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耐震診断義務化沿道建築物について

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 平成25年11月の「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下「法」という。)の改正において、広域の避難や救急活動、緊急物資等の輸送等の観点から、市町村が防災上重要な道路を指定することで、倒壊により道路を閉塞し、緊急車両等の通行の障害となる沿道の建築物に対して耐震診断が義務付けられました。

 法改正を受け、川崎市では耐震診断を義務化する道路(法第6条第3項第1号)を指定することについて、川崎市耐震改修促進計画に平成27年5月に記載しました。

 

1 耐震診断が義務化される建築物(耐震診断義務化沿道建築物)とは

 法に基づき、以下の項目全てに該当する建築物は、「耐震診断義務化沿道建築物」となりますので、耐震診断を行う必要があります。なお、看板等の工作物については、対象としておりませんが、安全性の確認については、所有者の方が適切に行っていただきますようお願いします。

(1)昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物 

(2)川崎市が耐震診断を義務化する道路として川崎市耐震改修促進計画に指定した道路沿いの建築物

添付ファイル

(3)一定の高さを超える建築物

添付ファイル

2 耐震診断義務化沿道建築物の所有者の義務

 所有者は、平成31年3月31日までに耐震診断の結果を川崎市に報告する必要があります。なお、診断結果の報告の際には耐震判定委員会の判定書が必要となります。

※耐震診断の結果の報告は、オンライン申請外部リンクが可能です。

※オンラインで添付できるものは申請書等の様式のみです。その他の添付書類一式は防災まちづくり推進課に郵送してください。

3 耐震診断の結果の公表

 川崎市は、法第9条に基づき、報告を受けた耐震診断の結果をホームページ等で公表します。なお、耐震診断を行わない建築物については、命令を行い、その旨を公表します。

4 支援制度について 【耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成制度】

 所有者の方が円滑に耐震診断等を進めることができるよう耐震診断等に要する費用についての支援制度を用意しています。

(1) 制度概要

 対象建築物について、耐震診断に要する費用を全額(※)助成します。また、耐震設計・耐震改修・段階的改修・除却については要する費用の一部を助成します。(※消費税は助成対象外となります。費用の算出にあたっては延べ面積による上限があります。)

(2) 対象となる建築物

 「耐震診断義務化沿道建築物」のうち、次のいずれかの建築物が対象となります。

 (ア) 木造:木造在来工法で地階を除く階数が3以下の建築物

 (イ) 非木造:(ア)以外の建築物(具体的には以下のいずれかの建築物となります。)

    ・鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造

    ・木造のうち、一部鉄骨造等の混構造

    ・木造のうち、ツーバイフォー工法・パネル工法等

(3) 助成内容

   耐震診断

・ 木造:耐震診断に要した費用の11/12を助成します。(上限6万円)
   非木造:耐震診断に要した費用の10/10を助成します。

・助成の対象となる耐震診断に要した費用は下表のとおり限度額があります。ただし、設計図書の復元、耐震判定委員会の判定に要する費用として1,570,000円を限度として加算することができます。

耐震診断費用限度額
延べ面積 耐震診断費用の限度額(円) 
 1,000平方メートル以内の部分 3,670 円/平方メートル
 1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以内の部分 1,570 円/平方メートル
 2,000平方メートルを超える部分 1,050 円/平方メートル

   耐震設計

・以下の(ア)、(イ)のうち低い方の額を助成します。

  (ア) 木造:12万円
       非木造:175万円

  (イ) 木造:耐震設計に要した費用×11/12
       非木造:耐震設計に要した費用×5/6

   耐震改修

・以下の(ア)、(イ)のうち低い方の額を助成します。

  (ア) 木造:147万円
       非木造:4,400万円

  (イ) 木造:耐震改修に要した費用×49/60
       非木造:耐震改修に要した費用×11/15

 ※耐震改修に要した費用は、延べ面積による限度額があります。詳細は、7 関連資料の、『川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業 御案内』を御覧ください。

   段階的改修

・段階的改修とは、工事を2回に分けて行う耐震改修のことです。出来高率に応じてその工事毎に助成を行います。

・詳細は、7 関連資料の、『川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業 御案内』を御覧ください。

   除却

・以下の(ア)、(イ)のうち低い方の額を助成します。

  (ア) 木造:108万円
       非木造:2,200万円

  (イ) 木造:除却に要した費用×49/60
       非木造:除却に要した費用×11/15

 ※除却に要した費用は、延べ面積による限度額があります。詳細は、7 関連資料の、『川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業 御案内』を御覧ください。

   受付期間

・助成制度の利用には事前申込が必要となります。事前申込については、原則、申請予定年度の前年度までに行っていただきますようお願いします。

・申請を行った年度の1月末日までに当該事業の完了報告が行えるよう申請をお願いします。

5 補助事業者等に係る市内中小企業者への優先発注

 耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成制度では、「補助金等交付事業に係る市内中小企業者への優先発注に向けた基本方針」に基づき、補助金額が100万円を超える場合、市内中小企業者による入札又は市内中小企業者2者以上からの見積りが必要となります。

 診断士・施工者が、市内中小企業者に該当するかを確認する際は、こちらをご参照ください。

6 代理受領制度

 令和5年度から耐震改修等の助成金において、代理受領制度が利用できるようになりました。詳細はご案内をご覧ください。

7 関連資料

8 オンライン申請について

川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成制度要綱に関する申請等は、オンラインでの申請が可能です。

※オンラインで添付できるものは申請書等の様式のみです。その他の添付書類一式は防災まちづくり推進課に郵送してください。

オンライン手続

川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成制度要綱に関するオンライン申請外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:川崎市耐震診断義務化沿道建築物耐震改修等事業助成制度要綱

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