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子どもの健診(1か月児健康診査)

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令和7年1月29日から1か月児健康診査の費用の一部助成を始めます

令和7年1月29日以降、生後28日から41日までに受診した1か月児健康診査の費用の一部助成を始めます。

受診の際は、川崎市が発行する問診票・診査票が必要です。問診票・診査票の交付については下記の「1か月児健康診査の問診票・診査票の交付」をご確認ください。
1月28日以前に受診した場合は、助成の対象外です。


川崎市1か月児健康診査

1か月児健康診査は、赤ちゃんの発育・発達を把握し、先天性の病気等の有無の確認を行うなど、赤ちゃんの健康保持及び増進を図るうえで重要な機会です。川崎市では、1か月児健康診査の受診を促進するため、1か月児健康診査費用の一部を助成します。

1か月児健康診査の内容

開始時期

令和7年1月29日 (1月28日以前に受診した場合は助成の対象外です)

対象者

健康診査の受診時点で、次の1、2いずれにも該当する方

  1. 川崎市に住民登録のある乳児
  2. 令和7年1月29日以降に、生後28日から41日となる乳児(出生日を0日目と数えます)

受診期間 (令和7年1月28日以前に受診した場合は助成の対象外です)

受診日(受診期間)の考え方
令和7年1月1日に出生した場合は、1月29日(生後28日)~2月11日(生後41日)が受診期間になります。

1か月児健康診査の問診票・診査票の交付

令和6年12月16日から、各区役所地域みまもり支援センターの窓口にて妊娠届を出された方へ交付します。

令和6年12月13日以前に妊娠届を出された場合

妊娠届出に基づいて、対象者の住民登録のある住所に順次個別郵送します。
川崎市外から転入された方で、母子健康手帳(別冊)を交付された方も同様に郵送します。

出産予定日が令和6年12月19日から令和7年1月31日までの方は、12月10日頃問診票・診査票を川崎市から発送します。それ以降の出産予定日の方は、順次発送します。

健康診査の受診方法

  1. 問診票・診査票(2枚複写)に必要事項を記入してください。
  2. 医療機関で、問診票・診査票の他、母子健康手帳等を提出し受診してください。
  3. 全額自己負担で受診した場合は、健診受診後に、健診結果が記載された問診票・診査票【(1)市提出用】を必ず受領してください。

問診票・診査票が使用できる医療機関

  • 問診票・診査票は、川崎市と委託契約を結んでいる協力医療機関で使用できます。
  • 協力医療機関以外で受診する場合は、問診票・診査票が使用できるか医療機関に直接ご確認をお願いします。
    健診受診費用を全額自己負担した後、償還払いの申請をしてください。(令和7年度以降、市外医療機関と順次契約を結んでいきます)

市内協力医療機関一覧(R7年1月)

費用の助成額

6,500円まで(上限額を超える場合は自己負担となります)

1か月児健康診査の受診場所

1か月児健康診査は、生まれてから1か月の赤ちゃんの身体発育状況を確認したり、入院中に実施した検査の結果を説明します。そのため、赤ちゃんが生まれた時の様子をよく知っている病院・診療所で受診することをお勧めします。

さまざまな事情で、出産した病院・診療所等で受診ができない場合は、市内の協力医療機関で受診することができます。
受診を希望される場合は、医療機関によっては出生時の状況等が分かる紹介状(診療情報提供書)が必要なことがあ
りますので、必ず出産した病院と受診を希望する病院に相談・確認をしてください。

1か月児健康診査を全額自己負担で受診した方へ(償還払い制度のご案内)

