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建築物の耐震改修の促進に関する法律等に基づく認定

  • 公開日:
  • 更新日:

防災まちづくり推進課耐震化支援担当が窓口となる認定について

防災まちづくり推進課耐震化支援担当は、次の4つの認定制度の窓口となります。

建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「促進法」という。)
 ・建築物の耐震改修の計画の認定(促進法第17条)
 ・建築物の地震に対する安全性に係る認定(促進法第22条)
 ・区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(促進法第25条)

マンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下、「円滑化法」という。)
 ・耐震性の不足による除却の必要性に係る認定(円滑化法第102条第2項第1号)

1 建築物の耐震改修の計画の認定(促進法第17条)

 建築物の耐震改修を行う際に、建築物の所有者は、促進法第17条第1項の規定に基づき、建築物の耐震改修計画の認定を申請することができます。

 当該認定を受けることで、以下のような建築基準法の規定の特例があります。

既存不適格建築物の制限の緩和

 新築時の建築基準法には適合していたものの、その後の法改正により現行の建築基準法に適合しなくなった建築物(既存不適格建築物)について、耐震性向上のため一定の条件を満たす増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合には、耐震改修後も耐震関係規定以外の既存不適格事項の遡及適用はされません。

耐火建築物に係る制限の緩和

 耐震性を向上させるために柱や壁を新たに設け、又は柱やはりの補強を行う場合において、一定の基準に適合するものは、耐火建築物に係る建築基準法の規定が適用されません。

容積率に係る制限の緩和

 耐震性の向上のために必要である増築を行う場合において、一定の基準に適合するものは、容積率に係る建築基準法の規定が適用されません。

建ぺい率に係る制限の緩和

 耐震性の向上のために必要である増築を行う場合において、一定の基準に適合するものは、建ぺい率に係る建築基準法の規定が適用されません。

建築確認の手続きとの調整

 建築確認が必要な耐震改修計画については、計画の認定をもって建築確認があったものとみなされます。

≪認定申請手続きの流れ≫

≪促進法第17条≫申請様式

認定申請書の様式

  • 第五号様式(DOCX形式, 20.28KB)

    認定申請書

  • 第六号様式(DOCX形式, 16.64KB)

     国土交通大臣が定める基準に適合するものとして計画の認定を受けようとする木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物の場合に添付してください。

  • 第七号様式(DOCX形式, 17.32KB)

     促進法第17条第3項第三号に掲げる基準に適合するものとして計画の認定を受けようとする場合に添付してください。

  • 第八号様式(DOCX形式, 16.84KB)

     促進法第17条第3項第四号に掲げる基準に適合するものとして計画の認定を受けようとする場合に添付してください。

  • 第九号様式(DOCX形式, 16.27KB)

     促進法第17条第3項第五号に掲げる基準に適合するものとして計画の認定を受けようとする場合に添付してください。

  • 第十号様式(DOCX形式, 16.28KB)

     促進法第17条第3項第六号に掲げる基準に適合するものとして計画の認定を受けようとする場合に添付してください。

2 建築物の地震に対する安全性に係る認定(促進法第22条)

 建築物の所有者は、促進法第22条第1項の規定に基づき、建築物について地震に対する安全性に係る基準に適合している旨の認定を申請することができます。
  当該認定を受けた建築物の所有者は、当該建築物やその利用に関係する広告等に、以下のような認定を受けている旨を表示することができます。
 この制度は、建築物の建築時期・規模・用途に関わらずすべての建築物が対象です。

表示のイメージ

(注意)このマークは、建築物の所有者からの申請により任意に表示されるものです。したがって、マークが表示されていない建築物であっても耐震性が確保されていないというものではありません。

≪促進法第22条≫申請様式

認定申請書の様式

  • 第十二号様式(DOCX形式, 18.78KB)

     認定申請書(耐震関係規定に適合するものとして促進法第22条の認定を受けようとする建築物又は昭和56年6月1日以後耐震関係規定の施行又は適用の日の前日までに新築等の工事に着手し,検査済証の交付を受けた建築物(新耐震建築物)の場合)

  • 第十三号様式(DOCX形式, 19.54KB)

     認定申請書(国土交通大臣が定める基準に適合するものとして促進法第22条の認定を受けようとする建築物(新耐震建築物を除く。)の場合)

3 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(促進法第25条)

 耐震診断が行われた区分所有建築物の管理者等は、促進法第25条第1項の規定に基づき、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定を申請することができます。
 当該認定を受けた建築物は建物の区分所有等に関する法律 第17条に規定する共用部分の変更の決議が、4分の3以上から2分の1超(過半数)に緩和されます。

≪促進法第25条≫申請様式

認定申請書の様式

4 耐震性の不足による除却の必要性に係る認定

マンションの管理者等は円滑化法第102条第1項の規定に基づき、当該マンションを除却する必要がある旨の認定を申請することができます。申請にあたっては事前相談が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。

5 促進法の認定申請に必要な添付書類

6 提出部数

 正本・副本の2 部提出 してください。 (副本は認定通知書の交付時にお返しします。)

7 手数料

 認定に係る手数料は「無料」です。

 ただし、認定申請に必要な書類の取得費用(耐震判定委員会の耐震診断判定書など)は、申請者の負担となります。

関連資料

8 オンライン申請について

促進法等に基づく認定に関する申請等は、オンラインでの申請が可能です。

※オンラインで添付できるものは申請書等の様式のみです。その他の添付書類一式は防災まちづくり推進課に郵送してください。

オンライン手続

建築物の耐震改修の促進に関する法律等に基づく認定に関するオンライン申請外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:建築物の耐震改修の促進に関する法律、マンションの建替え等の円滑化に関する法律

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