産婦健康診査事業
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助成制度の内容
産後2週間、産後1か月の出産後間もない時期の産婦に対する健康診査で、母体の身体的機能の回復、授乳状況及びこころの健康状況の把握等を行います。
助成の対象となる方
川崎市内に住所を有する令和6年1月1日以降に出産した産婦
健診の種類
(1)産後2週間健診:概ね産後2週間で医師が必要と認めた人
(2)産後1か月健診:概ね産後1か月の人
※産後60日を過ぎて受診した健診は助成対象外です。
健診実施機関
産婦健康診査は、概ね分娩をした医療機関・助産所で実施します。
※分娩をした医療機関・助産所で産婦健康診査を実施していない場合等の理由で、他の医療機関・助産所で受診を希望する場合は母子保健担当まで御相談ください。
助成上限額
1回の健診あたり5,000円まで
(1)産後2週間健診と(2)産後1か月健診の2回までが対象です。
※助成上限額を超えた健診費用は、自己負担となります。
※保険診療の対象となる健診を受けた場合は助成の対象外です。
健診費用助成の方法
- 令和6年1月1日以降、各区役所地域みまもり支援センターにおいて、母子健康手帳の交付時に受診券を交付します。
- 健診を受ける際に、受診券を実施機関に提出することにより、健診費用の一部助成を受けることができます。受診券を使用できるかどうかについては、直接実施機関へお問合せください。
- なお、受診券を使用せずに全額自己負担で健診を受けた方は、償還払いの方法により、助成を受けることができます。
【令和6年1月1日より前に母子健康手帳を受け取った方へ】
- 令和6年1月1日より前に川崎市から母子健康手帳を交付された方には、受診券を郵送しました。
- また、川崎市外から転入された方で、令和6年1月1日より前に川崎市の母子健康手帳(別冊)を交付された方には、受診券を郵送しました。
全額自己負担で受診した場合の助成の受け方(償還払い制度)
全額自己負担で健診を受診した場合は、川崎市へ償還払いの申請をすることで、費用の一部の助成を受けることができます。
※受診券を使用した後の自己負担分は助成の対象外です。
案内用リーフレット
- 産婦健康診査費用の償還払いの御案内(PDF形式, 428.45KB)別ウィンドウで開く
償還払いの申請についてまとめたpdf版リーフレットです。
申請期限
産婦健康診査を受けた日から1年以内
※インターネットによる申請の場合は、日付が変わるまで有効です。
※郵送による申請の場合は、消印の日付が期限内であれば有効です。
申請方法
申請期限内に、次のいずれかの方法で申請してください。
(1)インターネットによる申請
- 以下のオンライン手続の「産婦健康診査費用助成申請フォーム」をクリックしてください。フォームの案内にしたがって必要事項を入力し、添付資料はすべて画像データとしてアップロードしてください。
- すべて入力及びアップロードし送信すると申請完了です。入力されたメールアドレスへ、受付完了メールが届きます(個人情報保護のため、メールには申請内容は記載されません)。
- 申請フォームへアクセスすることにより発生する通信料は、申請者の方が御負担していただく旨御了承ください。
【注意】
次に該当する場合は、郵送による申請が必要です。
- 受診券又は領収書のいずれかを紛失した場合(受診証明書の原本の提出が必要です)
- 申請者と振込先口座名義が異なる場合(申請書への委任の記載及び押印が必要です)
オンライン手続
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の利用規約及びプライバシーポリシーを事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
(2)郵送による申請
次の「申請書類」をそろえて、「申請書類の提出先(郵送)及び問合せ先」へ郵送してください。
申請書類
No. |
名称 |
説明 |
---|---|---|
1 |
川崎市産婦健康診査費用助成申請書 |
様式は市ホームページからダウンロードできます。各区役所地域みまもり支援センター(母子健康手帳交付窓口)でも配布しています。 |
2 |
医療機関等により産婦健康診査の結果が記載された「受診券」の写し |
医療機関等から産婦健康診査の結果を記入してもらい、受診券「2 市請求用」を受取りください。 |
3 |
産婦健康診査費用が記載された領収書の写し |
診療明細書があるときは、併せて提出してください。診療明細書のみは不可。 |
4 |
母子健康手帳「出産後の母体の経過」のページの写し |
川崎市の場合は15ページが該当。医療機関等で記録してもらってください。白紙の場合も、該当のページを提出してください。 |
5 |
振込先口座情報がわかるものの写し |