全額自己負担で健診を受診した場合は、川崎市へ償還払いの申請をすることで、費用の一部の助成を受けることができます。

申請に必要な書類

  1. 川崎市1か月児健康診査費用助成申請書(第2号様式)
  2. 1か月児健康診査の結果が記載された問診票・診査票【(1)市提出用】
  3. 1か月児健康診査の費用が記載された領収書、診療明細書の写し(診療明細書がない場合は不要です)
  4. 母子健康手帳の1か月児健康診査のページの写し
  5. 振込先口座情報がわかるもの
    ・預金通帳やキャッシュカード等のコピー(振込先の口座名義人、銀行名、支店名、口座番号の記載があるもの)
    ・旧姓の口座名義で申請する場合は、振込が終わるまでは名義変更をしないでください。振込不能によりお支払いが遅くなります。

申請期間

1か月児健康診査を受けた日から1年以内(できるだけすみやかに申請をお願いします)

※インターネットによる申請の場合は、日付が変わるまで有効です。

※郵送による申請の場合は、消印の日付が期限内であれば有効です。

申請方法

申請期間内に、次のいずれかの方法で申請してください。

(1)インターネットによる申請(申請フォームは令和7年2月以降に開設します)

  • 以下のオンライン手続の「1か月児健康診査助成申請フォーム」をクリックしてください。フォームの案内にしたがって必要事項を入力し、添付資料はすべて画像データとしてアップロードしてください。
  • すべて入力及びアップロードし送信すると申請完了です。入力されたメールアドレスへ、受付完了メールが届きます。(個人情報保護のため、メールには申請内容は記載されません)
  • 申請フォームへアクセスすることにより発生する通信料は、申請者の方がご負担していただく旨ご了承ください。
  • 申請者と振込口座名義が異なる場合は、申請書への委任の記載及び押印が必要ですので、郵送による申請を行ってください。

(2)郵送による申請

「申請に必要な書類」をそろえて、次の宛先へ郵送してください。

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市こども未来局母子保健事務処理センター 宛て

川崎市外の医療機関の皆様へ

  • 川崎市は令和7年1月29日から1か月児健康診査の費用の一部助成を始めます。
  • 川崎市と協定締結を結ぶまでは、健診受診費用は全額自己負担となります。
  • 川崎市の問診票・診査票を持参して健診を希望される方に対しては、後日健診費用の償還払いの申請をしていただく際に、受診項目の確認が必要です。必ず保護者が持参した問診票・診査票(桃色)に健診結果を記載し、問診票・診査票【(1)市提出用】を保護者へお渡しください。
  • 川崎市との協定締結は令和7年度以降順次始めます。

よくあるご質問

Q:川崎市外へ引越した後も川崎市の問診票・診査票を利用できますか。
A:川崎市外へ引越した後は、川崎市の問診票・診査票を利用することはできません。引越し先の自治体へご相談ください。

Q:問診票・診査票に結果を記載してもらっていませんが、償還払いの申請は可能ですか。
A:償還払いの申請には、健診実施機関により結果が記入された問診票・診査票の提出が必要ですので、申請はできません。

Q:令和7年1月29日より前に1か月児健康診査を受診した場合、助成の対象になりますか。
A:1か月児健康診査の助成は、令和7年1月29日以降、生後28日目~41日目に受診した場合が対象です。令和7年1月29日より前に受診した場合は助成の対象外となります。

お問合せ先

(1)事業内容等全般に関すること

  • こども未来局児童家庭支援・虐待対策室母子保健担当  電話 044-200-2450
    〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

(2)問診票・診査票の交付窓口及び電話番号

  • 川崎区役所地域みまもり支援センター地域支援課  電話 044-201-3214
  • 幸区役所地域みまもり支援センター地域支援課   電話 044-556-6648
  • 中原区役所地域みまもり支援センター地域支援課  電話 044-744-3308
  • 高津区役所地域みまもり支援センター地域支援課  電話 044-861-3315
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター地域支援課  電話 044-856-3302
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター地域支援課  電話 044-935-3264
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター地域支援課  電話 044-965-5234

お問い合わせ先

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 母子保健担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2450
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45boshiho@city.kawasaki.jp

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