木造住宅耐震診断士派遣制度
この制度は、木造住宅の所有者が耐震診断を実施する際、市が川崎市木造住宅耐震診断士を無料で派遣して、耐震診断を実施することにより、耐震改修の実施の促進を図り、震災に強い安全なまちづくりを推進することを目的としています。
※令和3年度から、オンラインで申請外部リンクが可能になりました。
1 対象建築物
次の条件の全てにあてはまる住宅が対象となります。
- 昭和56年5月31日以前に建築工事に着手したもの
- 木造2階建て以下のもの(一部鉄骨造等の混構造は対象外)
- 一戸建て住宅、共同住宅、長屋、店舗等併用住宅
- 木造在来工法のもの(ツーバイフォー工法・パネル工法は対象外)
次の条件にあてはまる住宅は対象になりません。
- 以前に市の制度を利用して耐震診断、耐震改修等を行ったもの
2 申請者
申請ができるのは、診断を行う木造住宅の所有者又は所有者から委任を受けた者です。市外在住の方でも住宅が川崎市内にあれば、申請が可能です。
3 耐震診断について
(1)補強の要否を判断する為に、「一般診断」と呼ばれる耐震診断を行います。
診断は、市の主催する講習会を受け、川崎市木造住宅耐震診断士として登録を行った建築士が行います。
木造住宅耐震診断士登録者一覧
4 費用について
診断にかかる費用は川崎市が負担しますので、無料で耐震診断が受けられます。
5 お申込み
添付ファイル
木造住宅耐震診断申請書(DOCX形式, 112.27KB)
木造住宅耐震診断申請書のダウンロードはこちら
6 お申込み後の流れ
申請があったときは、制度の対象となるかを審査し、診断士の派遣が決定した際は、申請者にその旨の通知を郵送いたします。通知に書かれた診断士から直接連絡が入りますので、診断をする日を決めてください。現地で耐震診断に要する時間は2~3時間です。その後1ヶ月ほどで、担当の診断士が耐震診断の結果を報告に伺います。
※審査の結果、診断士を派遣できない場合はその旨を御連絡します。
※現地調査の結果、対象建築物に該当しない場合は、制度対象外と判断させていただくことがあります。
7 耐震診断の実施を辞退する場合
診断の申請後、診断士が業務を始める前に診断を辞退する場合は、すみやかに下記の防災まちづくり推進課窓口に御連絡ください。
8 関連資料
住まいの耐震化のススメ
9 耐震改修について
耐震診断をお申込みいただいた場合、必ず耐震改修をしなければいけない、ということではありません。診断を受けるだけでも結構です。
耐震診断の結果、耐震改修を検討される方は耐震改修にかかる費用の一部が助成される川崎市木造住宅耐震改修助成制度があります。制度の利用を御希望の方は下記窓口まで御相談ください。
10 その他
11 オンライン申請について
お問い合わせ先
川崎市 まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 耐震化支援担当
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話:044-200-3017
ファクス:044-200-3967
メールアドレス:50bomati@city.kawasaki.jp

