認定NPO法人などへの寄附のメリット【Q&A】
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1 よくある質問

税制優遇について

Q1 認定NPO法人のメリットとは?
A1 認定NPO法人には税制上のメリットが大きく4つあります。
- 個人から認定NPO法人への寄附は…
所得税・個人住民税(県民税・市民税)から、寄附金額の最大約50%の税金が軽減 - 法人から認定NPO法人への寄附は…
経費にできる寄附金の限度額が高くなり、寄附をした法人の法人税が軽減 - 財産を相続した個人から認定NPO法人への寄附は…
寄附した相続財産が非課税になり、寄附をした個人の相続税が軽減 - 認定を受けたNPO法人自身も…
収益事業から得た利益を非収益事業にあてると、一定の範囲で損金算入でき、認定NPO法人の法人税が軽減(みなし寄附金)

Q2 寄附金額の「最大約50%が軽減される」ってどういうこと?
川崎市民が寄附をした場合、神奈川県と川崎市の両方で、個人住民税の控除対象となる寄附金を受け入れるNPO法人として指定されていると、県税分2%と市税分8%を加えて「最大50%」となります。
「約」がついているのは、寄附金額から適用下限額である2,000円を引いた金額の「最大50%」となるためです。

Q3 寄附するとどのくらい税金が軽減できるの?
- 川崎市の認定・特例認定NPO法人に寄附すると・・・
(10,000円-適用下限額2,000円)×最大50%=最大4,000円軽減 - 川崎市の指定NPO法人に寄附すると・・・
(市民税分10,000円-適用下限額2000円)×8%+
(県民税分10,000円-適用下限額2000円)×2%=800円軽減

Q4 特例認定や指定NPO法人のメリットは?
A4 特例認定NPO法人の場合、税制上のメリットのうち、相続税の軽減やみなし寄附金の適用はありません。それ以外は認定と同様にメリットがあります。
指定NPO法人に個人が寄附金を支出した場合は、寄附者の個人住民税が軽減されます。
指定NPO法人でもあり認定・特例認定法人でもあるNPO法人は、指定を受けた自治体の個人住民税の軽減に加えて、認定・特例認定NPO法人としての税制上のメリットも適用されます。

Q5 川崎市民が寄附したら、税金が軽減されるNPO法人を知りたいな。
A5 税制上のメリットは、「国税」である所得税・法人税・相続税に関するものと、「地方税」である個人住民税に関するものに分けられます。
このうち、国税に関するものは全国一律の制度なので、例えば、川崎市民が他県の認定NPO法人に寄附をしても、所得税の寄附金控除等が受けられます。
一方、地方税に関するものは全国一律ではありません。例えば、川崎市民が他県の認定NPO法人に寄附をした場合、そのNPO法人が川崎市と神奈川県で指定されていれば、寄附した方の個人住民税を軽減することができます。
※川崎市民が寄附をすると税金が軽減されるNPO法人はこちら。
⇒ 認定・特例認定NPO法人を探す
⇒ 指定NPO法人を探す
※神奈川県税の控除対象となるNPO法人は、神奈川県のホームページで確認することができます(川崎市の認定・特例認定NPO法人は対象になります。)。
⇒ 県が条例で指定する個人県民税の寄附金税額控除の対象となる寄附先の一覧表外部リンク

Q6 実際に所得税や個人住民税を軽減するための手続きは?
A6 申告期限までに、寄附をした方が申告をする必要があります。
(1)申告手続きはどこでするの?
個人の方が寄附した場合、寄附金控除の申告手続きは、寄附先のNPO法人が認定・特例認定を受けているかどうかで異なります。
- 寄附先が認定又は特例認定を受けている場合
寄附者の所轄税務署への確定申告を行えば、個別に個人住民税の申告をする必要はありません。
- 寄附先が認定等を受けておらず指定のみの場合
確定申告とは別に個人住民税の申告をする必要があり、川崎市では市税事務所で受け付けています。なお、個人住民税の控除申告は、市民税及び県民税の両方について、一括して市税事務所で受け付けています。
⇒ 市税の窓口一覧
⇒ 寄附金税額控除について(手続きのご案内)
(2)申告期限はいつまでで、どんな書類が必要?
申告期限は、寄附した翌年の3月15日までです。申告には、申告書のほか、寄附先のNPO法人が発行した「寄附金受領証明書」が必要です。
(3)指定NPO法人になる前の寄附金も控除対象になる?
川崎市の指定NPO法人への寄附の場合、寄附金税額控除の対象期間は指定NPO法人になった年の1月1日までさかのぼります。例えば、12月に指定NPO法人となった法人にその年の1月に寄附していた場合も、市民税の控除対象となります。
なお、認定・特例認定NPO法人への寄附金については、その法人が認定・特例認定NPO法人となった日から控除対象となります。

2 認定NPO法人についてもっと知りたい方はこちら

寄附をした側のメリット

(1)個人が寄附をする場合
確定申告を行うことによって寄附金額の最大約50%の税金が軽減されます。
【例】川崎市の認定NPO法人に10,000円寄附をして所得税の税額控除を選択した場合
・10,000円から2,000円を引いた額の40%分、3,200円の所得税が軽減
・10,000円から2,000円を引いた額の10%分、800円の住民税が軽減
【参考】個人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合外部リンク(内閣府)

(2)企業等の法人が寄附をする場合
一般損金算入限度額とは別枠の特別損金算入限度額が設けられており、それらの範囲内であれば損金の額に算入することが認められますので、一般の法人への寄附と比較して、損金にできる寄附金の限度額が高くなり、寄附をした法人の法人税が軽減されます。
【参考】法人が認定・特例認定NPO法人に寄附した場合外部リンク(内閣府)

(3)個人が相続した財産を寄附する場合(特例認定は除く)

(4)個人が所有する現物資産を寄附する場合
【参考】現物寄附のみなし譲渡所得税等の非課税特例の拡充外部リンク(内閣府)

寄附を受けた認定法人側のメリット(特例認定は除く)
収益事業から得た利益を、非収益事業の費用にあてた場合、これを寄附金とみなして、一定の範囲で損金算入できるため、認定NPO法人自身の法人税が軽減されます。
【参考】認定法人自身に対する税の優遇措置(みなし寄附金制度)外部リンク(内閣府)お問い合わせ先
川崎市市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2341
ファクス: 044-200-3800
メールアドレス: 25simin@city.kawasaki.jp
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