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未成年(18歳未満)のマイナンバーカードについて御案内

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未成年者のマイナンバーカードは、成人の場合と相違点がいくつかありますので詳しく御案内します。
年齢によって対応が変わりますが、具体的には、18歳、15歳、0歳が境目となります。

18歳以上(成人)と18歳未満(未成年)で違うこと

有効期限が違います!

申請時点で18歳以上の方が作成されたマイナンバーカードの有効期限は、発行日から数えて10回目の誕生日までですが、18歳未満の時点で作成された場合は発行日から5回目の誕生日までとなります。

特に急ぐ必要も無く、18歳の誕生日をまもなく迎えようとしている方は、誕生日を過ぎてから申請したほうが、有効期限が長いカードを受取ることができます。

なお、在留カードをお持ちの外国人市民については、在留期間満了日の方が先に到来する場合はそちらが優先されます。在留期間延長手続後にマイナンバーカードの有効期限延長手続も可能となりますが、上記期限を越えた延長はできませんので御注意ください。

注意:2022年4月1日から、民法の成年年齢は従来の20歳から18歳に引き下げられました。カードを作った時期がそれ以前の場合、当時は18歳、19歳も未成年だったため、5回目の誕生日が有効期限です。
(例:誕生日が3月1日、当時18歳だった方が2022年3月10日にカードを作った場合、2027年の3月1日=5回目の誕生日に有効期限が到来します)

18歳未満の時点で作成したカードには電子証明書の更新手続がありません

マイナンバーカードの有効期限と、搭載される電子証明書の有効期限が同じなので、電子証明書の有効期限到来に伴う更新手続はありません。期限が切れる場合は、改めてその時点の写真を撮り、新しいマイナンバーカードを作成することになります。

15歳以上と15歳未満で違うこと

15歳未満には原則「署名用電子証明書」が付きません

法定代理人の管理下にある場合は、各種オンライン手続は法定代理人が代理で行なうことができます。そのため、15歳未満の方には単独での契約行為等を想定しておらず、原則「署名用電子証明書」は搭載しません。

「署名用電子証明書」は実印に相当する強い法的効力を持ち、重要な契約手続等もオンラインで可能となってしまうことから、トラブル回避のためにも付けないことが望ましいとされています。

お子さん自身に収入があり自ら管理ができる場合であって、税申告で署名用電子証明書が必要となる場合など明確な理由があり、申請者本人の意思が確認できれば付けることもできます。要望がある場合は御相談ください。

なお、コンビニで各種証明書を発行する際等に使う「利用者証明用電子証明書」は通常搭載しますので、4桁数字の暗証番号は設定します。

また、カード交付後に満15歳の誕生日が到来し、カード記載の本人から「必要なので付けたい」と申出があれば、追加で署名用電子証明書を搭載することができます。15歳以上になると御自身の意思決定を尊重しますので、原則、本人による申請書の提出と暗証番号の入力が対面で必要です。(代理人が手続を行う場合、居住区役所窓口で「照会書兼回答書」の郵送依頼をいただいた後、御自宅宛てに郵便で届いた「照会書兼回答書」に本人が必要事項を記入したものを持参いただく必要があります。「照会書兼回答書」に記載の暗証番号は代理人にも知られないよう封緘したものをお持ちいただき、窓口職員が代理入力することとなります。)

手続には法定代理人(主に親権者)の同伴が必要です

国の規程には「15歳未満の方や成年被後見人等がマイナンバーカードを受け取る際には、法定代理人が同行する必要がある」と明記されています。マイナンバーカード交付の際には、法定代理人が申請者本人の代理人としての権限を証明する必要があるからです。一般的には、15歳未満の方の法定代理人は「親権者」です。

申請者(お子さん)の本人確認書類に加え、同伴する法定代理人の本人確認書類や法定代理人であることを証明する書類が必要となりますので御注意ください。(ただし、川崎市に住民登録があり、住民票上「世帯主」「子」と登録されており来所者と親子関係がわかる場合は、戸籍証明等は省略可能)

なお、法定代理人がお越しになることが困難な場合は、法定代理人から復代理人に受け取りを委任することが可能です。(その場合は申請者本人・法定代理人・復代理人の本人確認書類、法定代理人を証明する書類に加えて法定代理人自署による委任状を揃えていただく必要があります)

法定代理人(親)と一緒ではなく、自分だけでカードを受取りたいお子さんは、15歳の誕生日を過ぎてから受取りましょう!

0歳の場合

申請時点で0歳の場合に限り、マイナンバーカードは顔写真無しで作成されます。そのため、出生届出と同時に申請できるようになりました。顔写真無しカードの有効期限は発行日から数えて5回目の誕生日ですので、満5歳までとなります。

顔写真無しのカードなので、受取の際の本人確認書類に顔写真付きのものは求めません。

なお、顔写真無しのマイナンバーカードでは、各種手続の本人確認書類として利用する場合、1点だけでは足りずもう1点求められることがあります。顔写真無しのマイナンバーカードでは本人の顔と見比べて確認ができない事実を御理解ください。

顔写真付きのマイナンバーカードが欲しい方は、1歳の誕生日を過ぎてから申請しましょう!

【注意】カードの代理人手続について

マイナンバーカードは、原則、本人が受取る必要がありますが、中学生以下(年齢証明書類提出不要)、高校生(学生証や在学証明書等が必要)、海外留学生(海外留学を証明できる書類が必要)、中学卒業後の年齢の方で障害や長期入院等によりお越しいただくことが困難な方(障害者手帳や長期入院を証明する書類が必要)等やむを得ない事情がある方は、本人不在でも法定代理人(対象者本人が15歳以上の場合は任意代理人でも可)の代理受取ができます。

本人不在の場合に気をつけていただきたいことは次のとおりです。

・交付通知書の本人住所・氏名欄は予め記入が必要。(15歳未満や成年被後見人の場合は本人氏名と法定代理人氏名を併記し、法定代理人が記入)

・15歳以上の場合は、代理人住所・氏名欄及び署名用電子証明書暗証番号、利用者証明用電子証明書暗証番号、住民基本台帳用暗証番号、券面事項入力補助用暗証番号を申請者本人が記載し、上から目隠しシールを貼付。

なお、15歳未満や成年被後見人の場合は法定代理人が本人に代わって4桁数字の暗証番号のみ設定するため、暗証番号欄の記載は不要。(ただし復代理人に委任する場合は必要)

・1歳以上ではマイナンバーカードの顔写真と本人が同一であることを確認するために、顔写真付きの本人確認書類が必須。(18歳未満は法定代理人用の「顔写真証明書」でも可)なお、顔写真付きの学生証でも構いませんが、併せて氏名、生年月日または住所、学校名の記載が必須です。学校の方針によりこれらの記載がないこともありますが、そのような学生証は本人照合が困難ですので本人確認書類の対象外とさせていただきます。

・対象者の本人確認書類は上記に加えて他に2点必要。(顔写真付きの本人確認書類が、有効なパスポート、有効または期限満了後6か月以内のマイナンバーカード、有効な障害者手帳、普通二輪等の運転免許証のいずれかの場合は、追加書類は1点で可)

・代理人の本人確認書類も別途持参が必要です。対象者が15歳未満の場合は、法定代理人であること(親子関係等)も確認します。

カードの受取は予約制です

カードの受取は予約制です。市内5か所のマイナンバーカードセンターまたは住所のある区役所のいずれかを選択して予約してください。
お越しになる方、持ち物、記入する書類など、状況によって準備いただくものが異なります。

詳しくはこちら(市ホームページ「マイナンバーカードの受取について」)を御覧ください。