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木造住宅耐震改修助成制度

  • 公開日:
  • 更新日:

 この制度は、木造住宅の所有者等が耐震改修等を実施する際、市が費用の一部を助成することにより、震災に強い安全なまちづくりを推進することを目的としています。

【お知らせ】木造住宅の「耐震無料相談会」を開催します

令和6年9月12日(木)に市役所本庁舎にて、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅の所有者等のみなさまに向けて、無料の耐震相談会を行います。予約は電話またはFAXにて受け付けておりますので、防災まちづくり推進課までご連絡ください。

第2回 木造住宅耐震無料相談会@市役所本庁舎
第1回 木造住宅耐震無料相談会@麻生区役所

【注意】平成12年6月に導入された、いわゆる2000年基準以前の新耐震建築物について

 本制度は、昭和56年5月以前に、いわゆる旧耐震基準で建てられた木造住宅を対象としています。 

 昭和56年6月に導入された新耐震基準で建てられた木造住宅の耐震診断・改修等については、次の無料相談窓口にご相談ください。

1 対象建築物

次の条件の全てにあてはまる住宅が対象となります。

  1. 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもの
  2. 木造2階建て以下のもの(一部鉄骨造等の混構造は対象外)
  3. 住宅(一戸建て住宅、共同住宅、長屋、店舗等併用住宅)
  4. 木造在来工法のもの(ツーバイフォー工法・パネル工法は対象外)

次の条件にあてはまる住宅は助成金の交付の対象になりません。

  1. 明らかに、建築基準法に適合しないもの ※職員が現地調査を行います。

2 助成対象者

 助成金の交付を受けることができるのは、耐震改修等の事業を行う木造住宅の所有者又は所有者から委任を受けた者です。市外在住の方でも住宅が川崎市内にあれば、申請が可能です。

3 助成対象工事

 基礎や壁、屋根工事等の耐震性を高めるために行う工事で、精密診断・補強計画・工事監理を含みます。

4 助成対象工事を行う建築士(以下、診断士)、及び施工会社(以下、施工者)

(1)診断士

 市の主催する講習会を受講し、川崎市木造住宅耐震診断士に登録された診断士です。精密診断・補強計画・工事監理を行います。

(2)施工者

 市の主催する講習会を受講し、川崎市木造住宅耐震改修施工者に登録された施工者です。補強工事を行います。

(3)診断士、施工者の登録を希望する方

 川崎市木造住宅耐震診断士及び川崎市木造住宅耐震改修施工者への登録を希望する方は、市の主催する登録講習会を受講してください。

木造住宅耐震診断士及び木造住宅耐震改修施工者の登録について

5 助成金額

(1)建物全体の改修

一般世帯

(非課税世帯以外の世帯)

非課税世帯 ※1 

(市民税が非課税である世帯)

補助率

限度額

補助率

限度額

  耐震改修計画  

4/5

150,000円

4/5 

150,000円

補強工事(工事監理含む)

4/5

850,000円

4/5 

1,350,000円

1,000,000円

1,500,000円

(2)部分改修

一般世帯

(非課税世帯以外の世帯)

非課税世帯※1

(市民税が非課税である世帯)

補助率

限度額

補助率

限度額

部分耐震改修計画

2/3

150,000円

3/4 

150,000円

部分補強工事(工事監理含む)

2/3 

600,000円

3/4 

950,000円

750,000円

1,100,000円

※1 「非課税世帯」とは助成対象建築物に居住する全員の、過去1 年分の非課税証明書が提示できる世帯です。
 ただし、対象建築物を賃貸している場合や、申請者が対象建築物に居住していない場合、法人所有の場合、市民税の課税者である所有者がいる場合は、「非課税世帯」とならないことがあります。
 詳しくは防災まちづくり推進課へお問い合わせください。

6 申請に必要な手続き

 制度の利用を希望される方は、市職員が行う現地調査(以下、事前審査)の申込みを電話にて行ってください。

 事前審査が終了した後、結果をご連絡します。助成が可能な場合は、助成内容や申請書類等について市職員より詳しい説明を行いますので、その後、正式な申請書にてお申し込みください。申請の受理後に市から送付する助成金の交付が決定した旨の通知(交付決定通知)を受け取る前に行った工事契約等については、助成の対象となりませんので、ご注意ください。

7 制度利用上の注意点

 木造住宅耐震改修助成制度では、交付決定通知書を受け取った後に、申請者が御自分で登録名簿から診断士及び施工者を選び、民事契約を結ぶ必要があります。民事契約の際は、業務に関する金額・期間等の内容を十分に確認してください。
 また、助成金の交付申請を取り下げようとする場合は、すみやかに下記の防災まちづくり推進課窓口に御連絡ください。

8 所得税の特別控除・固定資産税の減額

 耐震改修を行った場合、所得税の特別控除と固定資産税の減額を受けることができます。
 所得税の特別控除・固定資産税の減額についてのご案内は下記添付ファイルをご覧ください。

※住宅耐震改修証明書が必要な場合は、オンライン申請外部リンクが可能です。

※様式は国土交通省のホームページ外部リンク内の「住宅リフォームの減税制度で使用する証明書・告示・動画について」からダウンロードしてください。

9 代理受領制度

 令和5年度から耐震改修等の助成金において、代理受領制度が利用できるようになりました。詳細はご案内をご覧ください。

10 関連資料

11 その他

12 オンライン申請について

川崎市木造住宅耐震改修等事業助成制度要綱に基づく申請等は、オンラインでの申請が可能です。

※オンラインで添付できるものは申請書等の様式のみです。その他の添付書類一式は防災まちづくり推進課に郵送してください。

※「川崎市木造住宅耐震改修等事業助成金交付申請」をオンラインで申請する場合は、事前に市職員が行う現地調査が必要となりますので、防災まちづくり推進課へご連絡ください。

オンライン手続

川崎市木造住宅耐震改修等事業助成制度要綱に関するオンライン申請外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市木造住宅耐震改修等事業助成制度要綱

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お問い合わせ先

川崎市まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課耐震化支援担当

住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地

電話: 044-200-3017

ファクス: 044-200-0984

メールアドレス: 50bomati@city.kawasaki.jp

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