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耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断結果等の公表について

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  • 更新日:

 「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)」(以下「法」という。)に基づき、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられた建築物について、耐震診断の結果等の内容を公表します。

1.対象建築物

(1)要緊急安全確認大規模建築物(大規模建築物)

・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもの

・病院、店舗、旅館等の不特定多数の方が利用する施設及び学校、老人ホーム等の避難上特に配慮を要する方が利用する施設で一定規模以上の大規模なもの(※)

※要緊急安全確認大規模建築物の要件一覧(PDF形式,213.65KB)

(2)要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)

・昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築されたもの

・指定道路(※1)に接し、倒壊した際に当該道路の過半を閉塞するおそれのある一定の高さ以上のもの(※2)

(※1)指定道路(PDF形式,591.04KB)

(※2)一定の高さ以上のもの(PNG形式,25.12KB)

2.公表内容

•建築物の名称、位置、用途及び道路名(要安全確認計画記載建築物に限る。)
•耐震診断の方法の名称及び当該建築物に係る構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果
•耐震改修、建替え又は除却の予定がある場合は、その内容及び実施時期

3.耐震診断の評価について

 耐震診断によって評価される安全性の評価区分は下表のI~IIIとなります。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
I大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い 耐震性が不足している  
II 大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある 耐震性が不足している 
III 大規模の地震の振動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い  耐震性が確保されている

 耐震診断は、震度6強から7程度の大規模な地震動に対して倒壊し、又は崩壊する危険性を評価するものです。
 震度5強程度の中規模な地震動に対しては、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限り、損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。

4.耐震診断の結果の公表

(耐震改修等により耐震性が確保された場合等、公表内容に変更が生じた際は随時更新します。)

(1)要緊急安全確認大規模建築物(大規模建築物)

(2)要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)

※建築物ごとの地震に対する安全性の評価については、耐震性の確認方法(PDF形式,870.18KB)に従い、附表 耐震診断の評価と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価(PDF形式,311.77KB)と上記「耐震診断結果一覧」により確認することができます。

耐震診断の結果の公表内容の更新(建物所有者の方へ)

 耐震改修等の実施、除却や建替等により公表されている内容に変更が生じた場合、又は売買等により所有者が変更になった場合は、防災まちづくり推進課までご連絡ください。

5.耐震診断結果の報告命令

耐震診断の結果を報告していない所有者等に対して、法第8条第1項の規定に基づき命令を行いましたので、同条第2項の規定に基づきその内容を公表します。
•要安全確認計画記載建築物命令対象一覧(令和5年8月31日更新)(PDF形式,126.94KB)

6.耐震性が不足している建築物への支援

•助成制度
 耐震設計、耐震改修工事に対して助成し、耐震化の取組を支援します。なお、要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)については、段階的改修工事や除却に対しても助成することができます。詳しくは以下をご参照ください。

川崎市特定建築物等耐震改修等事業助成制度

川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成制度

川崎市マンション耐震改修等事業助成制度

川崎市木造住宅耐震改修助成制度

•診断士派遣事業(要安全確認計画記載建築物に限る。)
 耐震診断が完了し、耐震性が不足している建築物について、今後計画的に設計や工事に着手していただけるよう、専門的な知識や経験を持つ者が建物所有者の方を訪問し、耐震化に向けた支援を行います。詳しくはお問い合わせください。

7.その他