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出産・子育て応援事業(国の出産・子育て応援給付金)Q&A

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  • 更新日:

Q1. 妊娠届出後に流産・死産等により妊娠が継続しなかった場合、出産応援ギフトは対象となりますか。

A1. 妊娠の届出をし、流産・死産等により妊娠が継続しなかった場合でも、出産応援ギフトの対象となります。ただし、子育て応援ギフトの対象にはなりません。

Q2. 出生直後にお子さまが亡くなってしまった場合、子育て応援ギフトは支給対象になりますか。

A2. 出生直後にお子さまがなくなってしまった場合でも、子育て応援ギフトは支給対象となります。子育て応援ギフトの申請を御希望の方は、コールセンター(0120-123-004)まで御連絡ください。

Q3. 振込名称は何ですか。

A3. 「カワサキシボシホケンタントウ」です。

Q4. 申請者と別の口座に振り込みはできますか。

A4. 申請者と別の口座への振り込みはできますが、別途申請者からの委任状の提出が必要となります。委任状の提出方法については、川崎市出産・子育て応援事業コールセンター(0123-123-004)に御連絡ください。

Q5. 振込先の口座名義が旧姓のままでも申請はできますか。

A5. 口座名義が旧姓のままでも申請はできますが、口座名義を変更の有無を確認させていただきます。川崎市出産・子育て応援事業コールセンター(0120-123-004)から電話連絡がありますので、そちらに従い御対応お願いします。

Q6. 令和5年3月1日以降、海外で妊娠して帰国した場合、支給対象となりますか。

A6. 出産応援ギフトは、出産前に帰国し妊娠届出をした場合、支給対象となります。

Q7. 令和5年3月1日以降、海外で出産して帰国した場合、支給対象となりますか。

A7. 出産応援ギフトは、出産前に日本国内で妊娠届出をしていた場合、支給対象となります。日本国籍の方の場合、子育て応援ギフトは、出生から3か月以内に在外公館に出生届出を提出し、帰国後3か月以内に新生児訪問等を実施した場合支給対象となります。

Q8.令和5年3月1日以降、海外で出産して転入した場合、支給対象となりますか。

A8. 外国籍の方の場合、出産応援ギフトは対象外になります。子育て応援ギフトは、転入後3か月以内に新生児訪問等を実施した場合支給対象となります。

Q9. 川崎市から転出しますが、支給対象となりますか。

A9. 原則住民票のある自治体で申請となるので、転出先の自治体に御相談ください。川崎市での支給を希望される場合、面接等を受け支給要件を満たしていれば、支給可能です。申請後に転出された方については、川崎市で支給しますので、振り込みまでお待ちください。

Q10. 申請期限はいつまでですか。

A10. 出産応援ギフトは原則、出産前(妊娠中)までです。子育て応援ギフトは、新生児訪問もしくはこんにちは赤ちゃん訪問後、3か月以内となります。

Q11. 出産・子育て応援ギフトの支給に所得制限はありますか。

A11. 所得制限はありません。

Q12. 出産・子育て応援ギフトは、課税の対象となりますか。

A12. 非課税となります(収入として申告する必要はありません)。

Q13. 生活保護を受給していますが、出産・子育て応援ギフトは対象となりますか。

A13. 生活保護を受給している方も支給要件を満たせば対象となります。