短期継続資金(振興資金)
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概要
経常運転資金の一部について、毎月の返済を伴わない一括返済方式の短期資金を継続して利用する融資制度です。

詳細

申込資格
川崎市内に事業所を置き、設備の設置、更新等を行う中小企業者・協同組合等
以下の全てに該当する方
1.1期以上の決算(確定申告を含む)を行っていること
2.保証申込時点で1年以上の与信取引があること
3.既存債務の返済条件緩和が行われていないこと
4.直近の決算において債務超過となっていないこと
5.川崎市信用保証協会の保証付き短期継続融資を利用中でないこと

資金使途
運転資金(本資金以外からの借換は不可)

融資限度額
5,000万円
1事業者1口とし、原則として直近決算の平均月商の2倍以内とする

融資利率
金融機関所定利率

融資期間
1年以内

返済方法
一括返済に限る

連帯保証人
原則として、法人は代表者による連帯保証
個人事業主は不要

担保
場合により必要
更新に際して、申込資格のエの要件に該当しない場合又は保証金額が直近決算書の平均月商の2倍を超える場合であっても、担保を提供することにより更新することができる。

信用保証
原則として必要

信用保証料
年0.450%から1.900%(特別保証料率)

責任共有制度
対象

企業診断
不要

必要書類
- 信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会所定様式。取扱金融機関からお渡しします。)
- 確定申告書の写し(個人事業主の場合)又は決算書の写し(法人の場合)
- 住民票(個人事業主の場合)
※外国人の方の場合は、在留カード又は特別永住者証明書の写し(表裏)も可 - 履歴事項全部証明書(法人の場合)
- 住民税の納税証明書(納期の到来しているものについて完納していること)
- 印鑑証明書
- 許認可証の写し(許認可を要する業種を営んでいる場合)
- 見積書
- 事業報告書等(NPO法人の場合)
※取扱金融機関によって他の書類の提出を求められる場合があります。
※マイナンバー(個人番号)、本籍が記載された書類(住民票、個人事業主の確定申告書等)を提出する場合は、マイナンバー(個人番号)、本籍を判別できないよう塗りつぶしたものをご提出ください。

確認・認定
不要

取扱金融機関
融資申込窓口は次の取扱金融機関です(川崎市役所では申込みできません)。申込後、金融上の審査があります。
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- SDGs取組支援融資について
「かわさきSDGsパートナー」の認証を受けた中小企業者等についての融資制度です。詳しくはリンク先をご確認ください。

備考

お問合せ先
川崎市経済労働局経営支援部 金融課
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
郵便番号 212-0013 川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
電話 044-544-1846・1847 ファクス 044-544-3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp
金融課(川崎市産業振興会館)周辺地図外部リンク
川崎市経済労働局経営支援部 中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時、13時から17時まで(土日祝祭日、年末年始除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213-0001 川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
電話 044-812-1112・1113 ファクス 044-812-2075
中小企業溝口事務所(てくのかわさき)周辺地図外部リンク
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