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妊婦のための支援給付(旧:出産・子育て応援事業)

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【大事なお知らせ】令和7年4月1日から「妊婦のための支援給付」が始まりました

令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、経済的支援である「妊婦のための支援給付」と伴走型相談支援である「妊婦等包括相談支援事業」が国の事業として始まりました。なお、事業の開始に伴い、令和6年度まで実施していた出産・子育て応援事業は終了しました。

【出産応援ギフトをこれから申請する方へ】妊婦支援給付金1回目を支給します

令和7年3月31日までに出産応援ギフトの申請案内を受け取り、令和7年4月1日時点で出産されておらず(※)、これから申請をされる方は、出産応援ギフトではなく、妊婦支援給付金1回目として、「妊婦1人あたり5万円」を支給します。
お手元の申請案内の二次元コードから申請してください。

※令和7年4月1日時点で出産されている方は、妊婦支援給付金1回目の対象となりません。やむを得ない特別な事情があり、かつ令和8年3月30日までの申請に限り、出産応援ギフトとして、「妊婦1人あたり5万円」を支給します。詳細は、コールセンターまでお問合せください。

申請期限

「妊婦支援給付金1回目」と同じ期限となります(申請案内には「妊娠期間中」とありますが、変更になります)

なお、令和7年4月1日時点で出産されている方は、やむを得ない特別な事情があっても、令和8年3月30日が申請期限となります。

【子育て応援ギフトをこれから申請される方へ】子育て応援ギフトを支給します

令和7年3月31日までにご出産された場合は、子育て応援ギフトの対象として、「新生児1人あたり5万円」を支給します。新生児訪問時またはこんにちは赤ちゃん訪問後に子育て応援ギフトの申請方法について案内をします。

申請期限

新生児訪問またはこんにちは赤ちゃん訪問後3か月以内

やむを得ない特別な事情がある場合であっても、申請は令和8年3月30日までとなります。

1 概要

妊産婦の方に対し、子ども・子育て支援法に規定された「妊婦支援給付金」を支給します。

川崎市では、妊婦の身体的・精神的・経済的負担を軽減することを目的とした「妊婦のための支援給付」と、相談支援や保健指導を通じて、安心して子どもを生み育てることのできる環境を整備することを目的とした「妊婦等包括相談支援事業」を効果的に組み合わせて出産前後の妊産婦の方を総合的に支援をするという国の趣旨に基づき、妊娠届出の面談時と出産後の訪問時の2回にわけて妊婦支援給付金の申請案内をお渡しします。

支援の全体イメージ図

妊婦支援給付金とは

●妊婦支援給付金1回目

妊婦1人あたり「5万円」を支給します

●妊婦支援給付金2回目

胎児の数×「5万円」を支給します
(双胎の場合であれば、「2人×5万円=10万円」を支給します)

※所得制限はありません。

流産・死産・人工妊娠中絶された方についても、妊婦支援給付金1回目・2回目ともに支給対象となります。

妊婦等包括相談支援事業とは

妊婦やその配偶者に対して、妊娠期から産後にかけて3回面談を行い、妊婦等の心身の状況、その置かれている環境その他の状況の把握を行うほか、母子保健及び子育てに関する情報の提供、相談その他の援助を行います。

【1回目】妊娠届出時に面談を行います

【2回目】妊娠6~7か月頃のすべての方を対象にオンラインによるアンケートを実施し、その回答に基づいて面談を行います

【3回目】出産後、「新生児訪問」又は「こんにちは赤ちゃん訪問」の乳児家庭全戸訪問時に面談を行います

2 妊婦支援給付金の申請について

申請案内の配付

●妊婦支援給付金1回目

お住まいの区役所地域支援課に妊娠届出を提出し、面談を受けた妊婦の方には、その場で妊婦支援給付金1回目の申請方法について案内します。

●妊婦支援給付金2回目

新生児訪問時またはこんにちは赤ちゃん訪問後に妊婦支援給付金2回目の申請方法について案内します。

申請期限

申請に関し、今後、個別の勧奨通知を発送する予定はありませんので、お早めに申請いただくことをおすすめします。

●妊婦支援給付金1回目

妊娠の事実が確認された日から2年

●妊婦支援給付金2回目

出産予定日の8週間前の日から2年

審査及び振込

審査の段階で、申請に不備がある方に対して、「川崎市妊婦支援給付金コールセンター」より電話にてご連絡をすることがあります。申請不備の連絡がきた方は、コールセンターの指示に従ってご対応ください。

申請内容の審査終了後、審査結果の通知をご自宅あて郵送します。原則、通知送付後、順次指定の口座へそれぞれの妊婦支援給付金を振り込みます。

申請から入金まで最長3~4か月程かかる場合がある旨ご了承ください。

転出入がある時は

妊婦支援給付金は、複数の自治体から重複して受給することはできません。妊婦支援給付金1回目と2回目の間に、市外への転出、または市内への転入がある場合は、申請の際にご注意ください。

申請時点で、住民登録のある自治体から支給することになります。川崎市へ申請せずに、川崎市から転出した場合は、転出先の自治体へ申請してください。また、前自治体へ申請せずに、川崎市へ転入した場合は、川崎市へ申請してください。

例)転入前の自治体で妊娠届出をし、妊婦支援給付金1回目を申請・受給した後、川崎市に転入した場合
→川崎市で妊婦支援給付金1回目は受給することができません。引続き川崎市内に在住する場合は、川崎市で妊婦支援給付金2回目を受給することができます。

「妊婦支援給付金コールセンター」では、転出入がある方から申請いただいた場合は、前住所地での支給状況を確認しています。重複支給が判明した場合は、返金いただきますのでご了承ください。

3 流産・死産をされた方、出産後にお子様を亡くされた方へ

令和7年4月1日以降、妊婦支援給付金1回目・2回目の支給対象となります。

申請に当たっては、妊娠(胎児心拍の確認あり)していたことを証明する書類が必要です。必要な添付書類について、個別にご案内しますので、「川崎市妊婦支援給付金コールセンター」へお問合せください。

4 「妊婦のための支援給付」に関するよくある質問

現在、作成中です。順次更新する予定です。

5 お問い合わせ(川崎市妊婦支援給付金コールセンター)

妊婦支援給付金に関するコールセンターを開設しています。

電話番号:0120-123-004(フリーダイヤル)

受付時間:平日8時30分から17時15分まで(土日祝、年末年始12月29日から1月3日を除く)

出産・子育て応援事業実施要綱