認定NPO法人などへの寄附のメリット【Q&A】
認定NPO法人などへの寄附のメリット
認定NPO法人には、税制上のメリットが4つあります。
1 Aさん(個人)からの寄附は…
Aさんの所得税・個人住民税(県民税・市民税)から、寄附金額の最大約50%の税金が軽減
2 B社(法人)からの寄附は…
経費にできる寄附金の限度額が高くなり、B社の法人税が軽減
3 財産を相続したCさんからの寄附は…
Cさんが寄附した相続財産が非課税になり、相続税が軽減
4 認定を受けたNPO法人自身も…
収益事業から得た利益を非収益事業にあてると、一定の範囲で損金算入でき、認定NPO法人の法人税が軽減(みなし寄附金)
もっと詳し~く知りたい方は…
よくある質問
Q1 認定NPO法人には、たくさんのメリットがあるけど、特例認定や指定NPO法人はどうなっているの?
A1 特例認定NPO法人に個人や企業が寄附した場合は、認定NPO法人と同じですが、相続税の軽減やみなし寄附金の適用はありません。
指定NPO法人については、個人が寄附した場合、寄附者の個人住民税が軽減されます。指定NPO法人のうち、認定・特例認定を受けた法人に寄附すると、指定を受けた自治体の個人住民税の軽減のほか、認定・特例認定NPO法人としての税制上のメリットも適用されます。
Q2 認定・特例認定・指定NPO法人に寄附したら、どのくらい税金が軽減できるの?
A2 個人(川崎市民)の方が10,000円寄附した場合、次のとおりとなります。
(1)認定・特例認定NPO法人に寄附すると…
(10,000円-適用下限額2,000円)×最大50%=最大4,000円
(2)指定NPO法人に寄附すると…
(市民税分10,000円-適用下限額2000円)×8%=640円
お住まいの都道府県の「指定NPO法人」への寄附
(県民税分10,000円-適用下限額2000円)×2%=160円
Q3 認定・特例認定NPO法人に寄付すると、所得税・個人住民税から、寄附金額の最大約50%の税金が軽減されるっていうけど、「最大約50%」ってどういう意味なの?
A3 個人の方が認定・特例認定NPO法人に寄付すると、所得税について40%の寄附金税額控除が受けられます。川崎市民の場合、神奈川県と川崎市でともに個人住民税の控除対象となる寄附金を受け入れるNPO法人として指定されていると、県税分2%と市税分8%を加えて「最大50%」となります。
「約」がついているのは、寄附金額から適用下限額である2,000円を引いた金額の「最大50%」となるからです。
Q4 川崎市民が寄附したら、税金が軽減されるNPO法人を知りたいな。
A4 税制上のメリットは、「国税」である所得税・法人税・相続税に関するものと、「地方税」である個人住民税に関するものに分けられます。
このうち、国税に関するものは全国一律なので、例えば、認定NPO法人に寄附すると、全国どこに住んでいても、所得税の寄附金控除等が受けられます。
一方、地方税に関するものは全国一律ではありません。寄附先のNPO法人が、寄附した方がお住まいの自治体で指定されていれば、寄附した方の個人住民税を軽減することができます。
※寄附をすると税金が軽減される川崎市のNPO法人はこちら。
⇒ 認定・特例認定NPO法人を探す
⇒ 指定NPO法人を探す
Q5 実際に所得税や個人住民税を軽減するためには、何をしたらいいの?
A5 寄附した方が申告期限までに申告する必要があります。
※寄附金税額控除を受けるための手続きなどは、次のページからご覧いただけます。
⇒ 寄附金税額控除について
(1)申告手続きはどこに行けばいいの?
A 個人の方が寄附した場合、寄附金控除の申告手続きは、寄附先のNPO法人が認定・特例認定を受けているかどうかで異なります。指定NPO法人であっても、認定又は特例認定を受けている場合は、寄附者の所轄税務署への確定申告を行えば、個人住民税の申告は不要です。指定のみの場合は、お住まいの自治体に個人住民税の申告をする必要があり、川崎市では市税事務所で受け付けています。なお、個人住民税の控除申告は、市民税及び県民税について一括して市税事務所で行っています。
⇒ 税務署からのお知らせ(所轄税務署)
⇒ 市税事務所について
(2)申告期限はいつで、どんな書類が必要なの?
A 申告期限は、寄附した翌年の3月15日までとなっており、申告には、申告書のほか、寄附先のNPO法人が発行した「寄附金受領証明書」が必要です。
市税条例の規定による寄附金の税制上の留意点について知りたい方は…
(3)指定NPO法人になる前の寄附金も控除対象になるの?
A 川崎市の指定NPO法人への寄附の場合、寄附金税額控除の対象期間は指定NPO法人になった年の1月1日までさかのぼります。例えば、12月に指定NPO法人となった法人にその年の1月に寄附していた場合も、控除対象となります。
なお、認定・特例認定NPO法人への寄附金については、その法人が認定・特例認定NPO法人となった日から控除対象となります。
お問い合わせ先
川崎市 市民文化局コミュニティ推進部市民活動推進課
〒210-0007 川崎市川崎区駅前本町11-2 川崎フロンティアビル7階
電話:044-200-2341
ファクス:044-200-3800
メールアドレス:25simin@city.kawasaki.jp