預金通帳やキャッシュカード等(振込先の口座名義人、銀行名、支店名、口座番号の記載があるもの)。旧姓の口座名義で申請する場合は、振込が終わるまで名義変更をしないでください。振込不能により支払いが遅くなります。 |
6 |
【受診券又は領収書の写しを提出できない方のみ】 川崎市産婦健康診査受診証明書 |
受診券又は領収書の写しを紛失等で提出できない場合は、再発行されたものか、医療機関等が産婦健康診査の結果を記載した川崎市産婦健康診査受診証明書(医療機関等の印が必須)が必要です。 様式は市ホームページからダウンロードできます。各区役所地域みまもり支援センター(母子健康手帳交付窓口)でも配布しています。 ※発行にかかる手数料等については、申請者の自己負担となります。 |
市民向け様式類
償還払いの申請用様式類
- 川崎市産婦健康診査費用助成申請書(PDF形式, 106.18KB)別ウィンドウで開く
- 川崎市産婦健康診査受診証明書(PDF形式, 83.39KB)別ウィンドウで開く
受診券又は領収書を紛失した方のみ必要となります。
申請書類の提出先(郵送)及び問合せ先
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
川崎市こども未来局児童家庭支援・虐待対策室 母子保健担当 産婦健康診査担当 あて
電話 044-200-2450
よくある御質問
A:お住まいの区の区役所地域みまもり支援センター(母子健康手帳交付窓口)で再発行の手続きを行ってください。また、受診券を利用できる市内医療機関には、受診券を設置しておりますので、医療機関から直接受診券を受取り、産婦健康診査を受けることができます。受診券を使用できるかどうかについては、直接医療機関へお問合せください。
Q:川崎市外へ引越した後も川崎市の受診券を利用できますか。
A:川崎市外へ引越した後は、川崎市の受診券を利用することはできません。引越し先の自治体へ御相談ください。
Q:産婦健康診査受診券に結果を記載してもらっていませんが、償還払いの申請は可能ですか。
A:償還払いの申請には、健診実施機関により結果が記入された受診券又は受診証明書の提出が必要です。手元にない場合は、医療機関へ記入を依頼してください。(発行にかかる手数料等については、申請者の自己負担となります。)
お問合せ先
(1)事業内容等全般に関すること
- こども未来局児童家庭支援・虐待対策室母子保健担当 電話 044-200-2450
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
(2)申請書類配付窓口及び電話番号
- 川崎区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 044-201-3214
〒210-8570 川崎区東田町8 - 大師地区健康福祉ステーション地区支援担当 電話 044-271-0145
〒210-0812 川崎区東門前2-1-1 - 田島地区健康福祉ステーション地区支援担当 電話 044-322-1978
〒210-0852 川崎区鋼管通2-3-7 - 幸区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 044-556-6648
〒212-8570 幸区戸手本町1-11-1 - 中原区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 044-744-3308
〒211-8570 中原区小杉町3-245 - 高津区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 044-861-3315
〒213-8570 高津区下作延2-8-1 - 宮前区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 044-856-3302
〒216-8570 宮前区宮前平2-20-5 - 多摩区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 044-935-3264
〒214-8570 多摩区登戸1775-1 - 麻生区役所地域みまもり支援センター地域支援課 電話 044-965-5234
〒215-8570 麻生区万福寺1-5-1
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お問い合わせ先
こども未来局 児童家庭支援・虐待対策室 母子保健担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-2450
ファクス:044-200-3638
メールアドレス:45boshiho@city.kawasaki.jp
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