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マイナンバーカードの「電子証明書」は有効ですか?

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「有効」にしておかないと電子手続の際に使えませんのでお気を付けください!

マイナンバーカードの「電子証明書」とは

マイナンバーカードに搭載されている電子証明書は次の2種類あります。

1 マイナ保険証利用、マイナポータル等へのログイン、コンビニでの証明書交付に使う「利用者証明用電子証明書」

2 契約や納税などお金や生活に関わる重要な手続に使う、よりセキュリティの高い「署名用電子証明書」

疑問を持つマイナちゃん

1 利用者証明用電子証明書

インターネットのサイトやコンビニ設置の端末等にログイン等した者が「あなたであること」を証明するものです。

利用例は、マイナ保険証利用、行政端末や行政のサイト(マイナポータル等)へのログイン、民間のサイト(オンラインバンキング等)へのログイン、コンビニ交付サービス利用などがあります。

利用頻度が高いため、4桁数字の暗証番号で管理します。

2 署名用電子証明書

インターネット等で作成・送信した電子文書が「あなたが作成した真正なものであり、あなたが送信したものであること」を証明することができるものです。原則15歳以上から搭載することができます。(任意)

利用例は、税の申告(e-Tax)、銀行手続(オンラインバンキング等)、行政手続オンライン申請(ぴったりサービス等)、運転免許証の一体化手続、民間企業とのオンライン契約締結などがあります。

1の「利用者証明用の電子証明書」に比べて重要な手続に関わるものなので、アルファベットと数字の組合せ、6桁から16桁という長いパスワードで管理します。

電子証明書には有効期限があります!

電子証明書の有効期限は、発行日から数えて5回目の誕生日までです。

有効期限到来の3か月前から更新手続ができ、更新後はカード自体の有効期限まで延長されます。

なお、成人の方のカード自体の有効期限は、発行日から数えて10回目の誕生日までです。
18歳未満の方は電子証明書の更新はなく、発行日から数えて5回目の誕生日でカード自体の更新(再交付のための申請)が必要です。

(発行日とは、J-LISによりカードが作成された日であり、カードを受取った日ではありません)

電子証明書だけが有効期限切れになったマイナンバーカードは、見せるだけの本人確認書類としては有効ですが、カードをかざしてもオンライン手続きができなくなるため、利用できるサービスが制限されます。(マイナ保険証としての利用は、期限到来後も3か月間のみ利用可能です)

住所や氏名が変われば「署名用電子証明書」は失効します!

住民票の基本情報(氏名、生年月日、性別、住所)が変更された場合、「署名用電子証明書」は自動失効します。(「利用者用電子証明書」のほうは失効しませんが、券面に新しい情報を印字しないと本人確認書類として通用しない場合があります。)
引越や婚姻等により住所や氏名に変更があって、「署名用電子証明書」を必要とするサービスを利用する方は、届出の際に窓口で「署名用電子証明書」の発行手続を忘れないようお気を付けください。同時にカード内のデータ更新とカード表面に新しい情報の印字も行います。

「署名用電子証明書」の手続は、その重要性から原則、御本人様が御自身で行うこととなっています。やむを得ず代理人に託す際は、対象者本人のマイナンバーカード正しい暗証番号が記載され封緘された「照会書兼回答書」を預けていただく必要があり、代理人にも本人確認書類(写真付きの公的なものに限る)の提示を求めます。なお、暗証番号が違っていた場合は、即日対応は叶いません。(なりすましや不正利用を防ぐために国が規定していますので御理解ください。)

花嫁マイナちゃん
窓口手続マイナちゃん

市外からの転入の場合は届出日から90日以内に継続手続しないと失効します!

マイナンバーカードは、住所地でしか情報を書き込むことができません。市外から川崎市に転入してきた方の情報は、転入届によって前住所地から川崎市に移管されますが、カードを専用端末にかざして情報を書き込まなければカード自体を有効にすることができません。

マイナンバーカードに搭載されている情報の引継ぎ(継続手続)は転入届出日から90日以内に行わないと情報が書き込めなくなり、自動的にカード自体が失効します。券面に新住所が印字されていないカードは、有効期限が残っていても本人確認書類として通用しません

なお、新しい住所地で改めてマイナンバーカードを申請して受取る際に、未継続を理由に失効したカードを返却しても有料になります。「市外転入の際は、マイナンバーカードの継続手続は90日以内!」を必ず守ってください。

「電子証明書」更新手続は予約制です

有効期限切れに伴う「電子証明書」の更新手続は、市内5か所のマイナンバーカードセンターが便利です。

予約制になっていますので、専用サイトから予め日程と手続場所を選択して予約をお願いします。
【要予約】市内5か所のマイナンバーカードセンターで手続したい方はこちら外部リンク

【要予約】住所地の区役所で手続したい方はこちら外部リンク

引越、戸籍届出に伴う「券面更新」(住所や氏名の修正反映)は、原則、転入届戸籍届出と同時にお住いの区役所で手続してください。住所異動の手続や戸籍届出に予約は不要ですが、日程や時間帯によっては待ち時間が発生しますので御容赦ください。区間異動(例:中原区から川崎区など、市内の引越)の場合は前住所・新住所いずれかの区で手続可能ですが、「署名用電子証明書」を同時に済ませたい場合は新住所の区役所で手続してください。

お問い合わせ先

川崎市マイナンバーコールセンター
0120-380-366(フリーダイヤル)
受付時間 午前9時から午後7時まで(祝・休日、年末年始を除く)
IP電話等で上記のダイヤルにつながらない場合は、050-3310-5907(有料)におかけください。

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