特定非営利活動法人の定款変更認証申請書
- 公開日:
- 更新日:

申請案内
【重要なお知らせ】
本手続は、ネット窓口かわさきによる申請受付を終了いたしました。新たに申請される方は、新しい電子申請システム「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のご利用をお願いします。システム変更に関するお知らせは特設ページ(リンク)をご確認ください。

オンライン手続
根拠となる条例・規則・要綱等:特定非営利活動促進法 第25条、第26条
こちらのフォームからオンラインで手続される方は、必ず、次の「オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)」のページ下に掲載されている利用規約等を事前にご確認ください。本サービスを利用された方は、本規約等に同意したものとみなします。
※電子申請システムを利用する場合は、利用者登録が必要です

概要
特定非営利活動法人が定款変更の認証申請をするための手続きです。
申請を受理後1ヶ月の縦覧を経て、書面審査(2ヶ月以内)の後、認証・不認証を決定します。

サービス内容
特定非営利活動法人の定款変更の認証申請を電子で行うことができます。ただし、所轄庁変更を伴う場合は、電子申請ができません。
変更事項が以下のいずれかのときは、所轄庁の認証が必要となります。
(1)目的
(2)名称
(3)特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
(4)主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
(5)社員の資格の得喪に関する事項
(6)役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
(7)会議に関する事項
(8)その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
(9)解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
(10)定款の変更に関する事項

いつ
特定非営利活動法人が定款の変更を法人の社員総会で決議したとき。

だれが
川崎市内にのみ事務所を置く特定非営利活動法人

関連情報

根拠となる法令等
- 特定非営利活動促進法
- 川崎市特定非営利活動促進法施行条例
- 川崎市特定非営利活動促進法施行細則

手続方法
【添付書類】
- 定款の変更内容(新・旧で分けたもの)
- 定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本
- 変更後の定款
- 定款変更の日の属する事業年度及び翌年度の事業計画書
- 定款変更の日の属する事業年度及び翌年度の活動予算書
※4,5は特定非営利活動の種類及び事業(第4条・第5条)を変更する場合のみ添付が必要です。
お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2341
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号38248
