査事業の実施に関する協定FAQ

償還払い(払い戻し)制度について

次のケースに該当する場合は、市に対し、妊婦健康診査費用の償還払い申請を行うことで、払い戻しの助成を受けることができます。

  • 里帰り等で川崎市と契約がない医療機関等で妊婦健康診査を受診した場合
  • 妊婦健康診査費用が補助券額未満のため、補助券が利用できなかった場合
  • 多胎児(ふたご、みつご等)を妊娠した方が、交付された補助券の枚数分の回数を超えて妊婦健康診査を受診した場合(最大5回、1回あたり5,000円まで)

※申請が母子保健担当に到着してから、審査結果の通知書の発送及び助成金の振込には、4か月程度かかります。

※領収書、診療明細書のコピーは返却しません。医療費控除の申請などで、受診日ごとの助成金額が必要な場合は、審査後に送付する決定通知をご確認ください。

※万が一、領収書、診療明細書を原本で送付された場合は決定通知と同封して返却しますので、上記同様、4か月程度かかります。

※申請時期によっては、確定申告期間中に決定通知の発送等が間に合わない場合がありますので、その場合は税務署へご相談ください。

多胎児を妊娠された方へ

多胎児を妊娠した方で、交付された補助券の枚数分の回数を超えて妊婦健診を受診した場合、超えた分の費用の一部を追加で補助します。(最大5回、1回あたり5,000円が上限)

償還払い(払戻し)の対象外となる費用

妊婦健康診査費用及びそれに伴う自費の検査費用のみ助成の対象となります。
次の費用は、原則として償還払いの対象外ですので、申請の前に確認してください。

  • 妊娠判定、胎児の心拍確認、胎嚢の確認等に伴う検査費用
  • 妊婦パンフレットや他院への紹介状等の発行にかかる費用
  • 健康保険が適用されている費用
  • 海外で受診した妊婦健康診査費用
  • 川崎市への転入前及び市外へ転出後に受診した妊婦健康診査費用
  • 既に補助券を使用した妊婦健康診査費用
  • 産後健診費用
  • 診療明細書の送付がなく、かつ、個人情報等の理由で発行元の医療機関等から領収書の内容について回答を得られなかった場合の費用

なお、助産院では8,000円券、21,000円券は使用できず、償還払いの対象外です。助産院での出産を予定している場合は、医療機関受診時に8,000円券・21,000円券を優先して利用してください。

母子健康手帳に記載のない場合は、受診した医療機関等に確認させていただく場合があります。妊婦健康診査の費用でない場合は払い戻しの対象外となります。

母子健康手帳交付前に受診した検査費用について、妊娠判定や心拍確認、胎嚢の確認等の補助の対象外の検査等を除き、提出書類や医療機関等への確認の結果、妊婦健康診査と認められた場合には、払い戻しの対象となります。その際は、受診した医療機関による母子健康手帳交付前への記載があれば、審査が早く済む場合があります。

※多胎児を妊娠した方を除き、補助券をすべて利用した場合は払い戻しできません。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は次のとおりです。申請書、受診証明書及び申立書は、こちらのホームページからダウンロードしていただくか、区役所地域みまもり支援センター地域支援課又は地区健康福祉ステーションにて配布しています。

  • 川崎市妊婦健康診査費用助成申請書
  • 領収書及び診療明細書の写し(原本ではなく、コピーを送付してください。)
  • 母子健康手帳(別冊)(原則返却いたしません。返却希望の方はご相談ください。)
  • 母子健康手帳の「妊娠中の経過」のページの写し(川崎市の場合は8~9ページ)
  • 振込先口座情報が分かるものの写し
  • 受診証明書(領収書又は未使用の川崎市妊婦健康診査費用補助券を紛失した方のみ)
  • 申立書(母子健康手帳交付前に流産した方のみ)

関連資料

申請期限

最後の妊婦健康診査実施日から1年以内(郵送書類必着)

申請方法

(1)郵送による申請

申請書に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記まで郵送してください。

<郵送先>  
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室母子保健担当 妊婦健診助成担当宛て

※申請の際は、「妊婦健診助成担当」宛てと必ず明記ください。

(2)オンラインによる申請

オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)からオンライン申請が可能です。

オンライン申請でも、必ず未使用の補助券を郵送する必要があります。

申請フォームはこちら外部リンク

<補助券の郵送先>

郵送申請と同じ住所・部署名に「妊婦健診助成Web申請担当」宛てと記入してください。

問合せ先

  • 川崎区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 201-3214
  • 大師地区健康福祉ステーション地区支援担当       電話 271-0145
  • 田島地区健康福祉ステーション地区支援担当       電話 322-1978
  • 幸区役所地域みまもり支援センター地域支援課    電話 556-6648
  • 中原区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 744-3308
  • 高津区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 861-3315
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 856-3302
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 935-3264
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 965-5234