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川崎市マンション耐震診断に係る予備調査事業

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 川崎市では、震災に強い安全なまちづくりを推進するため、昭和56年5月31日以前に工事着手した分譲マンションへ一級建築士を派遣し、管理組合の費用負担なしで耐震診断を行うにあたっての予備調査を実施しています。

1 対象となる分譲マンション

(1) 昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて着工されたもの

(2) 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造で、地階を除く階数が3以上のもの

(3) 複合用途マンションの場合、住宅部分の床面積の合計が、原則として専有部分全体の床面積の合計の3分の2以上のもの

(4) 区分所有法第1条に規定する、構造上区分された部分で独立して住居の用に供する専有部分の数が6以上のもの

(5) 管理組合の理事会で、予備診断を実施することの決議がなされていること。

(6) 管理組合の代表者が暴力団員でないこと(管理組合が法人の場合は、代表者又は役員が暴力団員でないこと)。

2 予備調査とは

  一級建築士が、設計図書の有無や修繕等の管理履歴、目視による劣化状況確認等を行い、耐震診断(一般診断・精密診断等)の診断方法、概算の診断費用等を算出するもので、耐震性の有無を判断するものではありません。

 予備調査報告書作成後、管理組合に報告書の内容を説明します。

3 調査費用について

  対象となる分譲マンションの管理組合に代わり、川崎市が調査に要する費用を負担するため、無料で予備調査が受けられます。

4 申請手続きと調査の流れ

予備調査の申請

  • 対象要件を満たしているか、事前に御確認ください。
  • マンション管理組合の規約に基づき、予備調査の実施について理事会で承認を取ってください。
  • 「川崎市マンション予備調査申請書(第1号様式)」に次の書類を添えて、防災まちづくり推進課窓口に御提出ください。

(1) 建築基準法に規定する確認済証、検査済証の写し又は市長が証する書面

(2) 建築物の登記簿謄本又は登記事項証明書

(3) 管理組合が法人である場合は、法人登記簿謄本の写し。それ以外の場合は、代表者を証する書類

(4) 管理組合の管理規約

(5) 予備調査の実施に係る理事会の決議書又はこれに代わるもの

※(1)の確認済証等をお持ちでない場合、市が発行する建築確認等台帳記載事項証明書に代えることができます。

※複数棟ある場合、(1)(2)の書類につきましては、各棟分をそれぞれご提出ください。

 ↓

予備調査実施決定

  • 書類審査後、申請者(管理組合理事長)様宛てに「予備調査実施決定通知書(第2号様式)」を送付します。

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調査の日程調整

  • 「予備調査実施決定通知書(第2号様式)」に記載されている予備調査士(一級建築士)から、申請者(管理組合理事長)様宛てに日程調整の連絡をします。

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予備調査実施

  • 予備調査士(一級建築士)が予備調査を実施します。

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調査結果報告・説明

  • 申請者(管理組合理事長)様へ、予備調査報告書の内容について分かりやすく説明します。
  • 住宅相談、マンション管理相談、アドバイザー派遣等の相談窓口及び川崎市関連の助成制度の案内や説明を行います。

5 オンライン申請について

マンション耐震診断に係る予備調査事業実施要綱に基づく申請等は、オンラインでの申請が可能です。

※オンラインで添付できるものは申請書等の様式のみです。その他の添付書類一式は防災まちづくり推進課に郵送してください。

オンライン手続

マンション耐震診断に係る予備調査事業実施要綱に関するオンライン申請外部リンク

根拠となる条例・規則・要綱等:マンション耐震診断に係る予備調査事業実施要綱

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