ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

サンキューコールかわさき

市政に関するお問い合わせ、ご意見、ご相談

(午前8時から午後9時 年中無休)

閉じる

産業廃棄物処理業に関して 法令改正・通知

  • 公開日:
  • 更新日:

お知らせ

産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)の許可が合理化されます

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年9月23日政令第300号)が改正され、平成23年4月1日から、産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)及び特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替保管なし)(以下、「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業」という。)の許可が次のとおり合理化されることになりました。

合理化の概要

 これまでは、(特別管理)産業廃棄物の積込み・荷卸しを行う場所を所管する神奈川県知事及び各政令市(川崎市・横浜市・相模原市・横須賀市)長の許可がそれぞれ必要でしたが、平成23年4月1日から、神奈川県知事の許可のみで県内全域の収集運搬業を行うことができます。

神奈川県内全域で積込み・荷卸しを行う際に必要な許可

  • 改正前
    神奈川県知事、川崎市長、横浜市長、相模原市長、横須賀市長の5つの許可
  • 改正後
    神奈川県知事の1つの許可

 平成23年4月1日より前に県知事の許可を取得している(特別管理)産業廃棄物収集運搬業者は平成23年4月1日以降は、品目等県許可の事業の範囲内で、県内全域において業を行うことができます。

 なお、政令市域内で積替保管を行う場合は、従来どおりその場所を所管する政令市長の許可が必要になります。

 その他の場合や詳細については廃棄物指導課へお問い合わせいただくか、神奈川県ホームページ外部リンクを御参照ください。

廃棄物処理法関係

アスベスト関係

リンク