マイナンバーカード交付に関するご質問
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1 | マイナンバーカードの暗証番号は必ず設定しなくてはいけないのか 。 | 暗証番号を設定しない顔認証マイナンバーカードの交付も可能です。 ⇒顔認証マイナンバーカードについて |
2 | 暗証番号があるカードとないカードでは何が違うのか | 暗証番号を設定しない顔認証マイナンバーカードの場合、マイナポータル・コンビニ交付等のオンラインサービスが利用できません。マイナ保険証や本人確認書類としての利用を想定しています。 ⇒顔認証マイナンバーカードについて |
3 | マイナンバーカードを申請してから交付通知書が届くまでどれくらいの期間がかかるのか。 | 市では、国から市にカードの納品後、検品、端末による交付準備にかかる処理、予約システムへの登録などを経まして交付通知書を発送しております。 令和6年12月現在、申請数増加のため申請から交付通知書の発送まで2~3か月ほどかかります。 |
4 | マイナンバーカードの特急発行の仕組みとはどんなものか。 | 特急発行は、区役所窓口で対象者の本人確認を行い、職員が特急発行専用オンライン申請システムへ入力することで1週間程度で地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からカードが申請者の自宅宛て直接届きます。 ※対象者は1歳未満児、国外からの転入者、紛失再発行、追記欄満欄、役所起因のカード失効、破損・汚損・盗難、住民票コード変更、個人番号変更、刑事施設等からの出所者、住民票に新たに記載された者(元無戸籍者等)のみ。対象者以外の特急発行は受け付けられません。 |
5 | マイナンバーカードの顔写真は必ず必要なのか。 | 必要です。(申請日の6か月以内に撮影された正面、無帽、無背景で鮮明に撮影された顔や背景に影のないもの(縦4.5センチ×横3.5センチ)。宗教上や医療上の理由で適切な規格で撮影できない場合は、申請書の氏名欄に理由を記入) 【令和6年12月2日以降】令和6年12月2日以降に申請する、1歳未満のお子さんについては、マイナンバーカードへの顔写真登録はできません。 |
6 | マイナンバーカードの更新はいつ頃必要になりますか。 | マイナンバーカードの有効期間は、発行日から10回目の誕生日(未成年者は5回目)まで、外国人市民(永住者等を除く)のマイナンバーカードの有効期間は発行日から在留期間満了の日までとなります。 有効期間の切れる3か月前から更新ができます。日本人と永住者等の外国人市民には国から有効期限の通知書が届きますので、同封のID付き申請書を使用してWEB申請、郵送又は区役所に来庁して新カードの申請をすることができます。 ※来庁の場合は旧カードを先に返納していただく必要がありますので、マイナンバーカードがお手元にない期間が生じます。 ⇒マイナンバーカード及び電子証明書の更新について |
7 | マイナンバーカードのICチップに搭載している電子証明書の更新はいつ頃必要になりますか。 | マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の有効期間は、年齢問わず発行日から5回目の誕生日までに設定されています。なお、外国人市民(永住者等を除く)の電子証明書の有効期間は発行日から5回目の誕生日と在留期間満了の日を比較し短い方の日までとなります。 有効期間の切れる3か月前から更新ができます。日本人と永住者等の外国人市民には国から有効期限の通知書が届きます。マイナンバーカードと通知を持参の上、区役所の窓口で更新できます(予約不要)。 ⇒マイナンバーカード及び電子証明書の更新について |
8 | 亡くなられた場合のマイナンバーカードの取り扱いはどうすればよいか。 | 法令上返納義務はありませんが、お住まいの区役所・支所に返納いただくことも可能です。 ⇒亡くなった人のマイナンバーカードや通知カードはどうすればいいですか |
