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川崎市マンション耐震改修等事業助成制度

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 この制度は、分譲マンションの管理組合が耐震改修等を実施する際、市が費用の一部を助成することにより、震災に強いまちづくりを推進することを目的としています。

1.対象となる分譲マンション

(1)昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工されたもの

(2)鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、地階を除く階数が3以上のもの

(3)複合用途のマンションの場合、 住宅部分の床面積の合計が、専有部分全体の床面積の合計の3分の2以上のもの

(4)区分所有法第1条に規定する、構造上区分された部分で独立して住居の用に供する専有部分の数が6以上のもの

(5)管理組合の代表者が暴力団員でないこと(管理組合が法人の場合は、代表者及び役員が暴力団員でないこと)。

(6)耐震設計を行う場合、耐震診断の結果、地震に対して安全でないと判断されていること。

(7)耐震改修を行う場合、耐震判定委員会等により、適正と評価を受けている耐震設計に基づく耐震改修又は耐震設計について建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けたものであって、当該計画に基づく耐震改修であること。

2.川崎市マンション耐震改修等事業助成制度における耐震改修等とは

(1)耐震診断
 実測やコンクリート採取(コア抜き)等の現地調査と設計図書などに基づいた構造計算により耐震性能を診断するものをいいます。

(2)耐震設計
 耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられない場合に診断士が行う耐震改修の計画及び設計(敷地の整備に関するものを除く。)で、地震に対する安全性に係る基準に適合させるものをいいます。

(3)耐震改修
 耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確かめられない場合に施工者が行う法第2条第2項に規定する耐震改修(敷地の整備に関するものを除く。)で、地震に対する安全性に係る基準に適合させるもの及び診断士が実施する建築士法第2条第8項に基づき行う工事監理をいいます。

(4)耐震改修等
 耐震診断、耐震設計及び耐震改修をいいます。

3.助成内容

(1)耐震診断
 耐震診断に要する費用と耐震判定委員会(注)の判定に要する費用を合算した額(消費税を除く)の 2/3(千円未満は切り捨て)を助成します。ただし、1住戸あたり4万円を限度とします。

(2)耐震設計
 耐震設計に要する費用と耐震判定委員会の判定に要する費用を合算した額(消費税を除く)の 2/3(千円未満は切り捨て)を助成します。ただし、1住戸あたり5万円を限度とします。

(3)耐震改修
 耐震改修に要する費用(消費税を除く)の15.2%(千円未満は切り捨て)を助成します。ただし、1住戸あたり30万円を限度とします。

(注)耐震判定委員会等とは、耐震診断・耐震設計の内容が適切であるかを判断するため学識経験者等で構成される既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会(全国耐震ネットワーク委員会)に登録された委員会のことです。詳細は、ホームページで御確認ください。

4.補助事業者等に係る市内中小企業者への優先発注

 マンション耐震改修等事業助成制度では、「補助金等交付事業に係る市内中小企業者への優先発注に向けた基本方針」に基づき、補助金額が100万円を超える場合、市内中小企業者による入札又は市内中小企業者2者以上からの見積りが必要となります。

 診断士・施工者が、市内中小企業者に該当するかを確認する際は、こちらをご参照ください。

5.代理受領制度

 令和5年度から耐震改修等の助成金において、代理受領制度が利用できるようになりました。詳細はご案内をご覧ください。

6.関連資料

7.オンライン申請について

マンション耐震改修等事業助成実施要綱に関する申請等は、オンラインでの申請が可能です。

※オンラインで添付できるものは申請書等の様式のみです。その他の添付書類一式は防災まちづくり推進課に郵送してください。

オンライン手続

マンション耐震改修等事業助成実施要綱に関するオンライン申請外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:マンション耐震改修等事業助成実施要綱

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