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新生児聴覚検査事業

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2023年4月11日

コンテンツ番号130796

令和3年10月1日より新生児聴覚検査費用の一部助成を始めました

  • 先天性難聴の出現頻度は、他の先天性疾患に比べて頻度が高く、1,000人に1人から2人程度といわれています。この先天性の聴覚障害については、早期に発見し、早期に療育を開始することで、聴覚障害による音声言語発達等の影響を最小限にするともいわれているため、現在は、全国の分娩機関等において、新生児を対象とした新生児聴覚検査が実施されています。
  • 川崎市は、すべての新生児の検査受診を実現するため、令和3年10月1日以降に、川崎市に住民票がある方から生まれたお子さんを対象に、新生児聴覚検査費用の一部助成を始めました。

新生児聴覚検査とは

1,000人に1人といわれる先天性の聴覚障害を早期に発見し、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限にするために、新生児を対象に実施するスクリーニング検査です。

新生児聴覚検査費用の助成について

助成の対象となる方

令和3年10月1日以降に生まれた方で、次のいずれかに該当する方が、生後60日までに受けた検査が対象となります。

1.検査を受ける日時点で、川崎市に住民票がある方から生まれたお子さん

2.検査を受ける日時点で、川崎市に住民票があるお子さん

※市外に住民票がある方は、住民票のある自治体へお問合せください。

※低出生体重児等により医師の指示で生後60日以降に検査を受けた場合は、こども保健福祉課までお問合せください。

検査実施機関

新生児聴覚検査は、おおむね生後3日以内に初回検査を行うため、分娩をした医療機関・助産院等で実施します。

※分娩をした医療機関・助産院等で新生児聴覚検査を実施していない場合や、退院後に検査の受診を希望する場合は、こども保健福祉課まで御連絡ください。

※令和3年10月1日より前に川崎市から母子健康手帳を受け取った方へ※

  • 令和3年10月1日より前に川崎市から母子健康手帳を交付された方に対しては、受診券を交付していません。分娩施設がある市内医療機関で、受診券を利用できるところには、受診券を設置しておりますので、医療機関から直接受診券を受取り、検査を受けることができます。受診券を使用できるかどうかについては、直接検査実施機関へお問合せください。
  • 受診券を使用できない場合は、検査実施機関において、いったん全額自己負担で受診していただいた後に、川崎市に対して償還払いの申請をしてください。

助成上限額

受診する検査の方法によって、助成の上限額が異なります。

AABR(自動聴性脳幹反応検査):3,000円

OAE(耳音響放射検査):1,500円

※助成は、お子さん一人につき1回、初回検査にかかった費用に対してのみ受けられます。

※助成上限額を超えた検査費用は、自己負担していただきます。

※検査の方法は、検査を実施する機関により異なります。

検査費用助成の方法

  • 令和3年10月1日以降、各区地域みまもり支援センターにおいて、母子健康手帳の交付時に受診券を交付します。
  • 検査を受ける際に、保護者が受診券を検査実施機関に提出することにより、検査費用の一部助成を受けることができます。受診券を使用できるかどうかについては、直接検査実施機関へお問合せください。
  • なお、受診券を使用せずに全額自己負担で検査を受けた方は、償還払いの方法により、助成を受けることができます。

  

※令和3年10月1日より前に川崎市から母子健康手帳を受け取った方へ※

  • 令和3年10月1日より前に川崎市から母子健康手帳を交付された方に対しては、受診券を交付していません。分娩施設がある市内医療機関で、受診券を利用できるところには、受診券を設置しておりますので、医療機関から直接受診券を受取り、検査を受けることができます。受診券を使用できるかどうかについては、直接検査実施機関へお問合せください。
  • 受診券を使用できない場合は、検査実施機関において、いったん全額自己負担で受診していただいた後に、川崎市に対して償還払いの申請をしてください。

検査実施機関向け様式類

【市内検査実施機関向け】

【助産院・市外医療機関機関向け】

償還払いによる検査費用の助成について

 受診券が使えない市内の医療機関、助産院及び市外の医療機関等で検査を全額自己負担して受けた方や、事情により受診券を使用せずに検査を全額自己負担して受けた方については、検査実施後に、川崎市に対して償還払いの申請をしていただくことで、費用の一部助成を実施いたします。

※保険診療の対象となる聴覚検査を受けた場合は助成の対象外となります。

※受診券を使用した後の自己負担分は助成の対象外となります。

ご案内用リーフレット

申請期限

検査を受けた日から1年以内

※インターネットによる申請の場合は、日付が変わるまで有効です。

※郵送による申請の場合は、消印の日付が期限内であれば有効です。

申請方法

申請期限内に、次のいずれかの方法で申請してください。

(1)インターネットによる申請

  • 次のURLをクリックしていただくと、申請フォームに入ります。フォームの案内にしたがって必要事項を入力し、添付資料はすべて画像データとしてアップロードしていただきます。
  • すべて入力及びアップロードしていただき、送信をしていただくと申請行為が完了です。入力いただいたメールアドレスへ、受付完了メールが届きます(個人情報保護のため、メールには申出内容は記載されません)。
  • 申請フォームへアクセスすることにより発生する通信料は、申請者の方がご負担していただく旨御了承ください。

【注意】

以下に該当する場合は、郵送による申請のみお受けします。

  • 領収書もしくは母子健康手帳を紛失した場合(受診証明書の原本の提出が必要となります)
  • 申請者と振込先口座名義が異なる場合(申請書へ委任の記載及び押印が必要となります)

オンライン申請

(2)郵送による申請

次の「提出いただく書類」をそろえて、「申請書類の提出先(郵送)及び問合せ先」までご郵送ください。

提出いただく書類

  • 川崎市新生児聴覚検査費用助成申請書 (様式はダウンロードしていただくか、区地域支援課で配付しています)
  • 新生児聴覚検査費用の領収書の写し
  • 母子健康手帳「検査の記録」のページ(新生児聴覚検査の結果が記録されているページ)の写し ※検査実施機関によっては、1か月健診時に検査結果を記録する場合があり、その場合は記録後に申請してください。
  • 母子健康手帳「出生届出済証明」のページの写し
  • 振込先口座情報がわかるもの(キャッシュカードや通帳など)の写し
  • 川崎市新生児聴覚検査受診証明書(領収書または母子健康手帳を紛失した方のみ必要です。様式はダウンロードしていただくか、区地域支援課で配付しています)

市民向け様式類

償還払いの申請用様式類

申請書類の提出先(郵送)及び問合せ先

〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

川崎市こども未来局こども保健福祉課 新生児聴覚検査担当 あて

044-200-2450

お問合せ先

(1)事業内容等全般に関すること

  • 川崎市こども未来局こども支援部こども保健福祉課 電話 044-200-2450

(2)申請書類配付窓口及び電話番号

  • 川崎区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 044-201-3214
  • 大師地区健康福祉ステーション地区支援担当 電話 044-271-0145
  • 田島地区健康福祉ステーション地区支援担当 電話 044-322-1978
  • 幸区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 044-556-6648
  • 中原区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 044-744-3308
  • 高津区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 044-861-3315
  • 宮前区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 044-856-3302
  • 多摩区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 044-935-3264
  • 麻生区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 044-965-5234

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お問い合わせ先

こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 母子保健担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2450
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45boshiho@city.kawasaki.jp