9 | マイナンバーカードの代理受取はできるか。 | マイナンバーカード交付時は、申請者本人に暗証番号を設定していただく必要がありますので、原則として申請者本人に交付します。 次の要件に当てはまり、本人が来庁できない場合に限り、代理人にカードを交付します。 (1)成年被後見人 (2)被保佐人及び被補助人 (3)中学生、小学生、及び未就学児 (4)75歳以上の高齢者 (5)長期入院者 (6)障害のある人 (7)施設入所者 (8)要介護・要支援認定者 (9)妊婦 (10)長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など(仕事の内容、勤務場所、勤務形態等の客観的状況に照らして来庁が困難であると認められる人) (11)海外留学している人 (12)高校生・高専生 (13)社会的参加(義務教育を含む就学、非常勤職を含む就労、家庭外での交遊など)を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態の人 交付時に必要な疎明書類や本人確認書類などは要件により異なるため、マイナンバーカードの受取についての、「代理人によるマイナンバーカードの受取を希望する方へ」を参照してください。 |
10 | 委託業者から連絡が来るとのことだがどのような業者なのか。 | 令和6年度の委託事業者はキャリアリンク株式会社で、他市町村において訪問型出張申請の実績がある事業者です。 |
11 | 訪問型出張申請で手続きをして発行されたマイナンバーカードは施設に送付できるのか | 原則は住民票の住所に郵送することとされていますが、必要に応じて施設に郵送することも可能としています。 |
12 | 川崎市民でない施設入所者の申請はできるのか。 | 申請することはできます。ただし、カードの受取について、原則、本人・代理人が住所地市町村で受け取ることになります。 住所地市町村と本市の協議により、施設や自宅にカードを郵送できる場合もあります。 |
13 | 個人宅にも訪問するとしているが要件はあるのか。 | 高齢であるなど、外出困難だと判断できる方に限定しています。 ⇒外出困難な方へのマイナンバーカード出張申請事業を実施します |
14 | 入所者によっては写真撮影や受付等が難しい場合もあるが対応できるのか。 | 事前に施設等と十分協議した上で行っています。 寝たきりの場合など適正な規格の写真撮影が困難な場合も、理由を申請書に記載した上で申請しています。 |
15 | カードの更新時は、また訪問してくれるのか。 | 次年度以降の事業の継続については、検討中です。 |
16 | マイナンバーカード申請・交付時の本人確認書類は何か。 | (申請時来庁方式) 窓口で先に本人確認を行い、後日カードが自宅に郵送される申請時来庁方式の場合は、申請時に運転免許証・パスポートなどの書類2点か運転免許証1点と各種年金証書などの書類1点と通知カードの返納が必要です。詳しくはホームページで御確認ください。 ⇒マイナンバーカード申請方法(その1)区役所等窓口で申請、後日カードは御自宅へ郵送 (交付時来庁方式) 郵送やWebで申請をする場合は、申請書を直接、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)宛て送ってください。申請の際には本人確認書類は不要です。 交付時に住民票の住所に交付通知書が届きますので、予約の上、お住まいの区の区役所に交付通知書と本人確認書類をお持ちください。 ⇒マイナンバーカード申請方法(その2)申請書を郵送、後日カードは区役所等窓口で受取 ⇒マイナンバーカード申請方法(その3)パソコン・スマートフォン等で申請、後日カードは区役所等窓口で受取 訪問型出張申請においては、申請時来庁方式を想定しており、顔写真付き本人確認書類がない場合、通常は通知カードの返納又は個人番号通知書の提示が必要ですが、ない方もいますので、事前に照会書を施設宛て送付し、記入いただいた上で本人確認書類等とともに提出してもらうことで、カードを施設又は御自宅宛て郵送する対応を行っています。 |
お問い合わせ先
川崎市マイナンバーコールセンター
フリーダイヤル 0120-380-366(通話料はかかりません)
午前9時から午後5時まで、月~金曜(祝日、年末年始を除く)
一部、IP電話等で繋がらない場合がありますので、050-3310-5907におかけください。(こちらの番号は通話時間に応じた通話料金がかかります。)
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