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妊婦のための支援給付(旧:出産・子育て応援事業)Q&A

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こちらは妊婦のための支援給付について、お問合せの多い事項を掲載しているページです。

Q1.「出産・子育て応援給付金」と、令和7年度から始まった「妊婦支援給付金」は、受け取る金額が変わりますか。

A1. 「妊婦支援給付金」は令和6年度まで実施していた「出産・子育て応援給付金」を制度化した内容となっており、支給額に変更はありません。

Q2.妊婦支援給付金の申請には、保健師等との「面談」が必要ですか。

A2. 妊婦支援給付金による経済的支援は、すべての妊婦の方に対し、身体的・精神的・経済的な面で、支援を総合的に行う観点から、面談等による相談支援(妊婦等包括相談支援事業)と一体的に実施するものとされています。この制度趣旨をふまえ、川崎市では保健師等による面談を受けていただいた後に妊婦支援給付金の申請案内をお渡しすることとしました。この面談は、妊娠期・出産後のお困りごと、心配ごとを保健師・助産師・看護師に相談できる良い機会となりますので、ぜひ積極的にご活用ください。

Q3. 里帰り出産をしました。妊婦支援給付金2回目は里帰り先の自治体へ申請することができますか。

A3. 妊婦支援給付金の申請先は、住民登録をしている自治体になります。里帰り期間が長期になる場合は、里帰り先で赤ちゃん訪問を受けることで、川崎市から申請案内をお渡しすることができます。里帰り先での赤ちゃん訪問を希望される場合は、 こちらの「川崎市 : 赤ちゃん訪問」をご確認ください。

Q4.川崎市で生活をしていますが、住民登録は別の自治体にあります。事情があって住民票を異動することができません。川崎市へ妊婦支援給付金の申請をすることができますか。

A4. 妊婦支援給付金の申請先は、住民登録をしている自治体になります。申請方法について、住民登録をしている自治体へ御相談ください。

Q5. 妊婦支援給付金が入金された場合、通帳にはどのように表示されますか。

A5. 「カワサキシボシホケンタントウ」です。

Q6.妊婦支援給付金の振込口座について、 申請者である妊産婦と別の名義の口座を指定できますか。

A6. 妊婦を支援するための給付金ですので、申請者とは別の名義の口座へ振り込むことはできません。申請者名義の口座がない場合は、川崎市妊婦支援給付金コールセンター(0123-123-004)までお問合せください。

Q7. 妊婦支援給付金の振込先について、名義が旧姓のままの口座を指定することはできますか。

A7. 口座名義が旧姓であっても振込先として指定することはできますが、口座名義変更の有無を確認させていただきます。川崎市妊婦支援給付金コールセンター(0120-123-004)から電話連絡がありますので、そちらに従い御対応お願いします。

Q8. 令和7年3月31日までに出産しました。妊婦支援給付金2回目の対象となりますか。

A8. 令和7年4月1日時点で妊娠していませんので、妊婦支援給付金の対象ではなく、子育て応援ギフトの対象となります。子育て応援ギフトの申請案内は、新生児訪問またはこんにちは赤ちゃん訪問後にお渡ししますので、申請案内を受け取ってから3か月以内に申請してください。なお、子育て応援ギフトの申請は、やむを得ない特別な事情があっても、令和8年3月30日となります。

Q9.妊婦支援給付金の申請案内を紛失しました。再発行してもらえますか。

A9. 申請者本人であることを確認したのち、申請案内を再度送付します。川崎市妊婦支援給付金コールセンター(0123-123-004)までお問合せください。