優良産業廃棄物処理業者認定制度について
- 公開日:
- 更新日:

お知らせ
優良な産業廃棄物処理業者を評価する制度として新たに「優良産廃処理業者認定制度」が創設されました。これは、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃棄物処理業者を認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としています。

許可更新期限の到来を待たずして許可の更新を行う場合の優良認定の付与について
改正法の施行日以降早期に許可の更新を迎えたために、優良確認及び優良認定を受けることができなかった業者の救済を目的として、環境省が優良基準への適合性の判断を行いました。
許可更新期限の到来を待たずして許可の更新を行う場合の優良認定の付与について(環境省ホームページ)外部リンク
制度の概要
この制度は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条等に基づく産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可制度を活用して、都道府県知事又は政令市長が、廃棄物処理法施行令第6条の9第2号等で定める優良基準に適合していることを認定した処理業者の方に対して、許可の有効期間を7年とし、更新許可等の際に提出する申請書類の一部を省略する事ができるものとするとともに、優良な産業廃棄物処理業者である旨が許可証に記載されることにより、排出事業者等の第三者にその旨を提示できるようにする仕組みです。
優良認定業者として認定されるためには、産業廃棄物処理業の許可の更新時に、都道府県又は政令市による審査を受け、優良基準に適合の認定を受けることが必要になります。平成23年4月1日の時点で、既に産業廃棄物処理業の許可を受けている方は、その許可の有効期間の満了日までの間、任意の時点で、審査を受け、優良基準に適合することの確認(優良確認)を受けることができます。
この制度は、あくまでも評価基準への適合性を評価するものであり、処理業者が不法行為や不適正処理を行なわないことを当市が保証するものではありません。したがって、評価基準適合業者を選択する事で排出事業者としての責任や注意義務が免除されるものではなく、排出事業者はその責任を全うするため、自らの判断で処理業者の選定を行なうことが必要となります。

申請の手続等
申請の際には、『優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル』(平成23年3月環境省作成)外部リンク及び下記の『優良産廃処理業者認定制度の手引き』を御確認ください。
なお、優良認定(優良確認)を受けた許可業者の情報は本ページで公表します。他の自治体での情報については下記「産廃情報ネット」ホームページを御覧ください。

手引き・申請様式のダウンロード
添付ファイル

リンク
- 優良産廃処理業者認定制度について外部リンク
(環境省ホームページ内へリンク) - エコアクション21産業廃棄物処理業者向けマニュアル外部リンク
(環境省ホームページ内へリンク) - 産廃情報ネットホームページ外部リンク
お問い合わせ先
川崎市環境局生活環境部廃棄物指導課処理業許可担当
住所: 〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話: 044-200-2593
ファクス: 044-200-3923
メールアドレス: 30haiki@city.kawasaki.jp
コンテンツ番号13770
